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まさ
H29以前→侵害の予期&積極的加害意思で急迫性が否定される
H29最決以降→侵害の予期&「公的機関への救助要請ができる状況」急迫性が否定される
結局のところ、H29以前も、「積極的加害意思があるということは、公的機関への救助要請もできたでしょ、だから急迫性は認めないよ」ってことだったと。
だから実質的に最高裁の立場はあまり変わっていないと理解しました。
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