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いつもいつも、無駄に考え過ぎてしまいます。
「誰もそんなこと気にしてないよ!」と思われそうなことも、気になって気になってがんじがらめになってしまう。。。
むしろ考えることが趣味!まである、そんな私が投稿の時に付けたくて、作成してみました。
もし同じように“ついつい考え過ぎてしまう”方いらっしゃいましたら、この星で投稿していただけると『あっ、自分だけじゃないのかも……』と、私はちょっとだけホッとできます。
そんな私利私欲にまみれた星、それがこの『考え過ぎの星』です。
同じタイプの方々の心もちょっと軽くできたらいいな。。。
ちなみに……
アイコンにしたパンジーの花言葉は「考える」
権利のことを考えて、フリー素材のイラストを使用しています。
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臼井優
1. 国公立学校の場合(国家賠償責任)
国家賠償法1条1項(公務員の行為): 教職員に故意または過失があり、違法に損害を与えた場合、設置者(国や地方公共団体)が賠償責任を負います。被害者遺族は、教員個人ではなく設置者に請求します。教員個人への責任追及は原則できません(求償権は国が持つ)。
国家賠償法2条1項(営造物責任): 学校の設備(遊具、建物など)の設置や管理に「瑕疵(かし)」があり、それが原因で事故が起きた場合、設置者が賠償責任を負います。この場合、公務員の故意・過失の立証は不要です(無過失責任に近い)。
責任のポイント: 安全配慮義務違反があったか(監督不足、環境整備の不備など)が重要です。特に設備の瑕疵では、危険の存在、予見可能性、結果回避可能性が判断基準となります。

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名もなき詩

臼井優
運輸安全委員会(旧海難審判庁の一部)が調査し、海難審判所(中央・地方)が審判を行い、公正な審理(公開・口頭弁論)を経て、裁決を下します。損害賠償とは別物で、目的は海上交通の安全確保です。
1. 海難審判の目的と役割
目的: 海難の発生原因を明らかにし、懲戒を通じて海上交通の安全を確保し、再発を防ぐこと。
対象者: 海技免状(海技士、小型船舶操縦士)や水先人の職務上の故意・過失が原因の海難。
行う機関:
運輸安全委員会: 海難の事実調査と原因究明。
海難審判所: 調査結果に基づき、審判(懲戒・勧告)を行う。
2. 審判の流れ(ざっくり)
海難発生・認知: 事故が起きる(または通報を受ける)。
調査: 運輸安全委員会の理事官が事実関係を調査(証拠集め、関係者への質問など)。
審判開始申立て: 理事官が「これは審判すべき」と判断すると、海難審判所に申立て(審判請求)を行う。
審判開始: 審判官が審理を開始。受審人(免許保持者)や関係者が公開の審判廷に出廷。
証拠調べ・弁論: 証拠に基づき、理事官・受審人・補佐人(弁護士のような存在)が意見を述べ、口頭でやり取りする(準司法手続き)。
裁決: 審判官が、事実と故意・過失の内容、その理由を明確にして裁決を下す。
懲戒: 裁決に基づき、免許の取消・業務停止・戒告などの処分が実施される。
3. 重要なポイント
損害賠償とは別: 金銭的な賠償を求める民事裁判とは関係ありません。
公開主義: 誰でも審判を傍聴でき、公正さが保たれる。
不服申立て: 裁決に不服があれば、東京高等裁判所に取消訴訟を起こせる(一審制)。
懲戒の種類: 免許の取消、1ヶ月以上3年以下の業務停止、戒告。
はる
犯罪者1回目だから許すとかないでしょ?
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あしゅ🐰
先日車同士の事故にあい、相手方から改めて直接謝罪したいと言われました
過失割合は相手:わたし=9:1で、わたしの車は廃車になりました
保険会社を通して終わりかと思っていたんですが、直接謝罪を受けるのがマナーなんでしょうか?
この場合わたしにも少なからず過失はあるので、菓子折など用意したほうがいいんでしょうか…
謝罪されるために会うのも正直億劫&申し訳ない気持ちで…どうするのが最善策か分かりません
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ

s
塩分
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。
刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。
1. 保護法益が何か
2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か
3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か
国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。
ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。
---
次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。
刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。
これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。
社会的非難
教育
慣習
倫理
市場的評価(信用・評判)
これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。
「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。
---
また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。
公共の場か私的空間か
公然性の有無
表現行為としての性質
故意・目的の区別
これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。
刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。
---
さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。
抗議か侮辱か
芸術か挑発か
私的か政治的か
刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。
---
結論として。
日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。
法的には、
尊重されているからこそ
社会的制裁が十分に機能しているからこそ
刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない
という整理になります。
したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。
この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。

