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「日常の中に、そっと羽を休める場所を。」
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ガブリチュー
とりあえず路駐禁止の文字が読めない理解できない人間にはなりたくないね

あんこ
路駐禁止区域じゃないけど大きい道路でもない上に停止線のすぐ手前に停める
おかげさまで駐車場に車を停めにくくて仕方がない…
しかも同じ場所に軽トラ・プロボックス・ハイエースがローテーションしてる
車の持ち主に会ったことはないし敷地内でもないし路駐禁止でもない
これは注意できるんか?
みしぇる
注意したら路駐じゃないだろ?
バカが。
免許返納しろ
警察呼ぶっつったらすぐ逃げてった。
女だって舐めやがってクソジジイ。
これくらい思ってもいいよね???

JG
あと警察の人って横柄な態度の人多すぎる、そんな偉くないことを自覚して欲しい

シュラーラ

つばっ

ゆう
回答数 21871>>
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s

栄

つづ
昨日から勤務開始
寒いねぇ
寒いといえば…
寒いだけに限ったことではないが…
長文になります
先週遊びに行ってて遅がけに帰ってきた水曜日
(岐阜城行ってた日)
お隣さんの家にパトカー停まってる
ものものしすぎて
私「何かあったんですか?」
警察「今終わりました!」
なんのこと??
さっぱりわからず…
以前私の車パンクさせられてたのを
キッカケで防犯カメラ付けてて
それを見ていたら…
最初、救急車、消防車
その後にパトカーと連続で来てて道路を塞ぐ
パトカーが何回か行き来していて
最終的に3時間ほどいたみたいで
私が帰ってきたタイミングが
ちょうど帰る時だったみたい
その後、日曜は夕方まで見知らぬ車が
お向かいさんの敷地に停まってて
お隣さん宅にも停まってたのを見てる
そして昨日になって
どうもトイレで倒れていたと
詳しくは聞かなかったが
要は孤独死
(たぶん60代)
ずーっと独り身で一人で住んでのは
知ってたんだけど…
酒癖悪くてね…
昔、その人が酔っ払ってて
子供達(我が子含む)が外で遊んでいたら足げりされたのを知ってて(警察呼んだ)
あまり関わり合いしないことにしてた
(昔から酒癖悪い)
で、子供とその話してたけど
未だに恐怖心と憎しみが消えてないようで…
だから
何があってもなんとも思わないと…
まぁ、身内が発見してくれて良かったのかなって思ってる
これが夏場だときっと匂いすごくて
そこで気がつくんだろうな…ってね
一人で住んでる皆さんへ
毎日でも1日おきでもいいから
生存確認の為に
身内ないしお友だちと連絡取りましょうね😌
が言いたかった
こんなの氷山の一角だろうけど…🥲
長文読んでいただきありがとうございました🙇
#モーニング
#孤独死
#朝からひとりごと
#伝えたいこと
#おしらせ


🐰椎茸🐰🐇
道路凍ってるしまた交通機関あかんくなったら…とか🌀する。

ぶっ飛んでる はと🦊
塩分
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。
---
次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。
なぜなら、
表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり
「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。
この理屈を認めると、
特定の言葉を使う必要はない
特定の象徴を使う必要はない
別の表現がある以上、禁止してよい
という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。
---
「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。
刑罰を設ける側が立証すべきなのは、
「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」
「既存法ではなぜ足りないのか」
であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。
---
さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。
刑法は本質的に、
多数派の安心感のためではなく
少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。
民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。
「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。
---
最後に決定的な法的整理です。
国旗損壊によって
具体的被害が誰に生じるのか
どの法益が侵害され
なぜ既存の法秩序では対処できないのか
この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。
---
法律視点での結論
> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。
あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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