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ゆうた
省令って事は大臣か
憲法→法律→省令→政令
そして、政令は内閣
法律は、国会
労働安全衛生法66条
の一般健康診断になるわけね。
特別健康診断、特殊健康診断ではない。
療養の給付の対象外、つまり保険適用外
3割負担ではなく、10割負担になるわけね。
ゆうた
医療保険制度には、後期高齢者医療制度は
入らないって事なのか。
療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費(療養費を除く)
だって、4つは現物給付だからね、
療養費は保険者が定める、海外で治療を受けた場合や、資格確認証が間に合わず受けた場合とか
に一回全額払って、後は7割は金銭で返還する。
海外で受けた場合とは、支給決定日(売りレート)を使う、邦貨換算(海外の金を日本円)に直す。保険外併用療養費(評価療養,選定療養、患者申出療養)混合診療禁止の例外である。
保険が効けば3割負担、だけど、保険が効かない部分が「同時」に起こったら、それは全額自己負担とする。
被保険者の被扶養者が病院🏥に通いました。
療養の給付を受けたなら、家族療養費は
被保険者に支給、被扶養者が訪問看護療養費を受けたなら家族訪問看護療養費、被扶養者又は被扶養者の子供が出産したら、家族出産育児一時金を
被保険者に支給、被保険者が死亡した場合は、
病院に通ってるのは被扶養者がそのまま医療が
受けられる資格喪失後の保険給付は受けられない。死亡とは埋葬費(生計維持関係がある場合)
埋葬料(生計維持関係がない場合)
故意、故意の犯罪行為→絶対的支給制限
逃走、泥酔、著しい不行跡→全部又は一部を支給を停止(裁量的支給制限)
自殺を図って死亡した場合は、埋葬料は支給されないか、自殺は故意に当たるから、絶対的支給制限なのでは、否、死亡とは一度きり絶対的の支給制限を行わず保険給付を行う。自殺未遂は、未遂なので「療養の給付、傷病手当金の支給は行わない)例外は精神障害を発症した場合はこの限りでない。高額療養費は標準報酬月額83万円以上
252600円+(医療費−842000)×1%
167400円+(医療費−558000)×1%「2番目」
被保険者と被保険者は合算対象ではない。
被保険者とその被扶養者が合算対象
歯科と歯科以外、内科と外科を分ける
保険者を分ける、例全国保険協会→全国保険協会
→健康保険組合、協会2回、組合1回
つまり多数該当にならない、保険者が変わった場合は通販されない。3回ではない。
月で分ける例4月15日〜5月31日
①4月15日〜4月30日、5月1日〜5月31日
保険者、全国保険協会、本部は東京都
健康保険組合「大企業の数だけ)
①被保険者の資格取得喪失の確認
②標準報酬月額、標準賞与額決定
③保険料の徴取
厚生労働大臣が行う。

ゆうた
病院に通えば、療養の給付とかで通えば
「診察、受診」とかすれば、
医療保険の保険診療
「つまり、一文負担である3割負担だが」
これに➕して、自由診療(つまり保険外の診療
10割負担で行う事」を禁止する。
これをしてしまうと、所得に応じて、
受けられてしまう人が出てしまい不公平差が
出てしまうかららしい。
だが、例外があって、保険外併用療養費には
「選定療養、評価療養」があるが、これは
例外として行う事ができる。
つまり、3割の部分と10割の部分を分けて
受信できるらしい。
保険外とは、定期健康診断とか、
歯の矯正とか目の視力を回復するレーシック
レーザー治療とか、美容整形
ゆうた
医者行ったら、3割負担で診察が受けれた。😄
まぁ、そんぐらいの認識だった。
でも、健康保険法という法律で、それが
療養の給付であったり、残り7割ってどうなった
なんか考えた事はなかった。
病院に行って給付が受けられるのも普段から
保険料を納めてるからで、
7割も、病院側が🏥レセプトを診療報酬を作成して、請求し、社会報酬支払基金が「診察料や点数」を審査して正しければ保険者に請求して、
保険者が、社会報酬支払基金に7割のお金を返金してそれが社会報酬支払基金から病院に7割が戻る。
だから、病院側が7割が、戻らない仕組みではない。保険者も、健康保険組合、全国保険協会組合
このどっちかだろう。
【そして、他にも給付は、入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費(選定療養、患者申出療養、評価療養)療養費、
移送費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料、埋葬費、高額療養費、高額合算療養費、家族療養費、家族介護療養費、訪問看護療養費、継続給付の傷病手当金、出産手当金、】
傷病手当金は労務不能で3日間連続で休む事により
発生する、休日、国民の休日、年次有休休暇を含む。待機3日は業務中ならその日から。
支給日から通算1年6ヶ月間
12ヶ月を30分で叙しての3分の2つまり
1月の給料の0.67倍支給
(事業主の証明+医者の診断書)
ゆうた
介護保険法、児童手当法、船員保険法
高齢者の医療の確保に関する法
全国保健協会、健康保険組合、
被保険者、任意継続被保険者
扶養(130万円、180万円)
移送費、高額療養費、高額訪問看護療養費
保険外併用療養費(選定療養、評価療養)
移送費、傷病手当金、出産手当金、埋葬料
継続傷病手当金、継続出産手当金、審査請求、
時効、療養の給付、入院食事療養費、保険料
入院生活療養費(65歳以上)、
特別支給の老齢厚生年金、(生年月日による
報酬比例部分、定額部分、長期者の特例
障害の特例)被保険者、高齢任意加入、
老齢厚生年金(支給繰下げ)、経過的加算額
加給年金額、(配1.2まで224700.3人から74900)障害厚生年金(要件)、
遺族厚生年金、(支給要件、短期、長期)
中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算、
定時改定、育児改定、離婚時みなし被保険者
2つの被保険者期間合算、合意分割、第3号分割
未支給の年金、充当、保険料
国民年金基金、被保険者、任意被保険者
特例任意加入被保険者、取得、喪失
老齢基礎年金、障害基礎年金、(20歳前の障害基礎年金】、遺族基礎年金、免除制度、
納付済み期間、合算期間、25年の算出
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就任🫵🏻の男
10割負担やったら?
健康保険と高額療養費制度には感謝

