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『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
GRAVITY
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塩分

塩分

【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
政治の星政治の星
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臼井優

臼井優

戦国時代の幕開けから全盛期にかけて、越前朝倉氏の屋台骨を支え続けた軍事の天才です。
79歳で没するまで戦場に立ち続け、「宗滴の死は朝倉家の衰退の始まり」とさえ言われる伝説的な名将として知られています。

1. 「朝倉の盾」としての功績
3代にわたる忠誠: 貞景・孝景・義景の3代の当主に仕えました。本来は家督を継いでもおかしくない立場でしたが、生涯「郡司」として補佐に徹し、一族の結束を保ちました。

不敗の軍略: 近江の浅井氏との同盟を確立し(後の浅井・朝倉同盟の礎)、加賀一向一揆との戦いでも多大な戦果を上げました。

文化人・商人の顔: 優れた軍人である一方、茶の湯を嗜み、高価な茶器を転売して利益を出すなど、合理的な経営センスも持ち合わせていました。

2. 透徹したリアリズム:名言と著作
彼の思想は、死後にまとめられた家訓『朝倉宗滴話記』に色濃く反映されています。
「武者は犬ともいへ、畜生ともいへ、勝つ事が本にて候」
(武士は犬と言われようが畜生と呼ばれようが、勝つことこそが本分である)

名誉や形式よりも、実利と勝利を最優先する戦国乱世の冷徹な真理を突いた言葉として非常に有名です。

3. 異例の趣味:養鷹(ようおう)
宗滴は鷹狩りを極めており、当時では唯一、鷹の人工飼育(人工繁殖)に成功した人物とも伝えられています。この技術は軍事情報の収集や、他国との外交(贈り物)にも役立てられました。
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臼井優

臼井優

安国寺恵瓊(あんこくじ えけい)は
 戦国時代から安土桃山時代にかけて毛利家で活躍した外交僧であり、その卓越した情報収集力と洞察力に基づく「先見性」は、当時の武将たちからも高く評価されていました。

恵瓊の先見性は主に以下の点で発揮されました。
1. 織田信長の失脚をいち早く予言
恵瓊は、織田信長の天下統一が進む最中、その支配体制の脆さを見抜き、信長の死(失脚)を予言していました。天下の情勢がまだ信長優位に傾いている時期に、「信長は長続きしない」と断言し、毛利家に次の時代を見据えた対応を勧めたと言われています。

2. 豊臣秀吉の才覚と将来性を見抜く
織田信長の死(本能寺の変)を予見したことと同様に、恵瓊は豊臣秀吉の突出した能力をいち早く高く評価しました。
高松城の和議: 備中高松城の戦い(水攻め)において、毛利側の外交僧として秀吉と直接交渉し、毛利家が存続できる最善の道を探りました。

敵の懐へ: 講和後は、毛利輝元の家臣でありながら秀吉の信頼を得て、伊予国6万石を与えられる大名にまで出世。毛利家を豊臣政権下で安泰に導くという、同盟関係から家臣への転換という生存戦略を実現しました。

3. 毛利家の家格維持と存続の画策
安芸武田家の血を引きながら、その毛利に滅ぼされた背景を持ちつつも、恵瓊は毛利家のために尽力しました。当時の毛利家重臣たちが時勢の進展に疎かったのに対し、恵瓊は「もはや信長の時代ではない」と説き、秀吉に接近することで毛利家の力を温存しました。

4. 広い視野と情報網
禅僧として全国の末寺を訪ねることを口実に、京都、北陸、中国、四国、九州と、当時の日本を広く駆け巡り、現場の情報を直接収集していました。これにより、情報の偏りがないリアルな情勢分析が可能であったと考えられています。

5. 関ヶ原での先見性と限界
一方で、秀吉の死後、豊臣政権が二分された際、毛利家を東軍(家康)ではなく西軍(三成)に引き入れたことは、結果的に敗北を招きました。

ただし、これについては「徳川政権下での毛利家の存続」を模索した上での、もう一つの選択肢であったという見方もありますが、情報と先見性で生き抜いてきた恵瓊のキャリアの最後としては、皮肉な結果となりました。
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臼井優

臼井優

「恵瓊(安国寺恵瓊)を遠ざけよ」
 という言葉は、安国寺恵瓊の毛利家における立場や、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)への接近を危惧した、毛利家中の人物または側近が毛利輝元に対して進言した言葉の文脈でよく語られます。
具体的な状況は以下の通りです。

「恵瓊よろしからず」の背景
恵瓊の立場: 安国寺恵瓊は毛利家の外交僧として、秀吉との和平交渉(備中高松城の戦い)を成立させた功労者でしたが、その後、秀吉と個人的に非常に親密な関係を築きました。

家中の危惧: 恵瓊が毛利の利益よりも「秀吉の意向」を優先している、あるいは秀吉の力を利用して毛利家を動かそうとしていると疑う家臣(特に頑固な武闘派)は少なくありませんでした。
 そのため、「外交ばかりに精を出す恵瓊は危険だ」「秀吉の犬になっている」といった意見が毛利家中には存在したと言われています。

結果: 恵瓊は関ヶ原の戦いで西軍の調略・決起に深く関与しましたが、結局、毛利家が家康と密約を結んでいたため行動が遅れ、西軍の敗北を招き、責任を問われて斬首されました。

