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編み物の星
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はじめまして✨
編み物をするのが好きな方も、編み物に興味がある方も大歓迎です🧶🌿.∘
みなさんが編んだ素敵なものを編み物の星の方々と一緒に共有できれば嬉しいです🥰
紹介文を読んでくださってありがとうございます!
それぞれのペースで編むことを愉しみましょう🧶✨️
観葉植物の星
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美味い物を共有する星
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#チョコフェス2025
多肉植物の星
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静かに楽しみたいひともいると思うのでイベント等企画する予定はありません。
他の方にも管理人をお願いする予定です。
花や植物を愛する星
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花や植物を大切に育てている方や眺めたりするのが大好きな方は、是非搭乗しませんか??皆さんの搭乗をお待ちしております。
着物の星
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男女問わず!着物が好き、これから着物を着てみたい、和装を見るのが好き、着物に興味がある方の惑星です。
その他の和装、大正ロマン、現代風アレンジ、洋服との組み合わせ、和装キャラのコスプレなどなど…
和装に関係していればどなたでも大歓迎です✨️
※着こなしを指摘する着物警察のような行為はどんな理由があっても禁止させていただきます。
クラシック楽器
606人が搭乗中
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Below you'll find an introduction to the planets in English, so have a read!
大歓迎!興味ある方、演奏するもよし、好きな曲紹介(クラシック楽器で弾ける他のジャンル可)、演奏の悩みの相談等盛り上がりましょう!勿論、楽器を持ってない方でもOKです!特別枠:モダンジャズのジャズ楽器
Everyone is welcome! If you are interested, you can play, introduce your favorite songs (other genres that can be played on classical instruments are also acceptable), or discuss any problems you have with playing. Of course, even if you don't have an instrument, you're welcome! Special slot: Jazz instruments for modern jazz.
Can't speak Japanese? No problem, there's the Google Translate app!
Come on,join us!
かわいい食べ物の星
417人が搭乗中
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🍒🍒゚*。,。*゚*。,🍒🍒゚*。,。*゚*。🍒🍒
誰でも参加可能🙆♀️見る専可能🙆♀️
男性でも、女性でも👨👩
可愛いお菓子とか
ごはん、料理
ケーキなど、市販のものでも
手作りのものでも見かけたら
載せたり共有する星( ͜🍏 ・ω・) ͜🍏
🍒🍒゚*。,。*゚*。,🍒🍒゚*。,。*゚*。🍒🍒
フラ和ー植物フェスタ
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✨️Hello♪ Welcome♪✨️
花&植物好きor興味ある方ご参加下さい
(審査有り)
🌷趣旨🌷✩.*˚🪐★🔭☀︎.。⋆꙳☽·̩͙꙳✮⋆꙳꙳
花・植物𖥧𓇣𖦥𖥧𖥣から受けた小さな感動から壮大な生命の偉大さまで〜
Share し合えばアナタも周りも幸せ拡がる和を現しています。
多忙な日々…見落としがちな幸せ
輝かせ合(愛)ましょう?✨️
🌹
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尚、安心な環境維持の為、不審・苦情があった、惑星にそぐあないと判断された方etc.承認後でも強制処分しちゃいまーす。心得といて❣️
皆の安心を思って…✨️
┈┈ 🎀素敵な日々を願い🎀┈┈
I hope that all your days are filled with happiness! Thank you.
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博物館の星
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𝓜𝓲𝓸•͙^᪲
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澪

臼井優
重大な被害は警察の介入対象であり、14歳以上なら刑事責任、14歳未満でも家庭裁判所での処分対象となります。
学校側への相談に加え、証拠(診断書や記録)を持って警察や弁護士に相談することが重要です。
いじめに該当する可能性がある主な刑法上の罪は以下の通りです。
暴行罪(刑法208条): 殴る、蹴る、叩く、髪を引っ張るなど。
傷害罪(刑法204条): 怪我を負わせる、心身に深刻な不調をきたす。
恐喝罪(刑法249条): 金品を脅し取る、カツアゲ。
脅迫罪(刑法222条): 「死ね」「学校に来たら危害を加える」などの脅し。
強要罪(刑法223条): 義務のない行為を無理やりさせる(例:土下座の強要)。
名誉毀損・侮辱罪(刑法230・231条): SNSへの悪口投稿、人前での誹謗中傷。
器物損壊罪(刑法261条): 教科書や文房具を壊す、隠す。
【重要なポイント】
年齢による対応の違い: 14歳以上の加害者は逮捕・処罰の対象となる一方、14歳未満の場合は「触法少年」として、警察から児童相談所へ通告され、家庭裁判所の審判にかけられるなど保護処分になる可能性があります。
証拠の重要性: いじめは密室で行われることも多いため、被害の事実を証明する日記、写真、医師の診断書、録音データなど、客観的な証拠を集めることが対応を有利にします。
相談窓口: 一人で抱え込まず、親、先生、学校以外の相談窓口(24時間子供SOSダイヤルなど)、または弁護士に相談してください。
いじめは重大な人権侵害であり、犯罪として法的な処罰が適用される可能性があることを認識し、被害を受けた場合は適切な専門機関へ相談しましょう。
塩分
> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?
