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まき

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晒し系とかいきなり法改正されて
名誉毀損が非親告罪になっめ
滅びればいいのに
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臼井優

臼井優

不法行為
根拠: 故意または過失により他人の権利・利益を侵害すること(例:交通事故、名誉毀損)。
前提: 契約関係は不要(第三者間でも成立)。
法律: 民法709条など。

立証責任: 被害者(請求する側)が加害者の故意・過失を証明する責任を負う(原則)。

両者の関係と違い
共通点: いずれも損害賠償請求につながる。
決定的な違い: 債務不履行は契約が前提、不法行為は契約関係を問わない。

請求権競合: 医療過誤のように、契約関係(債務不履行)と権利侵害(不法行為)の両方が成立する場合、被害者は有利な方を選んで請求できる。

時効: 以前は違いがあったが、2020年民法改正で人の生命・身体侵害に関する不法行為の時効は、債務不履行の時効(権利行使可能時より5年、または権利行使可能時より10年)と統一された部分がある(損害および加害者を知ってから3年、不法行為から20年が原則)。

まとめると
債務不履行: 「約束(契約)を守らない」ことに対する責任。

不法行為: 「他人を傷つけたり、迷惑をかけたりする」ことに対する責任(契約がなくても)。
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232c

232c

今の日本社会に足りないもの今の日本社会に足りないもの

回答数 48>>

稼ぐ力だと思います。

日本は30年以上、物価も賃金も上がりませんでした。

為替は1ドル78円から150円台になりました。

そう考えると1990年代に400万だった収入が2026年現在だと800万の価値を持っていないと価値として同じになってないです。

多くの人は微々たる増税に怒り、円の価値を毀損して、国債を発行して減税しろと言います。

しかし、問題は賃金です。僅かながらに消費税や社会保険料が下がったところで生活へのインパクトは軽微です。

根本の問題は賃金であり、サラリーだけではダメだとなった人から副業したり、NISAをやるようになりました。

政府の債務の総額は膨張していますが、円の価値自体が下がっているので実質的には債務は縮小してます。

根本的な問題は稼ぐ力がないことと、外貨を稼いでそのお金を外国に投資をしていることの2点につきます。

バブルで日本に死ぬほどお金があったのは外貨を稼いで国内で使っていたからですが、貿易赤字国になり、製造業は海外で製造するようにになりました。

為替で見ると1970年代レベルの価値になってきたので日本に製造業は回帰するかもしれませんが、若年層労働者がいません。

私のような氷河期世代の50代が工場労働に回帰すれば良いかもしれませんが、今正社員で働けている50代がリストラにあって工場労働に回帰できるとは思えません。

プライドが許さないでしょう。

氷河期世代は実質的な年収の価値として、親世代より稼げない世代となりました。

私の親世代だと女性が専業主婦というのは珍しくありませんでしたが、今は夫婦共働きが普通の世の中です。

結局、年収の価値が1990年代から二分の一になったのを2人で稼いで補ってるのが現代です。

おそらく、数十年は分厚い中間層ができたり、1億総中流と呼ばれる時代になることはないです。

個人としても、企業としても、国家としても稼ぐ力がないと衰退していきます。

平均年収で見ると極端に稼ぐ人がいるので上がりますが、中央値で見ると下落していく一方です。

個人としても、若くても、中年でも、老年でも稼げないと幻想として見ている普通の生活ができなくなっています。

国としては所得の再分配を、企業としては外貨を稼いで国内に還元する動きを、個人としては稼ぐ力をつけないといけません。
哲学哲学
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シャルくん

シャルくん

仕事は無理してやろうもんなら俺はたぶん傷害罪が名誉毀損かなにがなんでも訴えているだろう
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臼井優

臼井優

「告訴(こくそ)」は犯罪被害者など「告訴権者」が行う、処罰を求める意思表示で、
 「告発(こくはつ)」は告訴権者と犯人以外の「第三者」が行う、同様の意思表示です。
 主な違いは「誰が」「(親告罪で)訴追の条件になるか」にあり、告訴は被害者が行うのに対し、告発は誰でもでき、名誉毀損など一部の罪では告訴が起訴の条件(親告罪)となります。

告訴(こくそ)
主体: 犯罪被害者、またはその法定代理人(親権者など)、親族など「告訴権者」。
内容: 犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示。

特徴: 親告罪(名誉毀損、器物損壊など)では、告訴がなければ起訴できません。

告発(こくはつ)
主体: 告訴権者および犯人以外の「第三者」なら誰でも可能。

内容: 告訴と同様に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。

特徴: 親告罪に該当する犯罪でも、告発では起訴できません。告訴権者しか告訴できないためです。
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臼井優

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侮辱罪とは、事実を具体的に示さずに(摘示せず)、公然と(不特定多数が認識できる状態で)他人を侮辱する行為に成立する犯罪で、刑法231条に規定され、
 「1年以下の懲役・禁錮・30万円以下の罰金、または拘留・科料」に処されます(2022年厳罰化後)。
 名誉毀損罪との違いは「事実の摘示」の有無で、侮辱罪は「バカ」「ブス」などの抽象的な言葉で社会的評価を下げる場合に適用され、SNSでの誹謗中傷で多く問題となります。

侮辱罪の成立要件
事実を摘示しない:具体的な事実(例:「〇〇は金を横領した」)ではなく、「最低な奴」「バカ」などの抽象的な言葉。

公然と:不特定多数が認識できる状態(例:SNS投稿、公共の場での発言)。

人を侮辱する:相手の社会的評価を下げる行為。

名誉毀損罪との違い
侮辱罪:事実の摘示なし(抽象的)。
名誉毀損罪:事実の摘示あり(具体的)。

具体例
「〇〇(人名)はクズだ」「ブス」「ハゲ」など、具体的な根拠なく相手を貶める言葉をSNSに投稿する。

厳罰化(2022年)
2022年7月より法定刑が「拘留・科料」から「1年以下の懲役・禁錮・30万円以下の罰金、または拘留・科料」に引き上げられ、厳罰化されました。

被害に遭ったら
証拠としてURLや投稿日時をスクリーンショットで保存する。

弁護士に相談し、法的措置(刑事告訴や慰謝料請求)を検討する。
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臼井優

臼井優

具体的な対処法
証拠保全: 投稿画面のスクリーンショットやURL、投稿日時などを記録し、ログの保存をサイト管理者に依頼します。

サイト運営者への削除依頼: 各SNSや掲示板には権利侵害報告フォームがあり、ガイドラインに従って削除を要請します。大規模事業者には迅速対応義務があります。

発信者情報開示請求: 投稿者が特定できない場合、裁判所を通してプロバイダ(ISP)に発信者情報(氏名・住所)の開示を求めます。

弁護士への相談: 証拠保全後、削除、発信者情報開示、損害賠償請求などの法的手続きは複雑なため、専門家である弁護士に相談するのが確実です。

警察への相談・刑事告訴: 犯罪性が高い(名誉毀損、業務妨害など)と判断される場合、警察(生活安全課など)に相談・告訴することで捜査が始まる可能性があります(親告罪の場合、告訴が必要です)。
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