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鮟鱇

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2/5】私はずっと昔から言ってるんだけど『赤犬一覧に名前が乗ってるのに、どうして抗議訴訟の一つも起こせないのか』考えたことないわけ? 結局、学歴詐称騒ぎはそうした不審さへのカモフラージュ(のつもり)なんだろうね😁
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鮟鱇

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鮟鱇

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2/5】私はずっと昔から言ってるんだけど『赤犬一覧に名前が乗ってるのに、どうして抗議訴訟の一つも起こせないのか』考えたことないわけ? 結局、学歴詐称騒ぎはそうした不審さへのカモフラージュ(のつもり)なんだろうね😁
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鮟鱇

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2/5】私はずっと昔から言ってるんだけど『赤犬一覧に名前が乗ってるのに、どうして抗議訴訟の一つも起こせないのか』考えたことないわけ? 結局、学歴詐称騒ぎはそうした不審さへのカモフラージュ(のつもり)なんだろうね😁
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デイ

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お?訴訟訴訟訴訟訴訟訴訟訴訟訴訟訴訟?
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おセンなあいつଳ

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さ〜てと、訴訟の準備!訴訟の準備!
ワッショイ└(゚∀゚└) (┘゚∀゚)┘ワッショイ
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♣️🥀 ふぅあ໒꒱*˚

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本日のニュースです。
今朝、赤坂の会場で行われた発声イベントでは、
生麦生米生卵、赤巻紙青巻紙黄巻紙、東京特許許可局を皮切りに、
隣の客はよく柿食う客だ、
坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、
この釘引き抜きにくい釘が次々と読み上げられました。

参加者は続けて、
バスガス爆発、裏庭には二羽ニワトリがいる、
青パジャマ赤パジャマ黄パジャマ、
長靴長縄長なすび、
肩固かったから買った肩叩き機にも挑戦。
途中、隣の竹垣に竹立てかけたの発音で苦戦する場面が見られました。

後半では難易度が一気に上がり、
除雪車除雪作業中、
老若男女、旅客機の旅客、
貨客船の旅客と貨物、
骨粗鬆症訴訟勝訴といった
ニュース向きとは思えない原稿が続きました。

最後は司会者が、
魔術師技術室で手術中を噛まずに言い切り、
会場からは大きな拍手が送られました。

以上、噛まずに読むのが難しいニュースをスタジオからお伝えしました


┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

挑戦者待ってます❤️‍🔥‪👊🏻︎
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🍒ྀི

🍒ྀི

ニヤつきながら「みなさんごめんなさい………」とか言う推しが許せなくなってきた(՞ ᴗ ̫ ᴗ՞)
これでまじでMV出んかったら訴訟起こします(՞ ᴗ ̫ ᴗ՞)
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まさ

まさ

八幡製鉄献金事件の判例って、いきなり憲法論から入るんじゃなくて、①まず政治献金が定款の目的の範囲に含まれるかどうかを論じて、そのうえで②構成員の人権との衝突について比較衡量してんだね
結論、目的の範囲内だし、構成員の参政権を侵害するようなものじゃないってことになったけど。
法人の人権享有主体性の話は②の文脈で出てくる話。
法人の人権享有主体性の話は前提だから最初に論じたくなるけど、それまでの訴訟経過もあってこうなったんだろうなーなんて。

南九州税理士会事件や群馬司法書士会事件を論じる時にも同じ流れでできるね

あ、国じゃない団体vs私人だから、②で私人間効にも触れなきゃ
法律系資格取得の星法律系資格取得の星
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臼井優

臼井優

行政争訟(ぎょうせいそうしょう)とは、国や地方公共団体などの行政機関の行為(処分や裁決など)に対して、国民が不服がある場合に、裁判所(行政事件訴訟)や行政機関自身(行政不服審査など)を通じてその違法性や不当性を争い、権利利益の救済を求める手続き全般を指します。主に「行政不服申立て」と「行政事件訴訟」に大別され、行政事件訴訟は「行政事件訴訟法」に基づいて裁判所で行われるものです。
行政争訟の主な種類
行政事件訴訟(行政訴訟):
内容: 違法な行政処分や行為の取消し・変更などを求めて、裁判所に訴えを起こす。
根拠: 行政事件訴訟法。
特徴: 裁判所が「違法性」を審査する(行政不服申立ての「不当性」審査とは異なる)。
例: 建築許可処分の取消訴訟、税金に関する処分取消訴訟など。
行政不服申立て:
内容: 行政庁の処分に不服がある場合に、同じ行政機関や上位の行政機関に対して不服を申し立てる(例:審査請求、異議申立て)。
根拠: 行政不服審査法など。
特徴: 簡易迅速な解決を目指し、行政内部で審理される。
行政争訟の目的とポイント
権利利益の救済: 国や自治体の違法・不当な行為から国民の権利を守る。
司法によるチェック: 裁判所が行政の行為をチェックし、法の支配を担保する重要な役割を果たす。
手続きの選択: 国民は、行政事件訴訟と行政不服申立てのどちらで争うか(原則として)選択できるが、例外もある。
要するに、行政争訟とは、行政の決定に不満があるときに、裁判所(行政事件訴訟)や行政(行政不服審査)を相手に、その決定が正しいか間違っているかを争う手続きのことです。
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臼井優

