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べびー
全面デッカーの痛バにうちわくっつけてるやつです
よろしくお願いします

び湯

810サブ
これいやデッカ…………
デッカ…………
#ブルアカらいぶさまぱSP

マグダンゴ義武
みいつけた
ねこ吸う
マジでデッカいトイプードル居た
デッカいトイプードル居たってマジでマジで
デッカいトイプードル居た

ワカッ

みー太
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ゆあゆあゆあ
これ、謝罪文に混じってたらどう思う??

珠雅(しゅが)
ベースとしたモデルは、メルセデスの最高峰ラインである 「メルセデス・マイバッハ Sクラス (Mercedes-Maybach S-Class)」 です。
このモデルの特徴
バイカラー・デザイン: ルーファスの象徴である「真っ白なコート」をベースに、サイドやボンネットにブラックを配した特注のツートンカラー。これは彼の持つ支配力と、心の奥にある闇を表現しています。
神羅エンブレム: フロントグリル中央には、メルセデスのスリーポインテッド・スターと並び、神羅カンパニーのロゴが重厚に刻まれています。
防弾・防魔法仕様: 大統領(社長)の身を守るため、全面防弾ガラスと強化装甲を装備。ミッドガルを視察する際の「動く要塞」です。
ナンバープレート(SHINRA 01): 世界の覇者であることを示す、特別なナンバーを冠しています。
セフィロスのランボルギーニが「戦場の狂気」なら、ルーファスのマイバッハは「支配者の余裕」といった対比になりますね。

とんけ
スコーンのバーベキュー味食いながら打ってる人いるかと思ったら下皿に1本吸い殻置いてあった
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。

あまおと
転職活動してると冬は免疫力低下気味で
平日に保育園やすませることザラにありすぎて
こどもが病気になったときに
面倒みる側の人間は
仕事選べないというか
選ぶしかないというか
制限が多すぎて…
そりゃ、融通のきくパートだったり
時短勤務できるとこだったりしないと
無理よなあって思うもんね。
旦那さんも仕事抜けれる余裕ある
お仕事してたらそんな事ないんだろうけど…
単純に、奥さんパートで稼ぎすくないから
家事してもらって当たり前みたいな人もいるけど
そもそも、小さい子を子育てしてて保育園の送り迎え、子どもが病気のとにに休むのに協力的でない場合
柔軟でありながら
自分でもなくても大丈夫で、
子育てに理解がある会社か、
たくさん人がいて当日休みでも賄える会社か、
自由業で自分で仕事とりながら柔軟に働くか、
なんだかんだ、時短勤務じゃないと保育園の
時間に間に合わないとかもあったりするから
それでいて、近場か、在宅勤務かとかになってきて
仕事えらぶしかなくなるから
単純にそんな会社すくね〜[泣き笑い]
ってなること多すぎるのよね。
パートだと時給も低いしね、
フルタイム勤務だと保育園のお迎え
まにあわないとかもあるし
単純に稼ぎにくい状況だから
それを考慮しないで
自分のほうが稼ぎ多いからというのは
本当に…と思ったりしたなあ。
わたしは言われてないけどさ。
なんか、人から
そんな話聞く時あるけど
それは子育て全面協力体制な人じゃないと
言えないセリフだよな。
とおもったりしました。
そりゃ、フルタイム勤務できて
仕事に集中できて、場所も
働き方も選ばなくてもいいなら
収入高くて当たり前よねって思うもん。
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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