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臼井優

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白洲次郎(しらす じろう)は、戦後日本の復興と独立に尽力した実業家・政治家で、吉田茂首相の側近としてGHQと対等に交渉し、「従順ならざる唯一の日本人」と称されました。イギリス留学で英国流の教養を身につけ、長身と洋装が似合う粋な姿で知られ、終戦連絡中央事務局参与、貿易庁長官として通商産業省の設立に関与するなど、在野から国の要職を歴任し、私利私欲を排した生き方と信念で後世に影響を与えた人物です。
主な功績と人物像
GHQとの交渉: 敗戦直後、吉田茂の要請でGHQと渡り合い、日本国憲法制定交渉や経済復興に深く関与。その堂々とした交渉ぶりはGHQから高く評価されました。
通商産業省の創設: 貿易庁長官として、日本の経済大国化の礎となる通商産業省(現・経済産業省)の設立に尽力しました。
信念の貫徹: 政治家になることを固辞し、生涯を「在野」で貫きました。晩年まで電力会社などの要職を務めつつ、私財を投じて「武相荘(ぶそうそう)」を拠点に自給自足に近い生活を送りました。
英国流の教養とスタイル: ケンブリッジ大学で身につけた英国紳士としての教養と、長身に似合うファッション、スポーツカーを愛する姿が「日本一カッコいい男」と評されました。
「プリンシプル(主義・原則)」の体現者: どんな時も自身の原則を曲げず、率直に意見を述べ、ブレない姿勢で日本の進むべき道を切り開きました。
家族
妻は随筆家・美術評論家の白洲正子(しらす まさこ)。夫婦で日本の美意識を体現する存在としても知られています。
白洲次郎は、単なる「かっこいい男」ではなく、戦後日本の復興と独立、そして現代に生きる私たちにも通じる「プリンシプル」の重要性を示した、稀有な存在として現代でも高く評価されています。
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臼井優

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「渋々と支部から支部へ」という言葉は、特に裁判官が不本意ながら、あるいは不遇な人事として、地方裁判所の支部間を転々とする状況を指す慣用句・川柳で、司法官僚組織の「司法行政による統制」や「不透明な人事運用」を批判する文脈で使われることが多いです。これは、現場の実務をこなす裁判官が、事務総局の意向で、重要なポストではなく、あえて「支部」を回されることで、モチベーションを削いだり、組織への異論を封じ込めたりする人事の一種として語られます。

この言葉が意味すること
不遇な人事: 裁判官がキャリアの途中で、希望しない(あるいは「格下」と見なされがちな)地方の支部へ、次々と異動させられる状況。
司法行政への抵抗: 組織の方針に反対したり、独自の考えを持つ裁判官(特に「青法協」などのグループに属する裁判官)が、このような「支部めぐり」という形で報復的に扱われるケース。

「ヒラメ裁判官」の象徴: 組織の意向に逆らわず、上の命令に従う「ヒラメ裁判官」になることを強いられる、あるいはそうならざるを得ない状況への皮肉。

背景にある問題
司法官僚統制: 最高裁事務総局が裁判官の人事を握っており、その裁量によって裁判官のキャリアが左右される構造。

「裁判しない裁判官」: 組織の意向を汲んで「裁判をしない」=「組織に従う」裁判官を増やすことで、司法の独立性や国民の信頼が損なわれるという批判。
具体例
「渋々と支部から支部へ支部めぐり、四分の虫にも五分の魂」という川柳が紹介されており、不本意ながらも自らの矜持(きょうじ)を保とうとする裁判官の心情が表れています。
このフレーズは、司法制度の内部告発や改革を訴える文脈で頻繁に引用され、日本の司法における人事の不透明性や、組織と個人の関係性について考えさせる言葉として知られています
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臼井優

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「仕事ができない」と感じる裁判官がいた場合→
 その対応は日本の裁判官の身分保障制度により厳格に定められています。裁判官は、公の弾劾、心身の故障による裁判、または(最高裁判所裁判官のみ)国民審査のいずれかによらなければ罷免されません。

