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臼井優

臼井優

使用者責任(民法715条)は
 民間企業などの使用者が被用者(従業員)の加害行為で負う責任、国家賠償責任(国家賠償法1条)は国や公共団体が公務員の違法行為で負う責任で、
 主な違いは請求の相手(民間は被用者にも直接請求可、国賠は公務員個人に直接不可)、免責規定の有無(民法715条には免責あり、国賠にはなし)、求償権の制限(民法は緩やか、国賠は故意・重過失必要)にあります。

使用者責任(民法715条)
内容: 事業のために他人を使用する者は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(民法715条1項)。

請求の相手: 被用者個人にも直接請求可能。
免責: 使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をした場合は責任を免れる(使用者免責)。
求償権: 使用者は被用者に求償できる(制限は緩やか)。

国家賠償責任(国家賠償法1条)
内容: 国・公共団体の公務員が職務中に故意・過失により違法に損害を与えたとき、国・公共団体が賠償責任を負う(国家賠償法1条1項)。

請求の相手: 被害者は国・公共団体にのみ請求でき、公務員個人には直接請求できない(最高裁の判例)。

免責: 使用者免責の規定はない。
求償権: 国・公共団体は、公務員に故意または重大な過失があった場合に限り求償できる(公務員の職務遂行の安定のため)。

まとめ(主な相違点)
請求対象: 民法は被用者個人にも請求可、国賠は国・公共団体のみ。
免責: 民法は免責あり(注意義務)、国賠は免責なし。
求償: 民法は比較的容易、国賠は故意・重過失が要件。
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臼井優

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町内会や自治会といった任意団体(法人格を持たない団体)では
 原則として、団体としての責任が個々の会員に直接及ぶことはありませんが、活動内容や状況によっては個人責任が生じる可能性もあります。

町内会・自治会の法的性質
任意団体: 町内会や自治会は、法律上の加入義務がなく、個人の自由意思に基づいて参加・脱退が可能な「任意団体」です。

法人格の有無: 多くの町内会・自治会は法人格を持たないため、団体名義での不動産登記などが難しい場合があります。ただし、市町村長の認可を受けることで「認可地縁団体」として法人格を取得する制度もあります。

個人責任の範囲
原則: 団体としての活動によって生じた債務や損害賠償責任は、原則として団体自体が負うものであり、個々の会員が個人的に全責任を負うことは通常ありません。

例外(個人責任が生じる可能性):
役員の過失: 自治会長や役員が、その職務を行うにあたって故意または重大な過失により他人に損害を与えた場合、個人的に賠償責任を問われる可能性があります。

個人情報管理: 会員名簿などの個人情報を適切に管理せず、漏洩や紛失が発生した場合、管理責任者や関与した個人が責任を問われる可能性があります。

不法行為: 団体活動中であっても、個々の会員が故意や過失によって他人の権利や利益を侵害する行為(不法行為)を行った場合は、民法第709条に基づき個人責任を負います。

結論として、通常の町内会活動においては個人の責任は限定的ですが、役員としての義務違反や、個人としての不法行為があった場合には、個人責任が発生する可能性があると言えます。
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臼井優

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「組合(くみあい)」とは
 共通の目的を持つ2人以上の個人や企業が、出資し合い、互いに助け合いながら共同の事業を行うための組織です。
 会社が利潤追求を目的とするのに対し、組合は相互扶助の精神に基づき、組合員自身の事業や経済的地位の向上を目指すのが特徴で、事業協同組合、労働組合、農業協同組合など様々な種類があります。

組合の主な特徴
目的:組合員個人の事業の補完や経済的地位の向上(相互扶助)。
組織:「人」を基本とする人的結合体で、構成員の個性を尊重する。
意思決定:出資額に関わらず「1人1票」の原則が基本(会社は株式数比例)。

種類:中小企業が作る「事業協同組合」や「企業組合」、労働者の「労働組合」、農家・漁師の「農協」「漁協」など、根拠法が異なる多様な組合が存在する。

法人格の有無による違い
法人格がある組合:事業協同組合など、法律で法人と定められているもの。土地の登記や投資が可能。

法人格がない組合(民法上の組合):任意組合など。法人格はないが、パススルー課税(組合の損失を個人の損益と通算)のメリットがある。

具体例
事業協同組合:中小企業が共同で設備投資や共同受注を行う。
労働組合:労働者が主体となり、労働条件の維持改善を目指す。
企業組合:個人事業者や勤労者が集まり、自ら働く場を確保する。

