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柴又
緊急事態条項だけでも理由としては十分なのですが、いくつか抜粋してまとめます
・緊急事態条項
首相が緊急事態を宣言したら、内閣が法律と同じ効力の政令を出せて、国民は国の指示に強制的に従う義務が生じる。
宣言期間中は任期延長、選挙延期が制度として可能になる。
期限・国会承認・司法チェック・基本権の制限範囲のような縛りが無く、国会や司法による権力の暴走の歯止めが効かない設計。
つまり独裁が可能になる。
・基本的人権97条の削除
現行憲法97条の基本的人権を削除し、代わりに、権利行使について「責任及び義務」「公益及び公の秩序」が明記され、国が制限する時に「公益のため」「秩序のため」と説明して通しやすくなる。
人権を守る側の根拠を弱める設計へ。
・天皇の国家元首化
天皇を元首と明記し、さらに「国事行為のみ」の制限を外し公的行為も条文化している。
これで象徴の範囲が広がり、政治が元首の権威で正当化される余地が増え得る。
・政教分離原則の緩和
政教分離の規定から「宗教団体による政治権力の行使禁止」や「国による宗教教育、宗教活動の禁止」という条文を削り、代わりに「社会的儀礼・習俗の範囲なら可」という例外を追加。
「宗教ではなく習慣(儀礼)」と位置づけることで、国や自治体が特定の宗教行為に関与し支援できてしまう余地が広がり、政治と行政の中立性が揺らぐ。

あくび

臼井優
法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。
このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。
結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。
権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。
損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。
刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。
具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。
個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。
勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。
法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。

アット
争いを止める為の争いなら赦せるの?
その犠牲は平和への投資なの?
それが赦される世界は狂ってる
今日も馬鹿げた事を考えて、
自分を正当化する為に
生きてるんでしょ?
ほんとバカね。
「如何して暴力に頼るの」って
「争いは駄目」って綺麗事
仕方ない、この世界では武力こそ最善の
和解の手段だからね
今日も馬鹿な御託を並べて、
嫌いな素の自分から
逃げているんでしょ?
ほんとバカね。

臼井優
司法権(裁判所)とは異なり、行政上の懲戒処分を行う機関ですが、法的に「準司法的手続き」を採用しているという特徴を持っています。具体的な位置づけは以下の通りです。
1. 憲法・組織上の位置づけ
行政機関(行政権): 海難審判法に基づき国土交通省に設置された行政機関です。
憲法第76条第2項が禁じる「特別裁判所」ではなく、行政審判を行う行政委員会・行政機関の一つです。
懲戒処分を行う機関: 海難の審判を行い、故意・過失のあった海技士等に対し、免許取消、業務停止、戒告といった行政上の懲戒処分を下します。
原因究明と責任追及の分離: 2008年の制度改正以降、原因究明は「運輸安全委員会」が行い、海難審判所は「懲戒(責任追及)」に特化しています。
2. 「準司法」的性格
海難審判所は行政機関ですが、刑事訴訟法上の諸原則(公開主義、口頭弁論主義、職権主義など)がほぼ適用される形式(準司法的手続き)を持っています。
公正性の担保: 理事官が証拠を揃え、審判官がそれに基づいて裁決を下す形式であり、形式的には裁判に似た手続き(準司法手続)を踏む。
司法裁判所への不服申立て: 海難審判所の裁決に不服がある場合、東京高等裁判所に取消しの訴えを提起できる、という形式になっています。
3. 戦後の憲法改正による変化
戦前の「海員審判所」は行政官の裁決が最終的なもの(終審)でしたが、戦後の日本国憲法第76条第2項で「行政機関による終審の裁判」が禁じられたため、不服があれば通常裁判所へ訴えることができる形に制度が改められました。
要約:
海難審判庁は、憲法上は「司法権を持つ裁判所」ではなく「行政権を行使する懲戒機関」ですが、手続きが「司法に準ずる(準司法)手続」で行われる機関という位置づけです。

臼井優
人事院、公正取引委員会、原子力規制委員会などが該当し、準立法・準司法的功能を持ちます。
特徴と役割
独立性: 内閣の直接的な指揮監督を受けず、独立して職権を行使。
合議制: 複数の委員による合議で意思決定を行い、個人の意見に偏るのを防ぐ。
専門・中立・公正: 公正取引委員会や原子力規制委員会のように、高度な専門性と政治的中立性が求められる事務を処理。
設置根拠: 原則として国家行政組織法第3条に基づく(3条委員会)。
主な国の独立行政委員会(3条委員会)
人事院: 公務員の人事管理。
公正取引委員会: 独占禁止法違反の調査・審決。
原子力規制委員会: 原子力エネルギーの安全規制。
国家公安委員会: 警察運営。
関連用語(混同に注意)
独立行政法人: 業務の効率性・自律的運営を目的として、国の行政から分離された法人(例:国立病院機構)。
地方の行政委員会: 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員など、都道府県や市町村に置かれるもの。
戦後、GHQの方針により多数設置されたが、現在は限定的な機関に独立性が認められている。

れん
意思が固まってきた気がする。
仕事辞めたら1週間くらい
何も考えないでぼーっとして過ごしたい。

臼井優
これには、他人の土地に勝手にフェンスを立てる、空き家に住み着く、資材置き場にするなどの行為が該当し、罰則は10年以下の懲役(罰金刑なし)です。
窃盗罪の不動産版であり、占有排除の意思(不法領得の意思)が必要とされます。
成立要件: 他人の不動産(土地・建物)を、その所有者や管理者の意思に反して占有を排除し、自らの占有を置くこと(侵奪)。
具体例: 勝手にフェンスや壁を立てる、無断で駐車場にする、他人の土地に建物を建てる、空き家に入り込むなど。
刑罰: 10年以下の懲役。罰金刑はないため、窃盗罪よりも重い罪として扱われる。
公訴時効: 7年。
特徴: 親族間の特例(親族相盗罪)が適用される場合がある。また、未遂も罰せられる。
この罪は、実力行使による自力救済を防ぎ、平和的な占有状態を保護することを目的としています。
原状回復が容易な軽微な行為では成立しない可能性が高いですが、建物を建てるなど撤去が困難な場合は認められやすい傾向にあります。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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❤️押してくれる人ありがとうございます
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にゃん
My life didn’t please me, so I created my life.
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