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かき氷

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胚盤胞破棄したくないなあ
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あるまじろ

あるまじろ

★1回目採卵結果記録
採卵15個
受精卵7個
胚盤胞6個凍結
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ぽよもち

ぽよもち

6日目胚盤胞4BB ふりかけ法
5日目胚盤胞3ab 顕微授精法

私的には5日目胚盤胞3abを凍結胚移植したかったけど、ふりかけ法の方が触ってなくて傷も少なそうだから4bbを移植するとのこと[冷や汗]

んー、顕微授精の方が妊娠確率高そうだけど、どう?
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ムイマロ

ムイマロ

4 C Cの胚盤胞の使い道とは?
現在クリニックに捨てきれず延長保存した4 C Cの胚盤胞があります。
今後不妊治療を再開する場合はまた採卵からになると思いますが、この胚盤胞はどこかで使い道はあるのでしょうか?
前回も低AMHのため胚盤胞が出来るまでに苦戦したのもあって、やっと出来た胚盤胞のため着床→出産する可能性が低くとも廃棄するには勇気が入ります。
ネット情報では4 C C胚盤胞は2個移植等に使われる事が多く、1個で4 C C胚盤胞を移植する人はいないように思います。(ただ、今のところ2個移植は考えておりません)
このまま凍結保存し続ける意味があるのか悩んでます。
ご意見お聞かせください。
不妊の星不妊の星
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ぷりん

ぷりん

胚盤胞に5日目でなったか、6日目でなったかによっても、妊娠率が変わることを今日知った[目が開いている]

確認したら私の胚盤胞は6日目胚[目が開いている]

ダメかも…

不妊の星不妊の星
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みっちゃん

みっちゃん

私、九星気学で一白水星なんです
今年は、いろいろな面で変化の年であり
多忙故のストレスがありつつも
コツコツと努力する事で自分の基盤を
構築出来る年…だそう

昨年末に今のとこに入職しましたが
はなからサビ管と揉めたりのスタートで
どうなる事やら…と思っていましたが
私が引いて、尚且つ施設長が窘めてくれて
仕事のパートナーとしてよい関係を築けてます

仕事は楽しく、ストレスなく来ましたが
それは、施設長とサビ管で、この施設を
何とか軌道に乗せようと努力に努力を重ねてくれたおかげにほかなりません
ところが、つい先日施設長が転職……

「全てをサビ管に任せられるようにしてあるから大丈夫」とは言われましたが、新たな事実が判明しました
サビ管も転勤(3月~)あくまで転勤と言ってますが、都内に行った施設長を追うように
転勤先が都内との事……?

この2人、今の施設まで1時間以上かかるのに
前職も一緒の施設から転職
年齢的にも体格的にも怪しい関係でない事は確かなんですけど、仕事上のパートナーとして
これ以上なくやりやすい同士なんだろうな

ただ、この先サビ管としてやっていく方が
あまりにも頼りなくて……
一言で言えば大人しいと言うよりは暗~い感じ
1ヶ月以上仕事で関わっていますが
笑ったのを見た事がないし……

施設をまとめて引っ張っていける感じもなく
一応上司に当たると思うのだけど
今のサビ管におんぶにだっこ状態
私にミスを指摘されて小さくなるような人……
「バンバン言ってあげて!」と現サビ管は言うのだけどね

パートとして気楽にやっていこうだったけど
新しいサビ管が不慣れなうちは
私もしっかり周りを見て仕事しないと💪
今日もいきなり服薬のセットを間違えていた
次のサビ管……巡回中に利用者から指摘があったからいいようなものの……

さて、今日で10連勤完了……あと4連勤!
不安ばかり言ってもしょうがないもんね
頑張る(ง •̀_•́)ง


#長文ごめんなさい

介護の星介護の星
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ゆー

ゆー

️️#ひとりごとのようなもの
消費税10%への段階的な増税が決定されたのは野田政権下。
消費税増税を進める財務省に対抗を試みたが、与党経験が少なく財政への理解が不足、説得力のある数字や論理を示すことはできなかった。また、財務省に対抗できる権力のある政治家は居らず、世論の後押しも受けられなかった。結果財務省のシナリオに乗せられ、民主、自民、公明の三党合意のもと段階的な消費税の増税が決定。財務省の影響力を削ごうとしたが、逆に強める結果になった。
これについては安倍さんの立ち回りが本当に上手かったと思う。いずれは飲まされることになる消費税増税を民主党主導で実施した形を作ったことは、善い悪いはさておき本当にすごいと思う。
そもそも、財務省と政治家では立場が違う。財務省が求めるのは財政規律の維持や財源の安定確保、政治家は国民生活の安定、負担軽減とかも含めてバランスをとることになる。
財務省の論理はシンプルで、国の借金が増えている→将来世代に残すのは無責任→消費税増税という形。借金、将来への責任という言葉が非常に強く、またこれを裏付けるデータも充分に持っている。
この軸で、財務省に対抗していくには、最低でも党独自にデータを分析する能力と、党全体で一致団結して臨むことは必須と考えられるが、当時の民主党にはそのどちらも無かった。財務省に対抗していく力やその主張で選挙に勝てるのかという不安が残る中で一致団結しろというほうが無理かもしれないが。
その点、安倍晋三は選挙における対立軸の作り方が非常に上手かったと言えると思う。民主党政権下で増税が決定したことを追及、国民生活の負担増、景気の低迷に焦点を当て、増税の延期という分かりやすい軸を用意して見事に勝利した。自民党の圧倒的な権力基盤もあるけど、やっぱり選挙戦において分かりやすさ、明確な敵を作ることが重要なのだと感じる。
消費増税を二度も延期したことはすごいことだし、それだけの力を持った政治家は本当に稀な存在だったとは思う。
その上で、なんだかんだ消費税増税を撤廃することはせず、民主党の責任ってことで増税は実施して財務省の機嫌とって、ちゃっかりしてるよね。これも善いとか悪いじゃないけど。
政治家って、国の経済や財政規律、国民の生活に世論、色んなバランスを見て政策を決めないといけないしほんと大変だと思う。
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かたなり