このように「組合」は、目的、設立根拠、法人格の有無によって多種多様な形態を持ち、それぞれの分野で相互扶助の精神に基づいた活動を行っています。
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臼井優

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中小企業などで見られる一般的な失敗事例
多くの経営者が直面する失敗の原因や特徴には、以下のようなものがあります。

資金不足・財務管理の知識不足: 銀行から融資を受けられなかったり、初期投資が多額すぎたりして資金不足に陥るケースが多くあります。また、経営状況を正確に把握できていないことも致命的です。

無計画な事業拡大: 計画性のない起業や、市場や業界の変化に対応できないまま無計画な事業拡大を進めた結果、経営に行き詰まることがあります。

人材に関する問題: 優秀な人材を確保できない、または確保してもすぐに離職してしまうといった人材不足の失敗例は多いです。
 ワンマン経営や社員とのコミュニケーション不足、ハラスメントの蔓延などが原因となることもあります。

リーダーシップと倫理観の欠如: 感情的になりやすい、失敗を他人や環境のせいにする、モラルに欠ける行動をとるなど、経営者個人の資質が会社の命運を分けることがあります。

市場・顧客への対応不足: 取引先を確保できなかったり、販売不振が続いたりすることで、資金繰りが悪化し倒産に至るケースが最も多い原因です。

これらの事例は、成功していた経営者でも、慢心や判断ミス、倫理観の欠如によって「堕ちる」可能性があることを示しています。
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ファデュイ執行官たちはタルタリヤ放浪者もそうだけど召使いも傀儡も旅人と簡単に打ち解けるな悪役のプライドは無いのかもっと博士みたいに悪に徹しろと思ってしまう
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臼井優

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二代目経営者とは
 創業社長から事業(会社)を引き継ぐ経営者で、ゼロから築いた創業者と異なり、既存の組織・文化・資産を引き継ぎつつ、先代との比較や社内の慣習とのギャップに直面する独特の立場です。
 成功には、先代の模倣に留まらず、理念を継承しつつ組織力強化、仕組み化、人材育成を通じて時代に合わせた変革と成長を実現する能力が求められ、専門家のサポートも重要です。

二代目経営者の特徴と役割
先代との違い: ゼロから立ち上げた創業者とは異なり、「全てを背負いながら守り、育てる」という責任感を持つ。

直面する課題: 従業員や取引先からの厳しい目、先代との比較、社内の「指示待ち」文化、経営能力不足、経営状況の悪化(隠れた問題)など。

成功の鍵:
理念と変革: 先代の理念を尊重しつつ、時代に合わせて「変えるべきこと」と「守るべきこと」を見極める。
組織力: 仕組み化、マニュアル化、人材育成を通じて組織全体の力を高める。
コミュニケーション: 現場との対話を重視し、信頼関係を築く。

自己成長: 経営知識・経験を積む機会とし、専門家(コーチ、コンサルタントなど)の支援を活用する。

陥りやすい落とし穴と対策
「自分を大きく見せる」: 拡大路線に走り、利益を圧迫し、結果的に会社を危うくする。
強引な改革: 現場の意見を聞かず強行すると、社員の士気を下げ、離職を招く。

対策: データと論理に基づいた客観的な判断、既存事業の成功要因の分析、専門家との連携、早期からの計画的な準備が重要。
まとめ
二代目経営者は、先代の築いた基盤を引き継ぎつつ、自身のリーダーシップと変化への対応力で、組織をさらに発展させる重要な役割を担います。
 「潰してしまう」リスクを避け、会社を成長させるためには、先代の型に囚われず、組織と人材を育てる視点と、専門家のサポートを取り入れることが不可欠です。
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共同経営における「裏切り」
 → 情報共有不足、責任範囲の不明確さ、意見の相違、金銭問題、そしてパートナーの離脱や競合事業への転身など、信頼関係の崩壊から生じる深刻なトラブルを指し、
 最悪の場合、法的紛争や事業解散に繋がりかねません。
 これを防ぐには、創業時から役割分担、意思決定ルール、利益配分、トラブル時の対応などを明確に合意・契約し、信頼と制度の両面から対策を講じることが不可欠です。

共同経営で起こりうる裏切り・トラブルの例
情報共有の欠如: パートナーが重要な情報を隠すようになる。
業務・責任の不明確さ: ミス発生時に責任のなすりつけ合いになる。
方向性のずれ: 経営方針や優先順位で意見がまとまらない。

