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臼井優

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●できるだけ早く弁護士に連絡を
もし、状況的に、立ち去ることができそうになかったら、どうすればいいだろう?

「相手の女性に手をつかまれたり、周りに人だかりができてしまって、立ち去ることが難しいこともあります。

そのような場合には、知っている弁護士がいれば、その弁護士に連絡をとって、できるだけ早く現場に来てもらうこと。そして、弁護士が来るまで、現場から動かないことをお勧めします。

ただ、それもできず、駅事務室や警察署に連れて行かれてしまった場合には、できるだけ早く最寄りの弁護士会に連絡して、当番弁護士の出動をお願いすべきだと思います」

落ち着いて、自分の言い分をしっかりと聞いてもらうためには、専門家である弁護士と連絡をとることが重要――。生駒弁護士はそう強調していた。
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臼井優

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もし痴漢に間違われたら「駅事務室には行くな」 弁護士が教える実践的「防御法」
2014年04月22日 15時58分

「それでもボクはやっていない」――痴漢の冤罪(えんざい)被害を描いた映画が大きな反響を呼んでから7年が経つが、いまだに痴漢の冤罪事件はなくならない。3月には、兵庫県の電車内で痴漢をしたとして、迷惑防止条例違反に問われた男性に対し、神戸地裁尼崎支部が無罪判決を言い渡した。男性は一貫して無実を訴えていたという。

無実にもかかわらず、痴漢の容疑で逮捕されたりすれば、社会的信用を失う可能性がある。そのため、朝の通勤ラッシュで痴漢に間違われないよう、「つり革を両手で持つ」「女性から離れて乗車する」など徹底的な対策をしている男性もいる。

しかし、どんなに気をつけていても、あらぬ罪を着せられる可能性はゼロではない。もし身に覚えがないのに痴漢を疑われた場合、どう対応すれば良いのだろうか。全国痴漢冤罪弁護団の事務局長をつとめる生駒巌弁護士に聞いた。

「残念ながら、痴漢に間違われた場合、あらぬ罪を着せられないようにする、絶対的に有効な方法はありません」

生駒弁護士はこのように述べる。痴漢の疑いを晴らすのは、簡単なことではないようだ。現実的な対処方法として、どんな選択肢があるのだろうか。

「現実問題として、駅などで痴漢に間違えられた場合、いったん駅事務室に行ってしまうと、ベルトコンベアーに載せられるように警察署に連れて行かれ、そのまま現行犯逮捕の手続きを取られてしまいます。

自分の言い分を聞いてもらおうとか、被害を訴えている女性と話し合いをしたいとか考えても、駅の事務室でそれができる機会は、絶対にありません。したがって、駅事務室に行かないことがまず重要です」
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よぴ

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相談でございます。
認知、レアケースな養育費の請求に強い弁護士さんを探しております。
皆さんのお力を借りたく思います。
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臼井優

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「中学生だけで居酒屋」はアウト?ビアジョッキでソフトドリンクでも停学?違法じゃなくても注意すべきポイント、弁護士が解説

1/27(火) 10:55   Yahooニュース

「子どもが中学生だけで居酒屋に行くと言っています」

そんな戸惑いの声がSNSに投稿され、さまざまな意見が寄せられました。

【写真】「カップル入店禁止」を掲げる飲食店

投稿によると、卒業記念としてクラスメート同士で居酒屋に行く計画があり、夕方から食べ放題コースを予約。すでに多くのクラスメートが参加を希望しているといいます。

一方で、居酒屋の場所は繁華街。保護者としては「トラブルに巻き込まれないか」「そもそも中学生だけで居酒屋に入っていいのか」といった不安が募ります。

投稿には「ファミレスならいいけど…」「条例に引っかかるのでは?」などの反応もありました。

●居酒屋を利用しただけで「停学」になる?
また、弁護士ドットコムにも、中高生と居酒屋をめぐる相談が寄せられています。

私立高校に通う子どもが友人と居酒屋で食事をした際、ソフトドリンクをビアジョッキで飲んでいる様子をSNSに投稿。その後、学校側に把握されてしまったというものです。

実際には酒類を飲んでいなかったものの、居酒屋を利用したこと自体が「停学」の対象になるのか悩んでいるといいます。

20歳未満の飲酒が禁止されていることは広く知られていますが、「中高生だけで居酒屋に入ること」そのものは、法的に問題ないのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●「違法」ではないが注意が必要
──中学生や高校生が、保護者同伴ではなく、友人同士だけで居酒屋に入店し、食事をすることは、どのような法的リスクがありますか。

