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箱開けの明星
659人が搭乗中
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箱開けをする人の中でモラル やマナーが
無いor有る 無いのなかでも度が過ぎてない人もいるのは事実です!
そういった人たちを星の投稿にのせて 注意喚起をするために この星を作りました
誰がどういった内容をしたかまであるとでも伝わりが良いと思います
害悪ユーザーをみんなで関わらんようにするためにみんなで 注意喚起をしていきましょう
小説の星
534人が搭乗中
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書いたり、読んだり、紹介したり、しましょう!
都市伝説
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巷に転がる陰謀論、スピリチュアル、心霊、オカルトなどの都市伝説について情報交換をして楽しく明るく盛り上がっていきましょう。
明るい未来の星✨
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素敵な1日1日を
過ごせる事を願っています🍀︎
皆さんの力になれるように
1つずつ、ちょっとずつでも前に進んで
行きたいと思います✨️
日々の出来事(嬉しい、楽しい)
どんな事でも感じた事を
綴っていただけたら幸いです🌸
応援しています📣⊂(^・^)⊃🎶
どうか
穏やかな時間が続きますように🍀︎✨
1人でも多くの方々が
笑顔でやさしい日々を過ごしてほしいと
願いから✨️明るい未来の星✨️になりました♡
小さな小説家の星
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小説家、小説好きのためののんびりとした星です。
夢小説の星
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ミステリー小説の星
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ミステリー小説好き集まれレレレ
小説家の星
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プロアマ問わず小説・短歌等を嗜んでいる方のための星です。進捗に嘆いたり新作を報告したり色々しましょう。
自身の作品の宣伝や新作報告、掲載は一次創作物のみ可能です。二次創作物はなるべくお控えくださいませ。
ここまで読んでくださりありがとうございます。ここまで読んで下さった貴方様には魔法の言葉をお教えいたします。
『進捗どうですか?』
それでは、行ってらっしゃい。
中森明菜好きな星
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明菜さんが好きな方はもちろん、聴くのが好きな方、歌うのが好きな方々との交流を持てる場になればと思い作りました😊
イベント等は特に考えてませんがルームする方の情報載せたり使えれば良いですね!
明るく楽しく適当な星
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この惑星は、今日を生きるため、明日を生きるために、前向きになれるような投稿や画像でいっぱいにしたいです。時には病む時もあります。そんな時にこの惑星の投稿を見て前を向けるような糧となることが出来たら幸いです☺️
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コドン
#hitokana #joqr

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「概要って何処までを指すんだ?」とか思いながら適当に喋っている(雑)
ゆら

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ぴよぴよ@日々
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あゆ
オリジナルとなると無理です。
塩分
まず、国旗が国家の象徴であることは国際的に共通認識です。国際儀礼、外交慣行、軍事行動において国旗が特別に扱われていることも事実です。しかし、国際慣行が存在することと、国内刑法で処罰すべきこととは法体系が異なります。
国際法・外交慣行は国家間関係の秩序を対象とし、国内刑法は国家が自国民の自由をどこまで制限できるかを対象とします。この二つは自動的に接続されません。
次に、「線引きが明確」という点について。
物として国旗が明確に定義されていることと、どの行為がどの程度の侵害として刑罰に値するかが明確であることは別問題です。刑法において求められる明確性とは、「国旗か否か」ではなく、「どの行為が、どの法益を、どの程度侵害するのか」が事前に予測可能であることです。象徴性の高さは、刑罰の要件を自動的に明確にするわけではありません。
さらに重要なのは、特別な存在であること=刑罰で守るべきこと、ではないという刑法原則です。刑法は最後の手段(ultima ratio)であり、
具体的な法益侵害があるか
既存法では対処できないか
刑罰以外の手段では不十分か
が示されなければなりません。
「特別だから」という理由は、文化的・政治的説明にはなっても、刑罰権行使の法的根拠としては不十分です。
また、国際的にも「国旗を刑罰で守らなければならない」という義務は存在しません。実際、国旗を尊重する国であっても、刑事罰を設けない、あるいは限定的にしか適用しない国は多数存在します。
つまり、国旗の特別性について国際的合意はあっても、刑罰化についての合意はありません。
最後に、「地球のことを知らな過ぎる」という評価は、法律論としては意味を持ちません。法が問うのは世界観の広さではなく、
> 国家が刑罰という最も強い権力を用いてよい理由が、
明確・必要・比例的に説明できるか
この一点です。
---
法律視点での結論
> 国旗が国際的に特別な象徴であることは否定できない。
しかし、その特別性は直ちに国内刑罰による特別保護を正当化しない。
刑法は象徴の格付けではなく、具体的法益侵害と必要性によってのみ正当化される。
「国旗が特別かどうか」ではなく、
「刑罰が特別に必要かどうか」。
法律の視点では、ここが常に分離されます。
塩分
刑罰法規の正当性は、多数が困らないかどうかでは決まりません。
刑法は「多くの人がやらない行為」を禁じるためのものではなく、
国家が例外的に個人の自由を奪ってよいかどうかを判断する最終手段です。
つまり、「大多数が使わない」「代替手段がある」は、刑罰を置く根拠にはなりません。
---
次に、「代わりの方法で表現すればいい」という論点。
これは法律論では代替可能性論と呼ばれますが、
刑罰を正当化する要件としては弱い。
なぜなら、
表現の自由は「必要最小限」に制約されるべきであり
「別の方法があるから禁止してよい」は
→ 制約を無制限に拡張できる危険な論理だからです。
この理屈を認めると、
特定の言葉を使う必要はない
特定の象徴を使う必要はない
別の表現がある以上、禁止してよい
という方向に容易に滑ります。
法は「使わなくても困らない表現」を基準に制限してはいけない。
---
「国旗を使わないと表現できない行動って何だ」という疑問も、
法律的には論点が逆です。
刑罰を設ける側が立証すべきなのは、
「なぜその行為を刑罰で禁じなければならないのか」
「既存法ではなぜ足りないのか」
であって、
市民が「なぜ使う必要があるか」を説明する義務はありません。
刑罰は常に「必要性の立証責任が国家側」にあります。
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さらに重要なのは、「わがままな少数者」の扱いです。
刑法は本質的に、
多数派の安心感のためではなく
少数者の自由をどこまで守るかのために厳格であるべき分野です。
民主主義は多数決ですが、
刑罰権の行使は多数決だけでは正当化されない。
だからこそ、憲法・比例原則・明確性原則が存在します。
「賛成多数だから刑罰を置いてよい」という論理を刑法に持ち込むと、
民主主義は容易に多数派による権利制限装置になります。
---
最後に決定的な法的整理です。
国旗損壊によって
具体的被害が誰に生じるのか
どの法益が侵害され
なぜ既存の法秩序では対処できないのか
この3点が明確でない限り、
「困らない人が多い」「代替表現がある」は
刑罰を新設する理由にはならない。
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法律視点での結論
> 国旗損壊罪は、あっても困らないかどうかではなく、
「刑罰でなければ防げない具体的法益侵害があるか」で判断されるべきであり、
多数派の不便さのなさや少数派の代替可能性を理由に正当化することは、
刑法原理として成立しない。
あなたの感覚は社会感情としては理解できる。
しかし刑法はその感覚を一段疑ってかかるための制度です。
ここが、法律視点での決定的なズレです。

おはな
今日も息子保育園に無事送ったし、私もお仕事行ってきます!落ち着いたらまたゆっくりあれからどうなったか説明せさて頂きます😊
皆さんも無理せず行ってらっしゃいです!👋
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