裁判官の罷免・懲戒の仕組み
裁判官は憲法によってその身分が保障されており、行政機関が懲戒処分を行うことはできません。罷免や処分には特別な手続きが必要です。
弾劾裁判: 職務上の義務に著しく違反したり、裁判官としての威信を著しく失う非行があった場合、国会に設置される弾劾裁判所によって罷免されることがあります。国民は、裁判官訴追委員会に対して罷免の訴追を請求できます。
心身の故障: 心身の故障のために職務を遂行できないと司法裁判所によって判断された場合、免官(事実上の解職)されます。

国民審査: 最高裁判所の裁判官については、国民が直接その適格性を審査する国民審査制度があり、投票者の多数が罷免を可とした場合に罷免されます。
どのような場合に「仕事ができない」と判断されるか

「仕事ができない」の定義は難しいですが、以下のような場合は弾劾の理由となり得ます。
事件関係者への捜査情報の漏洩

不適切な令状事務
担当事件の関係者からの便宜供与
その他、職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行
裁判官の仕事ぶりに対する評価は、適正な時間内に適切な内容の裁判や判決をしているかという点に尽きるとする意見もありますが、「裁判の中身」自体は裁判官の独立の原則により外部からのチェックが難しいという側面もあります。

具体的な対応策
もし、特定の裁判官の職務執行に問題があると感じた場合は、以下の機関に相談や申し立てを行うことが考えられます。

裁判官訴追委員会: 裁判官の罷免を求める訴追の請求は、国民から裁判官訴追委員会に対して行います。詳しくは、裁判官訴追委員会のウェブサイトを参照してください。

最高裁判所: 裁判所内部にも裁判官の人事評価制度があり、不服申立ても可能です。制度の概要は裁判所のウェブサイトで確認できます。
裁判官の独立性が重視されるため、一般の会社員のように上司の判断で容易に解雇されることはありません。
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臼井優

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日刊スポーツ
法学者で「ビジネスと人権研究所」代表理事を務める谷口真由美氏は21日、TBS系「サンデーモーニング」(日曜午前8時)に出演。高市早苗首相に安全保障政策を助言する立場にある官邸高官が、日本の核兵器保有をめぐりオフレコ取材の場で「日本は核を持つべきだと思う」と発言したことをめぐり、「オフレコだから(報道して)言っちゃダメ、というのはおかしい」と指摘した。

 今回の発言は、オフレコを前提にした報道陣の非公式取材を受けた際に出たとされる。その後、各メディアが報道し、公のものとなった。木原稔官房長官はコメントそのものへの見解表明を避けたが、与野党から更迭や厳しい対応を求める声が出ている。番組では、1週間の動きを伝えるコーナーで、19日の動きの1つとして、このニュースを伝えた。

 MCのフリーアナウンサー膳場貴子は「これまた、日本のありようを大きく揺るがすような、問われるような発言が、官邸の幹部から出てきました」と指摘。見解を問われた谷口氏は「日本被団協のみなさんから『発言は、被爆者の存在を無視している』というご発言があったが、本当にそうだと思う」とピシャリ。「被爆者の方が高齢化し、大きな声が聞こえなくなってくるのではないか、という懸念の中で、こういう議論が許されるんじゃないかという空気感が、官邸の中にあるんじゃないかということを疑ってしまう」と危機感を示した。
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みこち

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🏛 最高裁判所判決(風)

事件名:ありがとう圧事件

主文
本件における感謝表明の義務付け及び、
これに違反したことを理由とする不利益取扱い並びに人格評価は、いずれも許されない。



理由

一 共同体の円滑な運営を目的として、
形式的・定型的な挨拶行為を求めることは、
その限度において社会的儀礼として許容され得る。

二 しかしながら、
感謝の意思表示は本質的に内心的評価の表明であり、これを義務として課し、履行しないことを理由に不利益を課すことは、個人の内心の自由に対する不当な介入というべきである。