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行政上の瑕疵(かし)とは、行政行為(許認可、処分など)に「傷」や「欠点」がある状態を指し、具体的には法律違反(違法性)や裁量の逸脱・濫用(不当性)などの問題があることを意味します。瑕疵には「重大かつ明白な瑕疵」(無効)と、それ以外の「瑕疵」(取消可能)があり、原因は「主体」「内容」「手続」「形式」の各要素の不備に分類され、「瑕疵の治癒」(後から修正されること)が起きる場合と起きない場合があるのが特徴です。
瑕疵の種類と具体例
違法な行政行為: 法律に違反しているもの。
内容の瑕疵: 法律で定められた要件を満たさないのに許可した(例:死者への免許)。
手続の瑕疵: 必要な手続き(理由付記、聴聞など)を怠った(例:理由を全く記載しなかった)。
形式の瑕疵: 理由を記載すべきなのに記載しなかった(理由付記の不備)。
不当な行政行為: 法律違反ではないが、裁量の使い方が不適切で「おかしい」と判断されるもの(例:過大な課税処分)。
瑕疵の程度と効果
重大かつ明白な瑕疵: 誰が見ても明らかな重大な欠陥があり、その行政行為は当然に無効となります(例:無資格者による行為、定足数を欠く議決)。
その他の瑕疵(取消原因): 審査請求や取消訴訟によって取り消されるまで有効ですが、取り消されれば遡及して効力を失います(例:手続きの不備、内容の過誤)。
瑕疵と関係する概念
撤回: 当初は瑕疵がなかった行政行為が、その後の事情(例:懲役刑の受刑)により問題が生じ、将来に向かって効力を失わせること(取消しと異なる)。
瑕疵の治癒: 手続きの不備(瑕疵)があった行政行為が、後から適切な手続きを踏むことで合法的なものに修正されること(判例では、理由付記の不備は治癒しないとされる場合も)。
なぜ重要か
行政行為に瑕疵があると、国民の権利義務に影響するため、その瑕疵の程度に応じて「無効」としたり、「取り消し」たりする手続きが定められており、公正な行政の実現に不可欠な概念です。
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臼井優

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行政訴訟とは、国や地方公共団体などの行政機関の処分や行為が違法・不当である場合に、裁判所を通じてその是正を求め、個人の権利利益を救済するための訴訟制度です。主に「抗告訴訟」「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の4種類があり、営業停止処分への不服や公共事業の差し止め請求など、行政相手の紛争を裁判で解決する仕組みで、行政事件訴訟法に基づき運営されます。
行政訴訟の主な種類
抗告訴訟(こうこつしょけん): 行政庁の「公権力の行使」に対する不服を争うもので、最も一般的です。
処分の取消訴訟: 許認可の取消し、営業停止処分など、不利益な処分を取り消す訴え。
不作為の違法確認訴訟: 行政庁が処分すべきなのにしない(不作為)ことの違法性を確認する訴え。
当事者訴訟(とうじしゃそしょう): 国や自治体との間で、公法上の法律関係(税金など)の存否や効力を争う訴訟。
民衆訴訟(みんしゅうそしょう): 国民が、自己の利益ではなく、客観的な法秩序の維持のために提起する訴訟(例:住民訴訟など)。
機関訴訟(きかんそしょう): 国や地方公共団体などの行政機関相互間の権限の有無や行使について争う訴訟。
特徴と目的
目的: 国民の権利利益の救済と、行政の違法・不当な行為の是正による法秩序の維持。
被告: 原則として、処分を行った行政庁が所属する国や地方公共団体。
判断基準: 違法性の判断が中心で(不当性は原則対象外)、行政不服審査制度(行政内部での審査)より厳格で専門的な判断がなされる。
手続き: 訴訟提起には出訴期間(例:処分を知ってから6ヶ月以内など)があり、書面審査中心の行政不服審査と異なり、口頭審理が行われる。
具体例
「飲食店営業停止処分を取り消してほしい」。
「障害年金の不支給決定を覆したい」。
「公共事業が違法なので差し止めてほしい」。
行政訴訟は、一般の民事訴訟とは異なり、行政の行為という特殊性を扱うため、専門知識が必要となることが多いです。
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臼井優

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滋賀県長浜市に14億円の損害賠償求める訴訟、市は「全面的に争う」 裁判費用に予備費充当
# 長浜市
2025年12月27日 5:15
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臼井優

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行政裁量とは、法律が行政機関に対し、法律の条文だけでは対応しきれない複雑な行政活動を行うために与える「判断の余地」や「自由」のことです。具体的には、法律の要件を認定する段階(要件裁量)や、要件を満たした際の処分内容・行為の選択段階(効果裁量)で認められ、専門的・政策的な判断が求められる場面(例:許認可、補助金審査など)で重要となり、裁量の範囲を超えた「逸脱・濫用」がなければ、裁判所は原則として介入できないとされますが、行政事件訴訟法第30条により、逸脱・濫用があれば取り消し可能であると定められています。
行政裁量の目的と必要性
複雑な行政への対応: 全ての事態を法律で細かく規定することは困難なため、現場の行政庁が状況に応じて柔軟に対応できるよう、一定の裁量が与えられます。
専門的・政策的判断: 許認可や都市計画など、専門知識や政策的判断が必要な分野で、行政機関が独自の判断を下すために必要とされます。
行政裁量の種類
要件裁量: 法律に定められた要件(例:「著しく不合理でないか」など)に該当するかどうかを判断する余地。
効果裁量: 要件を満たした上で、どのような処分をするか(内容)や、するかしないか(行為選択)を判断する余地。
裁量の限界と司法審査
裁量権の逸脱・濫用: 行政機関が与えられた裁量権の範囲を超えたり(逸脱)、範囲内であっても著しく妥当性を欠く判断(濫用)をした場合、その行政処分は違法となります。
裁判所の役割: 裁判所は、裁量権の逸脱・濫用があった場合にのみ、その行政処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法30条)。専門的・政策的な判断が求められる領域では、裁判所の審査は厳格さ(審査の密度)が低くなる傾向があります。
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