み~
立替金の請求が来ました
17000円
あ〜はいはい払いますよ
財布に千円しか無かった…
オバサン悲しいよ
#お疲れGRAVITY
ゆうた
被扶養者という言葉は存在しない。
だから子供も👦被保険者になる。
保険給付も違ってくる。
⑴法定必須給付
⑵法定任意給付
原則はやらなければいけない
例外特別な理由があればやらなくていい。
⑶任意給付
やるかやらないかは自由
できる。
つまり、⑴は1番数が多い。
それは、健康保険の給付も入ってくる。+
「特別療養費」が出てくる。
じゃあ、自ずと少数派を覚えた方が楽だ。
⑵、⑶以外は⑴だとわかるはずだ。
⑵は出産、死亡に関する給付
出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付
⑶休業時の所得保障
出産手当金、傷病手当金

くろみ
夫婦共働きのくせに自分たちの収入だけで生活できないって問題ありますよね?
ちなみに小学生2人、住宅ローン返済中。
それぞれほぼ毎月親に借金。(借りてる?貰ってる?)(私もたまに貸せと言われます)
旦那側
父親定年、母親働いてる、姉既婚 子3か4人、弟既婚子2人
妹側
母親 働いてるけどいろいろ病気抱えてるため月数回欠勤あり、私 精神疾患で働けず障がい者年金 母私同居
旦那側はお金に余裕のある家庭です。(孫たくさんいてもみんなにランドセル、お年玉、お小遣い等あげてて、それなのに妹夫婦に貸してるからだいぶ余裕あるんでしょうね)
こちら側は俗に言う貧乏です。
ただでさえお金がなくて困っているこちら側から無理矢理お金を借りられます。
母が「私も借りるしお互い様」と貸してしまうのでキリがないです。
まず妹が自分の給料をまつげパーマやマッサージ、髪のメンテナンス等自分自身のために使ってます。
妹に意見するとすぐキレます。
自分の家庭には口出されたくないけど、私と母の生活にはめちゃくちゃ口を出します。
簡単に言うとジャイアンです。
旦那も旦那で妹を叱ることはありません。
数年前給付金が配られた際妹が全て自分で使い、大問題になり一瞬離婚したこともあります。(数日?数週間?で戻ったので何のために籍を外したのか意味不明)
これも数年前。
2人で買い物に行くとのことで、妹夫婦宅で母と子守をしていたところ、犬を買って帰ってきたこともありました。未就学児2人でいっぱいいっぱいだったくせに犬を衝動買いするという馬鹿げたことをし挙げ句の果てに数ヶ月で知人に譲渡しました。
割と近くに住んでるので、それが一番の原因なんでしょうね。
私と母で離れた所に引っ越そうとしてましたが、もし母に何かあった場合私はどうにもできないので、近くにいるしかありません。
私は死にたいです。
妹がこんなんじゃなければよかったんですけどね。
人の心があるきょうだいが欲しかったです。
むむっ‼︎
一昨日、病院の検査でコロナ陽性と検査結果出てから処方薬貰って家で療養してたけど…
高熱と喉・頭痛の激痛で連夜寝不足だっていうのに[大泣き]
今朝上司からの電話来て
「熱下がったなら動けるよね?薬も飲んでるなら、これから出勤して」
て言われた[びっくり][びっくり]
無慈悲すぎる
他の職員は短くても5日休んでるのに、何で?
上司こそコロナ感染して7日も休んでたくせに
独身は治りが早いとかって思ってんのか?
ゆうた
介護保険被保険者
第1号被保険者
日本国内に住所を有する65歳以上の人
第2号被保険者
日本国内に住所を有する40歳以上65歳未満の
医療保険加入者
だから、40歳以上になると、「健康保険法」
健康保険料と介護保険料が給料から控除
此処までは、ある意味常識的な話だと思う。
此処からがちょっとややこしい。
被保険者資格の取得はその日
被保険者の喪失は翌日、さらに資格を取得
した日はその日
典型
医療保険の加入者の喪失した時はその日から喪失
A 〇
あれ喪失はその翌日じゃないの?
あーそう言うこと、
・会社に勤めると厚生年金保険、国民年金
健康保険、介護保険、「社会保険」で言えば
4月1日に入社「健康保険の資格確認証、マイナンバー健康保険」と「全国保険協会組合、健康保険組合の保険者」のどっちかにはなってるはず。
これって会社に入るって事は医療保険に加入してないですか?そもそも加入してなければ、3割負担で療養の給付は受けられないし、か、親の扶養に入ってれば子も3割負担で医療が受けられる。
じゃあ被保険者資格の喪失はいつですか?
4月10日に退職しました。喪失は翌日4月11日
法律的に考えれば、喪失した「医療保険加入者」で無くなる、
じゃあ、介護保険は「その日」じゃないですか。
逆に「翌日」って言うと訳分からん事になると思う。
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