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臼井優

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「前代未聞過ぎる」 マクドナルド、次回コラボは……“世代に突き刺さるキャラ”に「エグい、俺達の青春が」「コアファンを狙ってくるな」

1/28(水) 9:11   Yahooニュース

日本マクドナルドは1月27日、公式X(Twitter)に次回コラボのシルエットを公開。「既視感」「え! なんで!?」などの声があがっています。

【画像】公開されたシルエット

●この人は……!
 「帰ってくる!?」の投稿文とともに公開されたのは、黄色の背景に黒い女性らしき人物のシルエット。体全体を左にひねり、野球のバッティングのようなポーズをしているようです。

 このシルエットには「エレン先生来るのか!」「先生!?先生なのか!?エレン先生!?」「エレン・ベーカーか!?」など、中学校で使用される英語教科書『NEW HORIZON』(東京書籍)に登場する「エレン・ベーカー先生」との予想の声が集まっています。

●「エレン・ベーカー先生」とは
 イラストレーターの電柱棒さんがキャラクターデザインを手掛たエレン・ベーカー先生は、2016〜2020年度に“英語の先生”を担当。他教科の参考書の表紙も飾り、さらにSNSでファンアートが投稿されるなど人気を博しました。

●過去にもコラボを実施
 エレン先生とマクドナルドは2025年2月にも一度コラボを実施しており、その際はエレン先生だけなく、『NEW HORIZON』の歴代教師「アン・グリーン先生(2006〜2011年度)」「メアリー・ブラウン先生(2012〜2015年度)」と3人で登場していました。

● 「もう既におもろいんだがwww」「コラボという概念があったのか」
 教科書のキャラクターとのコラボという意外な展開が再び訪れる予感にSNSでは「ただただ嬉しい」「マック尊敬する」「楽しみすぎて夜しか眠れませんw」という喜びの声や、「教科書とコラボするの?」「随分意外なのとコラボ」など驚きのコメントも寄せられています。

 なお、現在もエレン先生は参考書や小説に登場していますが、キャラクターデザインが変わっており、以前のデザインのままのコラボの予感にも「オレたちの青春が帰って来るのか!」「ド世代だったから楽しみすぎる笑」と注目が集まっています。
GRAVITY
GRAVITY
eri

eri

#個チャ来て
ペナ明け🫶🧡
てか公式嘘つきで草
GRAVITY
GRAVITY12
影猫 - K

影猫 - K

本日のしゅおりり、雪遊び・冬遊び(雪だるま&雪像作り)
※Otakoro式VRoid彩澄りりせベース
※Gouda式VRoid彩澄しゅおベース
#NanoBananaPro #AIイラスト
GRAVITY
GRAVITY7
歯くちゃい‼️(みる

歯くちゃい‼️(みる

誰かぁぁぁぁぁ
方程式教えて?なにあれ!?

ちょうどその時早退保健室行きめちゃしてた時過ぎて悲しい、
GRAVITY
GRAVITY
モーセ

モーセ

この前ララだから見えないのか知らんけど零式で一生頭上マーカー出してるカスいてぶっ飛ばしたくなった 100お前が悪いから幻想薬使うか零式やめるかしてね
GRAVITY
GRAVITY1
塩分

塩分

【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
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