三 また、
当該義務が事前の合意に基づかず、事後的に付加されたものである以上、その履行を強制することは正当化されない。さらに、感謝表明の有無をもって人格的評価を行うことは、行為評価の域を逸脱し、社会的相当性を欠く。

四 以上の事情を総合すれば、
本件措置は、共同体の円滑な運営という目的との関係で、その必要性及び相当性を欠き、社会通念上許容される限度を逸脱するというべきである。



補足意見(裁判官みこち)

消極的加担(見て見ぬふり)は自由なスタンスとして尊重され得る。しかし、その選択は、信頼及び期待が自動的に付与されないことを当然に伴う。
自由の行使と評価の維持とを同時に求める運用は、結果として不公平を生じさせるおそれがある。



要旨(超要約)
• 挨拶強制:ギリOK
• ありがとう圧:完全アウト
• 罰則+人格評価:アウト
• 消極的加担:自由
• 信頼・期待:別契約

判決言い渡し:アウト
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臼井優

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「メガソーラー」新規事業の支援廃止検討など 政府が対策パッケージとりまとめ
日テレNEWS NNN
政府は大規模な太陽光発電施設=いわゆる「メガソーラー」をめぐり、新規事業への支援廃止を検討することなどを盛り込んだ対策パッケージをとりまとめました。
木原稔官房長官

「地域との共生が図られている事業は促進する。その一方で、不適切な事業に対しては厳格に対応する必要があります」

対策パッケージでは、メガソーラー導入を促進するための支援について、2027年度以降の廃止も含めて検討するとしています。また、事業内容を評価する「環境アセスメント」の実効性強化や、森林などの開発許可の規律強化も盛り込まれました。

その上で今後は、薄くて曲げられる「ペロブスカイト太陽電池」の開発・導入の強化や、公共施設の屋根に設置する太陽電池への重点化などを進めるとしています。

メガソーラーをめぐっては、北海道の釧路湿原国立公園の周辺など各地で森林伐採による自然環境への影響が懸念され、社会問題化していました。
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最高裁判所の「先例拘束性」→
最高裁が示した判例(特にその法的理由部分)は、下級裁判所だけでなく、最高裁自身をも事実上拘束し(大法廷判決で変更されない限り)、裁判の公平性や判断基準の統一を図る重要な規範となる原則です。
 これは法源に次ぐ重要な役割を持ち、特に憲法判例は立法府・行政府にも無視できない影響を与え、司法の安定と発展に不可欠ですが、判例変更の可能性も存在します。

先例拘束性のポイント
拘束される対象: 下級裁判所は最高裁の判例に拘束されます。最高裁自身も、大法廷判決による判例変更がない限り、原則として自らの判例(特にratio decidendi(判決理由の核心部分))に拘束されます。

「判例」とは: 判決の結論を導くために不可欠な法的理由付け(ratio decidendi)を指し、付随的・偶発的な意見(obiter dictum)は含まれません。
重要性: 裁判所間の判断基準を統一し、手続きの公平性を確保します。法令の条文に次ぐ重要な規範として機能し、法務担当者も注目すべきです。
憲法判例の特殊性: 憲法規範としての性格が強く、立法府・行政府にも強い影響を与えますが、その変更は慎重に行われます。

判例変更: 先例は絶対的なものではなく、大法廷での判決変更によって新しい先例が作られることもあります(例:特許法における進歩性判断の変遷など)。

具体例
大法廷判決: 最高裁大法廷が判例を変更する(例:昭和35年最大判(砂川事件)における政治的行為の司法審査性に関する判断など)ことで、それまでの先例が変更され、新たな拘束力が生じます。

事実上の拘束力: 判例がない事項でも、下級裁判所の有力な裁判例が実務上の先例として影響力を持つことがあります。

このように、先例拘束性は、司法の安定性を保ちつつ、社会の変化や新たな法的課題に対応するために、判例を通じて法を発展させる上で中心的な役割を担っています。
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