かたなり

メルエムがたまたま盤ゲームが得意だっただけで、マリオカートはめちゃくちゃ弱かったらどうしよう
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粟

今日は岩盤浴に篭ります。
何もしません。
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塩分

塩分



『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
政治の星政治の星
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me

me

早起きして朝風呂に入って、

昼から岩盤浴へ(◍¯∀¯◍)

温泉の星温泉の星
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塩分

塩分

【♠♥♣♦】結論から言うと、あなたの言う「国家の自己規定」という視点は法哲学としては正当。ただし、それを刑罰法規で担わせることには、なお越えられない法的限界がある、というのが反論の軸です。


---

① 「法は国家の自己表現でもある」──これは否定しない

まず前提を確認します。

> 法は合理性だけでなく
「自分の国がどうありたいか」を表現する規範でもある



これはその通りです。
憲法前文、祝日法、国歌国旗法、文化財保護法など、
価値宣言的な法規範は確実に存在します。

したがって、

> 「それでも、あえてそこに線を引く」



という国家選択が理論上成立しうること自体は、
法学的にも否定されません。

ここまでは完全に合意できます。


---

② 問題は「刑罰法規」でそれをやることの特殊性

反論の核心はここです。

国家の自己規定は
👉 あらゆる法形式で等しく許されるわけではない

特に刑罰法規は、

国家の意思表明

価値の宣言

共同体の理想像


を担うには、構造的に不向きです。

なぜなら刑罰は、

人身の自由を奪い

国家が暴力を独占行使する

最終的・不可逆的な手段


だからです。

法学ではこれを
刑法の補充性・最終手段性(ultima ratio)
と呼びます。


---

③ 「多くの国が特別扱いする」合理性はどこにあるか

ご指摘の点、きちんと整理します。

外国国旗損壊罪が成立してきた合理性は:

国家間関係の緊張緩和

外交儀礼の国際的共通基盤

外交保護義務(ウィーン条約系)


つまり守っている法益は
👉 自国の内的価値観ではなく、国際秩序の安定

ここが重要。

だからこそ多くの国で

自国国旗より

外国国旗の方が

厳しく規制される
という逆転現象すら起きています。


これは
国旗を尊重しているからではなく、外交摩擦を恐れているから。


---

④ では「自国国旗」を刑罰で守るのは何を守るのか?

ここで法は立ち止まります。

自国国旗損壊罪が守るとされる法益は、

国家の尊厳

国民感情

象徴への敬意

共同体の一体性


いずれも抽象的・内面的・評価的です。

これ自体が悪いわけではない。
問題は、これを刑罰という形式で守ること。

刑法は原則として、

具体的

客観的

外在的
な法益しか扱えない。


そうでないと
何が犯罪かを国民が事前に予測できない
(罪刑法定主義)。


---

⑤ 「それでも線を引く」という選択の法的限界

あなたの言う

> 国家の自己規定として、あえて線を引く



これは
立法裁量としては存在する。

ただし、

その線引きが

人身の自由を奪う刑罰

思想・表現と密接に結びつく領域


に及ぶとき、
裁量は厳しく制約される。

これは
「合理性」ではなく
👉 立憲主義の構造要請。

つまり、

国家が何を尊重するか

を宣言する自由はある

しかしそれを

刑罰で強制する自由はない


という非対称性がある。


---

⑥ 「共同体の自己像」は刑法以外で十分表現できる

ここが反論の決定打です。

もし目的が

> この国は何を公的に尊重する共同体かを示すこと



であれば、

憲法解釈

基本法(国旗国歌法の位置づけ強化)

教育基本法

公的儀礼・行政慣行

公共施設での扱い


これらで十分に可能。

逆に言えば、

👉 刑罰を持ち出さなければ示せない自己像
は、
👉 その社会にすでに内在していない価値
である可能性が高い。

これは法の敗北ではなく、
文化と政治の課題。


---

⑦ 結論(法律視点)

国家が価値を選び、線を引くこと自体は可能

しかし刑罰法規は、そのための器として最も不適切

外国国旗保護の合理性は外交秩序にある

自国国旗保護は内面規範であり、刑罰との親和性が低い

共同体の自己規定は、より穏健な法形式で表現すべき


要するに、

> 「国旗を尊重する国でありたい」という意思は
正当だが、
「それを刑罰で担保する」ことには
法構造上の壁がある



あなたの議論は
国家論としては鋭い。
ただ、刑法というフィールドに持ち込んだ瞬間、
その強度ゆえに許されない、というだけ。
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りお子🦪

りお子🦪

月1で岩盤浴銭湯始めてみてるけど、はやく来月の銭湯いきたい
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