恵瓊は極めて有能な外交僧でしたが、その立ち回りの上手さが逆に、家中からは警戒される要因となりました。
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塩分

塩分

「国旗は国際的にも特別であり、線引きは明確だ」という主張は、事実認識としては一部正しい。しかし、その事実から直ちに国内刑罰の正当化が導けるわけではない、というのが法的反論の要点です。

まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。

次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。

さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、

具体的な法益侵害があるか

既存法では対処できないか

刑罰以外の手段では不十分か


が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。

また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。

最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、

> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか



この一点です。


---

法律視点での結論

> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。



「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
政治の星政治の星
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◯にたいオジ

◯にたいオジ

今回の選挙、利権とかでは無く本気で日本を変えていくって人が当選するといいねぇ。
ただし、中国とズブズブな親中議員。お前らは全部落選しろ。
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象山ノート

象山ノート

そう言えば、連立に維新の会が入ったんだよな。
2014年のブログを見返して道州制が気になってしまった。
#道州制 #維新の会 #主権
1 道州制って一体何のこと?
☆全国47の都道府県を、地域ごとに「道」又は「州」に再編成する事なんです。

*市町村を合併して人口15万人~40万人程度の効率的な基礎的自治体とした上で、北海道はそのままとして、その他の都府県を地域毎にまとめて、全国を10前後の広域自治体の○○州(例えば東北州)に再編成することです。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道は、そのまま?沖縄は?市町村合併理由は、人口減少し地域の体力が低下したために合併するんじゃないか?
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2 道州制の狙いは何なの?
☆将来、「創造的で生き生きとした安心できる社会」を実現する為なのです。

*現在、少子高齢化の大津波が押し寄せ、国の体制が世界大競争時代の経済に対応できなくなっています。これを地域の自立で地域の活性化をはかることにより、創造的で活力ある体制に変革します。その結果経済も活性化して、破綻に近い国家財政と地方財政を増税せずに立て直し、日本国の再生をはかろうとするのが道州制の狙いです。
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破綻に近い国家財政?じゃあ、道州制を強く支持する方々の財布の中に日本銀行券と印刷されてる紙を下さいw破綻したら紙切れですぜw
世界大競争なら、普通分散せずに一致団結して、国家として対応が正しいと思うぞ。昔の日本、何故長州藩は外国に勝てなかったんだろうね?
道州制に限りなく近いのにね。
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3 道州制と地方自治との関係は?
☆道州制では、完全自治を実現します。

*現在の市町村では自治体とは名ばかりの自治が行われています。道州制では市町村を合併して自立可能な基礎的自治体として住民の身近な所で福祉関連、消防、保健衛生、教育文化、公共事業など、住民と一体となって地域主権型の完全自治を目指します。更に道州が広域自治体として新しい地域産業を生み出したり、河川、道路、空港などの管理運営をします。
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完全に国家解体ですね、各州ごとに格差が出るのは、火を見るよりも明らか、バカでも分かる。南関東州と東北や北海道で、どうやって競争する?税収の多い州は潤い少ない州はより疲弊する。
多分、人口格差を解消した後、道州制にすると言うかもしれませんが、国家主導で、それが可能なら道州制は必要無い。
地域主権なんて日本語は無い。
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4 道州制で国の形はどう変わるの?
☆国は権限と税源を移譲して地域でやるべきことは地域で行えるように地域主権の国にします。

*現在は中央集権制度ですが、時代環境の変化から極めて能率が悪く、又国・地方とも公務員の税金の無駄遣いが多くの納税者の非難の的になっています。この為民間で出来ることは民営化し地方自治体でやるべきことへは権限と税源を移譲します。

*住民に対する行政は原則として全部身近な市町村を主体とする基礎的自治体で行います。ただし自立のために効率的経営を必要とします。

*インフラ整備や産業振興など広域自治行政は都道府県を廃止して道州で行います。

*国は外交、安全保障、通貨など、国としてどうしても必要なことだけ行います。
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現在の効率の悪いのは、分権し過ぎでは?分権して無いなら、何故、市で破綻と言う?破綻した市では、他の各市町村より行政サービスに不便を生じるが、国家がケツを持ってやれないからじゃないのか?
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5 道州制は私たちとどういう関係があるの?
☆自分たちの生活を守るためには、道州制による地域の自立が最善です。

*地方には、宝の山が沢山あります。それらを生かして、各々の地域で独自の発展策を講じるのが今後の賢明な生き方です。時代遅れの中央集権制による補助金や交付税をあてにしていては、とんでもない悲劇を招くことになってしまうでしょう。
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補助金や交付金を渡して、政府の知らん顔に問題点が有ると思う、しかし、分権分権と馬鹿の一つ覚えで騒いだのも国民、道州制国民会議の動画を見たが、気持ち悪くなった。
彼等は、病院の生産性云々と話し始めた時には、寒気と吐き気がした。
彼等には、僻地に病院は必要無いと言う、彼等は、僻地にインフラは必要無いと言う。
彼等には、日本と言う国家は存在しない。
国家と言う字を考えて欲しい。
国家とは国民の家です、人口が少ないからインフラは無駄なんて言っては駄目だ、日本国内の国民全員が通信、電気、鉄道、病院、学校、道路等々のサービスを平等に受けることが重要なんです。
利益重視では駄目なサービスが有る事を理解してくれる事を切に願う。
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