中学生や高校生が、保護者を伴わずに友人同士で居酒屋に入り、食事をすることは、一律に「違法」とまではいえません。ただし、法的にはいくつか注意すべき点があります。

まず、国の法律として、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」(20歳未満飲酒禁酒法/旧:未成年者飲酒禁止法)があります。この法律は、20歳未満の飲酒を禁止するとともに、酒類を販売・提供した側にも罰則を科しています。

そのため、居酒屋側は、たとえ20歳未満の人が「食事目的」で来店した場合でも、誤って酒類を提供してしまうリスクを常に負うことになります。このため、店によっては20歳未満のみの入店自体を断る運用をしているケースもあります。
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ネฅ^•ω•^ฅコ

ネฅ^•ω•^ฅコ

弁護士さんから連絡きたの今みちゃった、
あーあ、食べ終わってからにすれば良かった、
食欲消えたし震えてる…。はぁ…。
シンママシンパパの星シンママシンパパの星
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しずく

しずく

あの北村弁護士を見れるチャンス☺️
お時間ある方はぜひ一度話を聞いてみてください❣️
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ゴトー(と🐱)

ゴトー(と🐱)

そういえば衆院選のときって、最高裁判所裁判官国民審査もやるんだったな。昔から投票用紙は渡されるけど、正直、名前を見てもピンと来ない。毎回ちょっと調べてみるもののよくわからず、ずっとなんとなく白紙(信任)で出してきたが、こんなんでいいのかなあとは、ずっともやもやしていた。

でも、あれだね。今は生成AIもあるし、もう少し中立的でまともな情報が集められないだろうかな、と。そんなことを思い立ち、自分なりに「納得感のある一票」を目指して調べてみた。


そもそも、なんでこの制度があるのか。

根本から知りたくなるのは私の性分だが、調べてみると根拠は憲法79条だった。最高裁の裁判官を選ぶのは内閣だが、その人事が本当に適切かを最終的に「承認」するのは国民である、という仕組みのようだ。

もしこのチェック機能がなかったら、政府にとって都合のよい判断ばかりする「お抱え裁判官」で司法が埋まってしまうリスクも生じてしまうらしい。

案外、大事な制度である。


とはいえ、裁判官は政治家みたいに街頭演説もしないし、情報が圧倒的に少ない。見つかったかと思えば偏った記事だったりして、やっぱりなかなか集まらない。

それでも、生成AIを「情報の整理役」にして、なんとか客観的なファクトを探ってみた。

・高須順一さん:弁護士出身。司法のデジタル化や、市民にとっての使いやすさを重視している実務家タイプ。
・沖野眞已さん:学者出身。消費者保護の法整備に詳しく、専門性の高い理論派。

まあ、ざっくりこんな感じか。

結局Wikipediaのほうが詳しいんじゃないかと思わなくもないが、2人とも2025年に就任したばかりで、まだ大きな憲法判断の実績は多くないし、実際こんなものなのだろう。

今のところ「この判決がダメ!」と即答できるような材料はない、というのが一点。

それから、彼らの歩んできたキャリアや、就任会見での「謙虚に耳を傾ける」といった言葉も、一つの判断基準になる。

ということで、今回の私の結論は、
2人とも「×を書かない(信任)」。

結局そのままかよ、という感じではあるが、自分の中では以前とは意味が少し違っていて、「何かあったら次は×をつけるぞ」という監視の視点を持って、納得したうえで白紙を投じられると思う。

見かけは同じ一票でも、自分で調べて考えた分、少しだけその重みが増した気がしている。


※ちなみに、今回AIに聞くときは「リソースの偏り」と「もっともらしい嘘(ハルシネーション)」が怖いので、必ず「根拠となる出典もセットで出して」と条件をつけて調べた。
これをしないとAIもヤバいので。馬鹿とハサミは使いようとは言うが、AIはたまに馬鹿なハサミだったりすることがあるから、気をつけて使わなきゃね。
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