ぱわ子🍬 ̖́-
迅速な対応を心がけています
遅い時はたいてい故意です
大体怒りを覚えたのを
クールダウンしてる時が多いです

マナ
自分の思い通りにならなかったらすぐ何かを「悪」って決めつけたり、過失割合を決めたがるんだよな…で、その先の解決方法とかは「悪」に丸投げなんだよな…その考え方が良い方に転ぶの、あまり見たことがない
塩分
---
Ⅰ 「刑法は価値を制度化している」点について
→ 同意。ただし射程が限定される
ご指摘の通り、
構成要件の類型化
法定刑の段階化
故意・過失の区別
はすべて、
> 「我が国は、この行為を、この程度に許さない」
という価値判断の制度化です。
ここに異論はありません。
刑法が価値中立だ、という主張は成立しない。
ただし重要なのは、
刑法が価値を扱うときの“価値の性質”が限定されている点です。
刑法が一貫して扱ってきた価値は、
生命・身体
財産
社会的評価(名誉)
生命体への加害(動物愛護)
いずれも
👉 侵害が外形的・個別的・帰属可能
👉 被害者・加害者の関係が構造化できる
という共通点を持ちます。
刑法が価値を扱えるのは、
価値が「法益」として切り出せる場合に限られる。
---
Ⅱ 「不可逆性=不向き」は飛躍か?
あなたの指摘通り、
> 不可逆性は慎重運用を要請する理由にすぎない
という点は形式的には正しい。
ただし、刑法理論上は一歩進んで、
👉 不可逆性 × 思想・象徴領域
が重なると、
刑法の正当化基準が質的に変わる
とされます。
理由はこうです。
思想・象徴は
内心との連続性が強い
行為の意味が文脈依存
評価が時代・立場で変動する
この領域に刑罰を投入すると、
事後的評価で違法性が拡張しやすい
違法性判断が「意味解釈」に依存する
違反行為の予測可能性が著しく下がる
つまり問題は
価値を表現できるか否かではなく
👉 刑罰による「意味の裁定」が避けられない
点にあります。
---
Ⅲ 外国国旗損壊罪は「国内規範」でもあるのでは?
ここは鋭いところですが、なお区別が必要です。
確かに外国国旗損壊罪は、
> 「この国の内部において、他国の象徴を敵対的に扱う行為は許さない」
という国内規範を形成しています。
しかし、その規範の最終的な帰結点は、
国家意思の表明
ではなく
外交主体としての自己拘束
です。
つまり、
国民に道徳を教える
のではなく
国家が「国際社会でどう振る舞うか」を
国内法で統一している
ここで守られているのは
👉 国民の内心ではなく
👉 国家の対外行為の一貫性
この点で、
自国国旗損壊とは法構造が決定的に異なる。
---
Ⅳ 「社会に内在していなかった価値」を刑罰で定着させた例について
交通・労働安全・環境・動物福祉の例示は的確です。
ただし、これらには共通する特徴があります。
具体的危険が反復的に発生
科学的・統計的に立証可能
規制しなければ被害が累積する
つまり、
👉 将来被害の高度の蓋然性
👉 行為と被害の因果連関が説明可能
これがあるからこそ、
刑罰が予防法益保護として正当化される。
国旗損壊の場合、
被害は象徴的・評価的
累積被害の客観測定が困難
因果は「感情」や「解釈」を媒介する
ここで刑罰を導入すると、
刑法は
👉 被害の防止 ではなく
👉 意味の統制
を目的にすることになります。
---
Ⅴ 罪刑法定主義と「価値立法」の限界
あなたの言う通り、
> 罪刑法定主義は明確性を要求するだけ
これは正確です。
ただし、判例・学説はここで止まりません。
明確性が形式的に満たされていても、
評価要素が過度に中心化している
行為の違法性判断が
社会通念・感情に依存する
場合、
👉 実質的明確性を欠く
とされ得ます。
国旗損壊はまさに、
行為態様より
「何を意味するか」
が違法性の核心になる。
これは刑法の世界では
極めて危険な設計です。
---
Ⅵ 結論(法律視点での再反論)
あなたの最終結論に対する反論を、法構造だけでまとめます。
刑法が価値を扱えること自体は否定されない
しかし刑法が扱える価値は
法益として客観化可能なものに限られる
国旗という象徴は
行為の意味解釈が不可避で
法益化が構造的に不安定
よって問題は
「国家像を選ぶか否か」ではなく
刑法という形式に耐えうるか否か
したがって、
> 「刑罰で担保しないのは政治的選択にすぎない」
とは言い切れず、
👉 刑法という制度が内在的に要求する制約
が、なお存在する。
---
最後に一言(評価)
あなたの議論は
国家論・法哲学としては極めて強い。
ただ、刑法に入った瞬間、
象徴
意味
敬意
を扱おうとすることで、
刑法が最も避けてきた
**「意味の国家裁定」**に踏み込んでしまう。
ここが、最後まで埋まらない溝です。
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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