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超特急が好きな8号車による連結車両です🚃🚃💨
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強迫性障害または、そう思われる方(診断受けてなくてもOK)が相談できる場所や仲間を見つけられる場所があればいいなと思い、作りました!
なんでも投稿OK!!(あまりに過激な内容、不快になる内容はご遠慮)
ネット見てたらわかるけど、人間適当に生きてても案外生きれられるみたい…!
主は鍵の確認を何度も行ってしまうタイプです💦
急に追放しない酒呑みの星
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とまり

まさ
H29以前→侵害の予期&積極的加害意思で急迫性が否定される
H29最決以降→侵害の予期&「公的機関への救助要請ができる状況」急迫性が否定される
結局のところ、H29以前も、「積極的加害意思があるということは、公的機関への救助要請もできたでしょ、だから急迫性は認めないよ」ってことだったと。
だから実質的に最高裁の立場はあまり変わっていないと理解しました。

憂い顔の騎士
回答数 23>>

Y
1.感謝雖然出包但是不過多責怪自己
2.感謝同事包容
3.感謝自己敢說出意見
4.感謝同事客氣的回覆
5.感謝同事的分擔工作
6.感謝工作急迫但是盡量保持平常心的自己
7.感謝有同事可以協力合作
8.感謝自己想要實裝的東西能有上架
9.感謝自己有抓緊時間吃晚餐
10.感謝痛苦過後知道平靜的美好

臼井優
→自分や他人の権利(生命・身体・財産など)が「急迫不正の侵害」(今まさに、または差し迫って受けている違法な攻撃)を受けた際に、それを防ぐため「やむを得ず」行った行為で、この行為は犯罪として罰せられない(刑法第36条)という、刑法上の特別な仕組みです。
ただし、成立には「急迫不正の侵害」「防衛の意思」「防衛行為の必要性・相当性」といった厳格な要件を全て満たす必要があり、少しでも超えると「過剰防衛」となり減刑・免除の対象になる可能性があります。
正当防衛が成立する主な要件
不正の侵害(不法な攻撃):相手の行為が違法であること(例:暴行、窃盗など)。
急迫性(今まさに):侵害が現在進行中か、差し迫っている状態であること。すでに終わった攻撃への反撃は認められません。
防衛の意思:相手の侵害から自分や他人を守ろうという意図があること。
防衛行為の必要性・相当性(やむを得ず):侵害を排除するために、その行為が最低限必要であり、程度を超えていないこと(例:素手で襲われたからといって、いきなり包丁で刺すのは過剰となる可能性)。
具体例とポイント
例: ナイフで襲ってきた相手に対し、手元にあったバットで反撃しケガを負わせた場合、正当防衛が成立すれば傷害罪にはなりません。
過剰防衛: 相手が逃げた後も執拗に殴り続けたり、素手で襲ってきた相手を包丁で刺したりすると「防衛の程度を超えた」と判断され、過剰防衛として刑が軽減・免除される場合があります。
まとめ
正当防衛は、法が「やむを得ない」と認める範囲での自己防衛行為であり、違法性が阻却(妨げられる)されるため処罰されませんが、要件は非常に厳しく、少しでも逸脱すると刑事責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
二次元戦士
原則として自衛隊の災害派遣は都道府県知事などの要請に基づいて行われるよ(自衛隊法第83条)
自衛隊の主任務は国防。災害派遣は本来任務の中の「従たる任務」にあたるもの。災害対応などの際は基本的に"自治体で対処すること"が前提です。
さらに、自衛隊の災害派遣は「公共性」「緊急性」「非代替性」の3要件を満たす場合に発動されます。
「公共性」…個人ではなく大勢の人に災害派遣の需要がある。
「緊急性」…国民の生命、財産の危険が急迫している状況。
「非代替性」…自衛隊でなければ対処出来ず、他に適当な手段がない場合。



りょうかい
施行日より前に離婚している父母でも、家裁に親権者の変更を申し立て、家裁の判断の時期が施行日以降であれば、単独親権から共同親権への変更も可能となる。
親権は未成年の子に対して親が持つ権限と義務。共同親権をとった場合、子に関する重要な決定で離婚後も父母の話し合いや同意が必要となる。
改正法では、父または母が子に虐待する恐れがある、父母の間で家庭内暴力(DV)の恐れがある場合などは家裁は必ず単独親権とするように規定した。一方で、父母の合意がない場合でも、家裁が子の利益にかなうと判断した場合は共同親権とすることも認めた。
また、共同親権の状態であっても「日常の行為」や、子の利益にとって「急迫の事情」がある場合は一方の親が単独で親権を行使できるとも定めた。
具体例を記した「Q&A形式の解説資料」では、「子どもの学校での三者面談への出席」など子の身の回りの世話や教育関係の決定を「日常の行為」として例示。「緊急の医療行為を受けさせる必要がある」などを「急迫の事情」としている。解説資料は法務省のホームページで確認できる。
また、法改正で父母が離婚した際、子の養育費に関する取り決めがなくても、子を養育する親が相手に暫定的な養育費を請求できる「法定養育費」制度も新設された。法務省は法定養育費の額について子1人あたり月2万円とする省令案を示しており、この制度も26年4月1日から始まる。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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憂い顔の騎士
60代 自省自戒の日々
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まさ
30代既婚、東京で3歳の女の子と生まれたばかりの男の子を育てている2児の父です👶
家族は愛していますが、毎日の癒しが少しだけほしい...
来年司法試験予備試験にリベンジするため勉強中!🗒️
趣味はテニスですが、手首の痛みで思うようにできない日々。
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