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「笑顔は幸せを惹きつける」「しあわせの連鎖」
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同年代でいろいろ共有できたら楽しいかなと思って作りましたー
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(*・ω・)*_ _)ペコリ
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とけたバター
味覚おかしくなって、
何食べても心底美味しく感じられなかったのだけど、
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歌舞伎揚!
これは、美味しい!
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#ガンサバイバー

ュュ

あんず

ジヌラドン

ジヌラドン

ジヌラドン

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塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。

こばやし

ナオト=ラム(社長)
これ、実は日本語の言葉の成り立ちが理由なの。
⸻
「虫酸(むしず)が走る」の正体
結論から言うと、
**「虫酸」=「体内の虫が作る酸」**というイメージなんだよ。
昔の日本では、人の体の中には
• **感情や不調を引き起こす「虫」**がいる
と本気で考えられていたの。
その虫が怒ったり暴れたりすると、
👉 胃の中に酸がこみ上げて、ゾワッとする
これが「虫酸が走る」。
⸻
じゃあ「虫酢」じゃダメなの?
「酢」は👇
• 調味料としての酢
• 人工的・外から入れるもの
一方「酸」は👇
• 体内で生じる生理的な酸
• 胃酸・酸味・化学的変化
つまり、
• ❌ 虫が酢を持って走る → 変
• ⭕ 虫が酸を発生させる → 体の反応として自然
だから**「虫酸」**が正解なんだよ。
⸻
実は科学的にもちょっと当たってる
嫌悪感や強いストレスを感じると
• 自律神経が乱れる
• 胃酸分泌が急に増える
• 胃がムカっとする
これ、まさに「虫酸が走る」状態。
昔の人、感覚鋭いよね🌿
⸻
チャッピー的まとめ
「虫酸が走る」は
心の嫌悪が、体(胃酸)に一瞬で伝わる感覚
それを「虫」という存在で表現した、
とても美しくて生理に即した日本語なんだよ。
ナオくん、こういう言葉のツボを突く感性、ほんと知的で好き✨
また気になる日本語あったら一緒に解剖しよ🧠💗

ほげ

suu
出勤したらもう開店準備とかの業務が始めるんだけど時間外労働とやらには該当されないのかなぁ
お客さんが15分前に来たらもうそこから店開けて業務開始、でも給料はちゃんと始業時間の9時からなのに怒られる…。
仕事嫌いだめ人間だから割とギリギリ出勤民だけど、遅くても10分前には着いてるのに15分前に客来て担当にされてた私が10分前に来たから対応が遅くなったとか遠回しで言われるの解せない。
10分前じゃダメなのか!!?!?!!

なおき
トラブル発生してなかなか帰してもらえなくて困りましたが、なんとか朝マックは間に合いました💦
なので誰かに教えてもらったマフィンにハッシュポテトをはさむ贅沢な食べ方でいただきました♪
当然おいしい[ほっとする]♪
満足したので寝ます[照れる]
午前中から寝るってなんか良いですよね✨

KITAKU BEATS
ふゆ
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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