金銭・利益の不公平感: 利益配分や報酬への不満。
パートナーの離脱・競合: 突然辞めたり、競合事業を立ち上げたりする。

トラブルを防ぐための対策
役割分担と責任範囲の明確化: 誰が何を担当するかを具体的に決める。
意思決定ルールの設定: 意見が対立したときの決定方法を決める。
利益配分と報酬の明確化: 金銭に関するルールを明確にする。

退任・解散時のルールの事前合意: 離脱や事業終了時の取り決めをしておく。
契約書・合意書(覚書)の作成: 口約束ではなく書面で残す。
定期的なコミュニケーション: 定期的に話し合い、認識のズレを解消する。

共同経営はリソース共有のメリットがある一方で、人間関係と経営の難しさが隣り合わせです。信頼関係を構築しつつ、万が一の事態に備える「制度」を整えることが成功の鍵となります。
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臼井優

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株式保有率と経営権は密接に関連しており
 過半数(50%超)の株式を保有すると株主総会の普通決議(取締役選任・解任、役員報酬決定など)を単独で可決でき、事実上の経営権を握れますが、
 3分の2以上(66.7%超)の保有で特別決議(定款変更、合併・解散など重要事項)も単独で可能になり、より安定した支配権(経営権)を確立できます。
 安定経営には3分の2以上が目安とされ、50%未満だと社長解任のリスク、3分の2未満だと重要事項の決定が困難になる可能性があります。

株式保有率と得られる権限の目安
1%超: 議案請求権(会社法上)
33.4%(3分の1)超: 特別決議の単独否決権
50%超:

経営権の獲得: 株主総会での普通決議(取締役の選任・解任、役員報酬、剰余金配当など)を単独で可決可能。

意味: 日常的な経営判断や役員人事をコントロールできる。

66.7%(3分の2)超:
支配権の確立: 株主総会での特別決議(定款変更、事業譲渡、合併、解散など重要事項)を単独で可決可能。

意味: 会社の根幹に関わる重要な意思決定を単独で行えるため、安定経営に不可欠。

経営権の獲得と安定化
経営権の獲得: 一般的に議決権の過半数(50%超)で獲得される。
安定経営: 創業者の意向を確実に反映させ、経営の自由度を高めるには3分の2以上が理想とされる。

リスク: 株式が分散し50%未満になると、社長の解任や経営方針への反対で事業が進まなくなるリスクがある。

経営権と支配権の違い
経営権: 日常的な経営を行う権利(普通決議)。
支配権: 会社の重要事項を決定する権利(特別決議を含む)。

これらの比率は株主総会における議決権の割合に基づきますが、議決権のない株式(自社株買いなど)や種類株式の存在により変動する場合があります。
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臼井優

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ジョイントベンチャー(JV)の危うさ
 「パートナーとの連携不全(意思決定の遅延、方針の不一致)」、「機密情報・ノウハウの流出リスク」、「利益配分や貢献度の不満」、「相手企業との文化・スピード感のギャップ」、「相手の不正による自社へのレピュテーションリスク」など多岐にわたり、
 これらはパートナー選定の甘さや契約の不備に起因することが多く、初期の綿密な協議と明確なルール作りが重要です。

主な危うさ(デメリット・リスク)
意思決定の遅延と対立: 複数企業が関わるため合意形成に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃したり、迅速な対応が困難になったりする。

機密情報・技術の流出: 独自のノウハウを共有することで、競争力の低下や独自性が失われるリスクがある。

利益配分・貢献度の不満: 成果に対する貢献度と利益配分が一致しないと、不満が生じやすい。

企業文化・スピード感の不一致: 相手企業の企業文化や事業推進のスピード感(起業家精神の有無など)が自社と合わないと、摩擦や生産性の低下を招く。

方向性のズレ: 初期段階でのビジョン共有不足や目的の不明確さが、後々のトラブルの火種となる。

レピュテーションリスク: パートナー企業の不正行為や不祥事により、自社の評判にも悪影響が及ぶ可能性がある(特に海外JVで顕著)。

管理・監督コストの増大: 複数の企業が関わるため、内部調整や監視に手間とコストがかかる。
リスク回避のために

十分なデューデリジェンス(DD)と契約: パートナー企業の信頼性、財務状況、企業文化などを事前に徹底的に調査し、契約書に意思決定ルールや情報管理、紛争解決条項などを明確に盛り込む。

目的と役割分担の明確化: JVの目的、各社の役割、責任範囲、利益配分比率などを具体的に合意する。

定期的な情報共有と評価: 進捗状況や課題について定期的に話し合い、問題の早期発見と解決に努める。

自社単独でのフロントエンド戦略: JV先への依存度を下げるため、自社で新規顧客を獲得できる仕組みも並行して構築する。
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