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背景画像は @necco(ねこころん  さんに提供いただきました😊 認知科学は、人間の「考える」「理解する」といった知的な働きを研究する学問です。心理学が人の行動や感情を扱うのに対し、認知科学は記憶や注意、言語理解など心の情報処理を探ります。認知心理学はその一部で、具体的な認知プロセスを研究します。さらに、脳波を使って脳の活動を測定し、思考やコミュニケーションの仕組みを解明することも行います。心理学、認知心理学、脳波などを組み合わせて、人間の知的活動を総合的に理解するのが認知科学です🧠 興味がある方は星に搭乗してくれると嬉しいです✨✨ #心理学 #認知心理学 #認知科学

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アヒャヒャヒャヒャヒャヒャヒャ

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漢字検定の星に入ってくださり、ありがとうございます! 英検の星はあるのに漢検の星はない.. なので作ってみました!(1回却下されましたが) 合格に向け、日々勉強している方々! いつもお疲れ様です!😊 この星では漢字、漢検について投稿したり、教えあったり、あとなんか色々するところです! 級は問いません!誰でも歓迎です!

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まし

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あれ、?そういえば学校から連絡来てないから3年になれるってこと…???単位認定試験合格したってこと…???🙌🏻🙌🏻🙌🏻
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闇

あたしはせっかちです。
待てが出来ないタイプです。

LINEは即レス派なので出来れば相手にも早目に返信欲しいと思いますが、それは言わないようにしてます。
人それぞれペースがあるので、強要してはいけないと思うからです。

でもやはりスルーは許せないです。
恋人をスルーやシカトしてもいい相手と認定してるからそんな事が出来るんだと思ってしまうからです。

スルーは相手をかなり不安にさせ、多大なストレスを与えます。
返信出来ないのなら、そう予告すべきです。

忙しくて手が離せないから何日までには返すからとか、今はどう返していいか分からないから1週間位時間が欲しいとか、伝えて貰えるだけで相手の不安はかなり軽減される。

今回のうちらの場合は彼にもあたしにも反省すべき点がある。

あたしは彼が大事だし、失いたくないから不安な時間を少しでも減らす為に頑張ってLINEを素直に本音で言葉を選んで返した。

でも彼はかなり長い時間未読スルー、
そして今朝は既読スルー

ある程度慣れたのでそれについて彼を責めたりしてません
彼のペースや気持ちを優先してるからです

あたしはかなり傷付いた
立ち直るのに時間がかかると思う
本気で別れようと思った位だった

その分あたしも怒りに任せて暴言を吐いたLINEを送った
初めて彼の鬱病を引き合いに出して攻撃した
相当ショックを受けてるかもしれない
別れようと思ってるかもしれない

未だに既読スルー

覚悟するしかないのかもしれない

#年下彼氏 #鬱病
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み

1回苦手認定しちゃうと
嫌いになってしまって
その人無理なるの
どうしたらええもんかなあ〜
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陽楽

陽楽

クリ君、公式でイケメン認定されてるわけじゃないけど(多分)ウチの中ではイケメン枠なんよ。何故ならあのテメがメロメロになるくらいなのだから……(幻覚)
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リアルチンパンジー

リアルチンパンジー

身長って…どれくらい?(〃ω〃)身長って…どれくらい?(〃ω〃)
宮城リョータよりは高いよ
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臼井優

臼井優

民事訴訟における事実は、法律効果に直結する主要事実、その存在を推認させる間接事実、証拠の信用性を補強する補助事実の3つに分類される。
 主要事実は要件(売買契約の成立など)を構成し、間接事実は主要事実の存否を推認し、補助事実は証拠の価値を左右する。

事実の3つの分類
主要事実(要件事実)
定義: 法律効果の発生・変更・消滅の判断に直接必要な事実。
特徴: 弁論主義の適用対象であり、当事者が主張・立証する必要がある。
例: 売買契約が成立した(「売買契約に基づき代金を支払え」という請求の主要事実)。

間接事実
定義: 主要事実の存否を経験則に基づいて推認させる事実。
特徴: 直接の要件ではないが、主要事実を基礎づける重要な事実。
例: 「売買契約の数日前に、被告が契約と同額の現金を引き出していた」という事実(=代金支払の可能性を示唆)。

補助事実
定義: 直接の証拠(証人、書証など)の信用性(証拠力)に影響を与える事実。
特徴: 証拠が「本物か、信頼できるか」を補強する事実。
例: 「売買契約書に押印された印鑑が、被告の印鑑登録された実印である」という事実(=文書の真正を補強)。

各事実の相互関係
間接事実から主要事実を推認する。
補助事実によって直接証拠や間接証拠の信用性を高める。
これらにより、最終的に裁判所は主要事実を認定し、法律効果を判断する。
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臼井優

臼井優

間接反証(かんせつはんしょう)とは、民事訴訟において、相手方が主張する「主要事実(権利の発生原因など)」を推認させる「間接事実(状況証拠となる事実)」に対し、
 その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。

特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。

否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。

目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。

法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。

例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。
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臼井優

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詐欺(民法・刑法上)において、加害者による「欺罔(ぎもう)行為(騙す行為)」が存在する場合、被害者がそのために「錯誤(勘違い)に陥った」という因果関係は、実務上または理論上、一般に推定されます。

詐欺と錯誤の関係について、以下の通り要約します。
1. 詐欺と錯誤の推定(因果関係)
理論的背景: 相手を騙す行為(欺罔)は、相手を錯誤に陥らせる「具体的危険性」があるため、欺罔行為が認められれば、通常はそれによって誤信した(錯誤に陥った)と判断されます。

要件: 詐欺の取消しや刑事的な詐欺罪の成立において、「欺罔行為」→「錯誤」→「処分行為(財産を渡す)」という因果関係が必要ですが、欺罔行為が重大であればあるほど、錯誤があったという事実は認定されやすくなります。

例外: 非常に強靭な精神を持っていて、騙されていると分かっていながら騙されたフリをした場合など、特段の事情がある場合には、錯誤が認められず、詐欺罪が未遂となるケースもあります。

2. 民法における詐欺・錯誤
詐欺の取消し(民法96条): 被害者が相手の欺罔により勘違いをして(錯誤)、意思表示(契約など)をした場合、その契約は取り消せます。

錯誤無効(民法95条): 勘違い(動機の錯誤など)が契約の重要な部分であれば、詐欺を立証しなくても無効(取消し)を主張できる場合がありますが、通常は騙された方が有利なため

「詐欺による取消し」が優先されます。
違い: 詐欺は「相手の故意による騙し」があるのに対し、単なる錯誤は「本人の一方的な勘違い」です。

3. 刑法における詐欺罪の構成要件
構成要件: ①欺罔行為、②被害者の錯誤、③処分行為、④財物・利益の移転、という4つの要件を満たすことで詐欺罪が成立します。

錯誤の認定: 被害者が真実を知っていれば金品を渡さなかったであろう、と判断される「誤信(錯誤)」があれば、詐欺罪の構成要件の1つとなります。

結論
「詐欺は錯誤が推定される」という認識は、法律上正しいです。加害者の行動(嘘)と被害者の行動(契約・送金)が連続している場合、その間にある「勘違い(錯誤)」は当然存在したものとして扱われます。
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