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ねぐりんぐさん

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pochi
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わたし
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ウサ猫

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塩分
まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。
次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。
さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、
具体的な法益侵害があるか
既存法では対処できないか
刑罰以外の手段では不十分か
が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。
また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。
最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、
> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか
この一点です。
---
法律視点での結論
> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。
「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。

なー

えきさ
回答数 14>>
不思議なお話をよくしてくれていた主人公の祖父が、謎を残して死んでしまいました。
祖父の遺言に従って、とある島に向かった主人公は、不思議なお屋敷を見つけます。
そのお屋敷には、身体が軽過ぎて重い靴を履いていないと飛んでいってしまう少女、透明人間、体内で蜂を飼っていて出し入れできる少年といった、様々な特性を持った子供達が、同じ1日を毎日繰り返して過ごしていました。
その子供達と祖父はどういう関係なのか、
時の流れがおかしいのは何故なのか、
度々襲ってくる化け物は何なのか、
様々な謎が少しずつ明かされていく中で、主人公は人間としても男性としても、成長していきます。
大人向けグリム童話のようなお話です。
とはいえ子供のキャラクターが多いので、純粋な可愛さだとか、思春期特有の青春にも触れられます。
大きな化け物が出てくる冒険譚が好きなのもあって、この映画もお気に入りです(o^^o)




S
『どうしてあんなことをしちゃったんだろう』
『もしやり直せるなら……』
そんな風に、心の中で 『 終わりのないひとり反省会 』 を繰り返して、胸がチクチク痛むことはありませんか?
それは、あなたが「あの頃の自分」よりも、ずっと優しく、愛深い人に成長したという 『 眩しい変化の証拠 』 でもあります。
でも、過去の自分をずっと責め続けるのは、もう終わりにしてもいいのかもしれません。
今夜は、記憶の波をそっと静めて……
あの 『 深い森の湖 』 のほとりで、未熟だったあの日の自分を、今のあなたが優しく抱きしめてあげる。
そんな優しい時間を、私と一緒に過ごしてみませんか?
心がふんわりと軽くなる感覚を、ただ受け取るだけでいい。
あなたの無意識が用意した 『 本当の安らぎ 』 を、今、体験しに来てください。

ピキニキビネキは震度計
塩分
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。
---
次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。
なぜなら、
表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり
「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。
この理屈を認めると、
特定の言葉を使う必要はない
特定の象徴を使う必要はない
別の表現がある以上、禁止してよい
という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。
---
「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。
刑罰を設ける側が立証すべきなのは、
「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」
「既存法ではなぜ足りないのか」
であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。
---
さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。
刑法は本質的に、
多数派の安心感のためではなく
少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。
民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。
「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。
---
最後に決定的な法的整理です。
国旗損壊によって
具体的被害が誰に生じるのか
どの法益が侵害され
なぜ既存の法秩序では対処できないのか
この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。
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法律視点での結論
> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。
あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。
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