**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。
理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。
---
① 「常識になればいい」は法の根拠にならない
あなたの主張は一貫して
> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため
という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。
刑法が処罰できるのは、
具体的な法益侵害
または侵害の現実的危険
のみです。
「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」
これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。
ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。
---
② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由
例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。
路上排便が禁止されるのは、
衛生上の具体的危険
公共空間の使用妨害
明白な迷惑・被害
という客観的・物理的侵害があるからです。
一方、国旗損壊は、
物理的被害は所有者に限定
公衆衛生への影響なし
危険性は象徴的・感情的
ここが法的な断絶点。
つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。
---
③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険
これは法学的にはかなり危うい。
なぜならこの規範は、
他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)
公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)
国家象徴への敬意(←思想・良心領域)
が混ざっています。
刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。
もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、
なぜ天皇の写真は?
なぜ憲法前文は?
なぜ国歌は?
なぜ靖国の碑文は?
と、無限拡張が不可避になります。
これは立憲主義的にアウト。
---
④ 外国国旗についての決定的ポイント
外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。
👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険
つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。
この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。
---
⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想
最後に一番重要な点。
> 要はきっかけになればいい
これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。
刑罰は
教育のきっかけ
道徳の呼び水
規範意識の醸成
のために使ってはいけない。
それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。
---
結論(法律視点のみ)
「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの
不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない
刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する
国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事
要するに、
> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう
という評価になります。
塩分
近年、国旗損壊行為を刑罰によって規制すべきかという議論が繰り返されている。仮に立法として国旗損壊罪が成立した場合、それは日本の刑事司法においてどのように運用されるのか。本稿は賛否を論じるものではなく、現行刑事実務の構造から、その実効性を冷静に検証することを目的とする。
まず確認すべきは、日本の刑事司法において「国旗損壊罪単体での逮捕・起訴」は現実的でないという点である。刑事手続において身柄拘束が許容されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に限られる。国旗損壊行為は、その性質上、軽罪であり、行為も一過性であることが多い。そのため、単体では逮捕に値する事件類型になりにくい。
結果として、実際に捜査・立件される場合には、公務執行妨害、威力業務妨害、器物損壊など、具体的実害を伴う既存犯罪が併せて問題となる構造が不可避となる。すなわち、国旗損壊罪は単独で機能するのではなく、他罪に「付随」する形でのみ登場する可能性が高い。
ここで重要なのは、日本の量刑実務は「罪の足し算」ではないという点である。複数の犯罪が成立した場合であっても、裁判所は最も重い罪を基準に刑を定め、軽い罪は量刑判断の中で吸収される。これを併合罪処理という。したがって、公務執行妨害のような実害罪が成立している場合、国旗損壊罪が加わったとしても、刑期が実質的に増加する可能性は極めて低い。
むしろ実務上は、表現の自由(憲法21条)との緊張関係を考慮し、国旗損壊罪については量刑上ほとんど評価されない、あるいは起訴段階で整理されることも十分に考えられる。結果として、「国旗損壊罪がある場合」と「ない場合」とで、被告人の刑事責任の重さに有意な差が生じないという事態が想定される。
この点において、国旗損壊罪は「象徴的立法」としての性格を強く帯びる。刑事司法の現場で実効的に機能するというよりも、存在自体がメッセージとして消費される法になりやすいのである。だが、刑罰法規が実際の処罰に影響を与えないのであれば、それは刑法の謙抑性という原則から見ても慎重な検討を要する。
刑法は感情を慰撫するための道具ではなく、社会に具体的害悪をもたらす行為に対する最後の手段である。仮に国旗損壊罪を設けたとしても、それが単体で機能せず、他罪に埋没し、量刑上も意味を持たないのであれば、その立法的意義は根本から問い直されなければならない。
重要なのは、「罰したいかどうか」ではなく、「刑法として機能するかどうか」である。その視点を欠いた議論は、制度設計としても、法治主義の観点からも危ういと言わざるを得ない。

🛁
年齢的にも治らないし、一回DV相談窓口に相談したら、娘という立場の私が背負わなくてもいいんじゃない?って言われたことがあるので、証拠取って公的機関と親戚に水面下で根回しするしかないよな〜
警察のお世話になるなら、傷害や器物破損まで行わないとダメだしなあ
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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澪
趣味は絵を描くこと、音楽を聴くこと
仕事はしています
男女共に話しかけてくださると嬉しいです。
共感してくれたりすると喜びます
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お気持ち吐き出し場
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𝓜𝓲𝓸•͙^᪲
30代♀︎/三重→埼玉県在住/夫います/精神疾患持ち/歌うことが好き/80ハードロック/ブラックメタル/京極夏彦/オカルト/創文/化文/幽文
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塩分
フルマラソン、一応サブ3
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