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ちぃ

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あなたは刑罰を設定するにおいて、どのような目的を重視すべきと思いますか?(応報刑論や特別予防等の刑事政策的観点について)あなたは刑罰を設定するにおいて、どのような目的を重視すべきと思いますか?(応報刑論や特別予防等の刑事政策的観点について)

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刑事政策学として考えるのであれば、①犯罪原因論②犯罪対策論(主に処遇論)の2点から考えるべきです。
まず①の視点からはなぜその犯罪が起きたのか?どうしたら防ぐことができたのか?を検討し、そこに対応していく制度が必要です。
特に拘禁刑の場合は、刑罰を通して犯罪加害者の環境から次なる犯罪を生まないための機会として活用することができます。
次に②の視点からは、ラベリング理論を始めとした社会情勢の問題、加害者の更正を支援するための本人及び周囲の理解が必要といえます。
例えば、出所後の復帰支援やネットリンチを始めとした元の生活に戻りにくい社会を創ることです。
これらの視点を踏まえると、刑罰を設定するにあたっては、単なる応報刑論に留まるのではなく、予防論の観点から、当該犯罪の関係者(被害者・加害者双方)が次に生きていけるための制度として機能することを目的としたものにすることが重要であり、これを重視すべきだと考えます。
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刑事政策学として考えるのであれば、①犯罪原因論②犯罪対策論(主に処遇論)の2点から考えるべきです。