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ゆうた
医者行ったら、3割負担で診察が受けれた。😄
まぁ、そんぐらいの認識だった。
でも、健康保険法という法律で、それが
療養の給付であったり、残り7割ってどうなった
なんか考えた事はなかった。
病院に行って給付が受けられるのも普段から
保険料を納めてるからで、
7割も、病院側が🏥レセプトを診療報酬を作成して、請求し、社会報酬支払基金が「診察料や点数」を審査して正しければ保険者に請求して、
保険者が、社会報酬支払基金に7割のお金を返金してそれが社会報酬支払基金から病院に7割が戻る。
だから、病院側が7割が、戻らない仕組みではない。保険者も、健康保険組合、全国保険協会組合
このどっちかだろう。
【そして、他にも給付は、入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費(選定療養、患者申出療養、評価療養)療養費、
移送費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料、埋葬費、高額療養費、高額合算療養費、家族療養費、家族介護療養費、訪問看護療養費、継続給付の傷病手当金、出産手当金、】
傷病手当金は労務不能で3日間連続で休む事により
発生する、休日、国民の休日、年次有休休暇を含む。待機3日は業務中ならその日から。
支給日から通算1年6ヶ月間
12ヶ月を30分で叙しての3分の2つまり
1月の給料の0.67倍支給
(事業主の証明+医者の診断書)
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