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臼井優

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民事訴訟における事実は、法律効果に直結する主要事実、その存在を推認させる間接事実、証拠の信用性を補強する補助事実の3つに分類される。
 主要事実は要件(売買契約の成立など)を構成し、間接事実は主要事実の存否を推認し、補助事実は証拠の価値を左右する。

事実の3つの分類
主要事実(要件事実)
定義: 法律効果の発生・変更・消滅の判断に直接必要な事実。
特徴: 弁論主義の適用対象であり、当事者が主張・立証する必要がある。
例: 売買契約が成立した(「売買契約に基づき代金を支払え」という請求の主要事実)。

間接事実
定義: 主要事実の存否を経験則に基づいて推認させる事実。
特徴: 直接の要件ではないが、主要事実を基礎づける重要な事実。
例: 「売買契約の数日前に、被告が契約と同額の現金を引き出していた」という事実(=代金支払の可能性を示唆)。

補助事実
定義: 直接の証拠(証人、書証など)の信用性(証拠力)に影響を与える事実。
特徴: 証拠が「本物か、信頼できるか」を補強する事実。
例: 「売買契約書に押印された印鑑が、被告の印鑑登録された実印である」という事実(=文書の真正を補強)。

各事実の相互関係
間接事実から主要事実を推認する。
補助事実によって直接証拠や間接証拠の信用性を高める。
これらにより、最終的に裁判所は主要事実を認定し、法律効果を判断する。
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臼井優

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間接反証(かんせつはんしょう)とは、民事訴訟において、相手方が主張する「主要事実(権利の発生原因など)」を推認させる「間接事実(状況証拠となる事実)」に対し、
 その間接事実と両立する別個の事実を立証し、相手方の主要事実の推認力を弱め、裁判官の心証(事実認定)を妨げる証拠活動のこと。

特徴と解説:
構造: 原告が「Aという間接事実があるから、主要事実Bが言える」と主張したのに対し、被告が「Aはあるが、別の原因C(間接事実)も両立する」と立証する。

否認との違い: 相手の主張を全面的に否定する「否認」や、法律効果を打ち消す「抗弁」とは異なる。間接事実は認めた上で、その証拠価値を下げる手法。

目的: 直接、主要事実の存在を否定する反証とは異なり、推認の過程に疑いを差し挟む。

法律上の扱い: 学説上は認められているが、一部の著名な民訴法学者(高橋宏志教授ら)からは不要論も唱えられるなど、実務・学説で議論がある。

例えば、売買契約の有無が争点(主要事実)で、「被告の印影が契約書にある」という間接事実に対し、「実は契約書は白紙に押印させられたものだ」という別個の事情(間接事実)を立証し、契約締結の推認力を弱める行為が間接反証に当たる。
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臼井優

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信託銀行は、銀行業務(預金・貸出・為替)に加えて、顧客から金銭、有価証券、不動産などの「財産」を信託(受託・運用・管理)する業務を行う金融機関です。
 相続関連、遺言保管、不動産仲介、企業年金など、個人のライフイベントから法人の経営課題まで、幅広い資産コンサルティングを専門とする。

主な特徴と業務内容
信託業務: 遺言信託、遺産整理、金銭信託、投資信託、不動産信託・売買仲介、企業年金運用など。

銀行業務: 普通の銀行と同様の預金やローン業務。

強み: 銀行業務に加えて資産管理・管理に特化した「信託」機能を持つため、財産管理の専門家として、相続や資産承継、不動産活用などの複雑な相談に対応できる。

顧客層: 個人、法人(企業年金や不動産管理)。
代表的な信託銀行

三菱UFJ信託銀行 (三菱UFJフィナンシャル・グループ)
三井住友信託銀行 (三井住友トラストグループ)
みずほ信託銀行 (みずほフィナンシャルグループ)
SMBC信託銀行 (三井住友フィナンシャルグループ)

普通銀行では扱うことが少ない、相続の事前相談や不動産の資産価値を活かした運用など、長期的な「財産の管理・承継」が必要な場合に適した金融機関です。
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りこ

りこ

慣れなさすぎてホムラのことずっと設楽先輩(ときメモ)って呼んでる。なんかごめん。
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