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ようこそ。 現代宇宙論にはいくつかの主要な理論が存在し、それぞれが宇宙の起源、進化、未来について異なる説明を試みています。 最も広く受け入れられているのはビッグバン理論で、宇宙が約138億年前に高温高密度の状態から始まり、膨張し続けていると説明するものです。この理論は、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の発見や、銀河の赤方偏移といった観測的証拠によって強く支持されています。 ​しかし、ビッグバン理論以外にも様々な宇宙論が提唱されてきました。 ●主なる宇宙論の例● ​ ​定常宇宙論: 宇宙は常に同じ姿を保っており、膨張に伴って物質が生成されるため、密度は一定であるとする理論です。 ​サイクリック宇宙論: 宇宙は膨張と収縮を繰り返しており、ビッグクランチ(宇宙の収縮による崩壊)の後に再びビッグバンが起こるとする理論です。  ​インフレーション宇宙論: ビッグバン直後に、宇宙が指数関数的に急膨張した時期があったとする理論です。これは、宇宙の平坦性や均一性といった問題を説明するために提唱されました。 ブレーン宇宙論: 私たちの宇宙が、より高次元の時空に浮かぶ「ブレーン」(膜)のような存在であると考える理論です。これは、重力を含むすべての力を統一的に記述しようとする超弦理論やM理論から派生した宇宙モデルで、特に重力の特異な性質を説明するために提唱されました。 ​多元宇宙論: 私たちが住む宇宙以外にも、無数の宇宙が存在するという理論的仮説です。この概念は、現代の宇宙論や素粒子物理学の最先端の研究から生まれ、宇宙の起源や性質、そしてなぜ私たちの宇宙が生命に適した物理法則を持つのか、といった根本的な問題を説明するために提唱されています。

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塩分

塩分

まず、「あっても困らない人が大多数」という点。
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。


---

次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。

なぜなら、

表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり

「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。


この理屈を認めると、

特定の言葉を使う必要はない

特定の象徴を使う必要はない

別の表現がある以上、禁止してよい


という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。


---

「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。

刑罰を設ける側が立証すべきなのは、

「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」

「既存法ではなぜ足りないのか」


であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。


---

さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。

刑法は本質的に、

多数派の安心感のためではなく

少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。


民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。

「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。


---

最後に決定的な法的整理です。

国旗損壊によって

具体的被害が誰に生じるのか

どの法益が侵害され

なぜ既存の法秩序では対処できないのか



この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。


---

法律視点での結論

> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。



あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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塩分

塩分

了解。では感情論に寄らず、論点をずらさずに反論を書きます。


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「国旗がその国の象徴であることは世界で共通の認識であり、紙に書いた文字とは違う」という主張は、一見もっともらしい。しかし、この主張は象徴であることと刑罰で特別に保護されるべきことを無自覚に同一視している点に問題がある。

確かに国旗が国家の象徴であること自体は国際的にも広く共有されている。しかし、象徴であることは直ちに「刑罰による保護」を意味しない。現に、多くの国では国旗を国家の象徴と認めつつも、表現の自由との関係から刑罰を科さない、あるいは限定的にしか処罰しない立場を取っている。象徴性の共有と処罰の正当化は別次元の問題である。

また、「紙に書いた文字とは違う」という対比も論点を単純化しすぎている。問題にされているのは物理的な素材の違いではなく、人がそこにどのような意味や尊厳を読み込むかである。「日本」と書かれた文字や日本列島の図像に対しても、侮辱として受け取られる現実がある以上、感情の発生メカニズムは国旗と連続している。

ここで重要なのは、国旗を象徴として特別視する感情を否定することではない。その感情を理由に、なぜ刑罰という最も強い国家権力の行使が正当化されるのかが説明できるかどうかだ。象徴だから、皆がそう思っているから、という理由だけでは、法の根拠としては弱い。

法が扱うべきなのは、「どれだけ象徴的か」ではなく、「どのような具体的害が生じ、それが他の手段では防げないか」である。象徴性を理由に例外を設けることは簡単だが、その例外は必ず次の例外を呼ぶ。

国旗が特別な象徴であることは否定できない。しかし、それを理由に刑罰で守ることが当然だとする発想こそ、冷静に検証されるべき対象なのである。
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うい

うい

憲法の期末テスト複合論点すぎて…14条の比例原則で書けばよかったのか、内心の自由から導いて19条もしくは21条で書けばよかったのか、裁量があってもなお権利の重要性が勝つのか、果たして違憲審査基準は厳格でいいのか…
もうめちゃくちゃだった
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李徴

李徴

【愚痴・嘆き】
他責思考に陥っている。
プロジェクトリーダーに対する憤りが止まらない。
新卒1年目のぴよぴよに段取りから資料作成、論点整理をやらせ、レビューを求めると校閲的なフィードバックしかしない。
ラップアップでは、先方の発言や受領資料の内容を把握していない。
質問に対しては瞬発的な考えをすぐに返してくれるが練り上げられていない(拙速)。
お客様からフィーをいただいているのにも関わらず、そもそも案件に工数を割いていないのは無責任以外の何者でないのでは?

成長機会として前向きに受け取れない。制度改定という先方にとってインパクトの大きい案件を新卒1年目にやらせるって責任意識どうなってるんだろう。
スコープ修正やクレームが来たらどう対処するつもりなんだろうか。
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とくちゃ

とくちゃ

あまり論点書けなかったなぁと思っていた資格がなんと合格!
実務に密接に関わるものなので、ホッとした〜。
いざ、最高峰の資格にチャレンジだー!!!!
34歳になっても、資格試験頑張っていくぜ〜
#資格試験
お勉強の星お勉強の星
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鮟鱇

鮟鱇

🟥まあその辺の議論は切りが無いと思うけど『共産主義の最大の害悪は、インチキな労働価値説に基づく搾取論によって暴力を正当化した点にある』と言うのが私の主要な論点です。一応リンクを貼っておくので、もしよろしければ参照してください。
threads.net/@yamiyo_no_ankou/post/C7fz2tpPRxS
249🌙1769497869
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臼井優

臼井優

税務署が絶対許さない「学費名目の振込」、そのNGポイントは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋し、お届けします。

税務署が絶対許さない「学費名目の振込」とは?
 本日は「贈与と税務署」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。

贈与と扶養の違い、わかりますか?
 税務署から「これは贈与ですか、それとも扶養ですか」と聞かれることがありますが、まず押さえておきたい前提は、扶養と贈与は並列の別物ではない、ということです。

 お金や財産をあげる行為自体は贈与で、その贈与の中に「扶養義務の履行として、生活費や教育費に充てるために渡すお金」が含まれていて、一定の条件を満たす限り贈与税がかからない扱いになる、という整理です。つまり論点は「贈与か扶養か」ではなく、「贈与のうち、扶養として“贈与税がかからないもの”に当たるかどうか」にあります。

 線引きの見られ方は、大きく二つの観点に分かれます。ひとつは“関係性”で、そもそも扶養義務者の間の支出なのかどうかです。基本は、配偶者、直系血族(親子・祖父母と孫など)、兄弟姉妹といった範囲で、さらに家庭裁判所の審判で扶養義務者となる場合もあります。ここに入らない関係、たとえば甥や姪は、自然体のままだと扶養義務者に当たらない、という理解になります。
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