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ちゃっぴぃ

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DMってお友達にならないと、やり取りに件数制限あるの?
何この機能!
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N

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原状回復のトラブル件数って年間1万件超えなんだってさ。
その中に自分も含まれてそうな予感

というか管理会社の担当者が仕事下手くそなんじゃないかって最近思えてきた
・レスポンス悪い
・連絡遅い
・催促しても連絡無

もう不動産Gメンに助けてもらいたいくらい
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Death

Death

寒くなってしまったので 慢性疲労が酷くなってしまった。身体の昨日がおかしくなると言われてたが 血流が悪い為だろう。身体が思うように言う事効かないと言う事は辛いが 身体を何度も壊し 現在に至った。まぁなった者には解らないだろうが 4年前に配送の仕事で大殿筋を傷め Uberで3年やってるが まぁ遠い場所ばかり行かされ 件数取れなくされてこのようになってしまったが Uberは近々やらなくなる。悪いが身が持たん。フーデリごときで 身障の仲間入りしたくないからな。因みに車稼働 バイク配達員の1件と距離全然違うからな。まっそんな会社にしがみつく必要ないんで!! まっ半年前から本業→副業に変え 1ヶ月で200件もやらないけどね。やる気で稼働したらやる気無くさせる配車 だからバイクの方が稼げる。まっシステムのおかげってなわけよ。まっこれ以上関わりたくないのでね。いいんじゃね?別にどうなろうと、、、とりあえず自分の身体の状態が1番の最優先。他人にかけない 迷惑かけないだけまだマシだな。風邪も引いてしまったので自宅療養の母親に顔出せないのが無念だが電話ではほぼ毎日連絡してるので まだ連絡出来るだけマシ まっ楽しみは酒と煙草だけだが 楽しみあるだけまだマシだ。
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臼井優

臼井優

『摂食障害で体重26kg』"いじめ重大事態"と認定されず提訴決意...いじめと闘った元同級生が支援「辛い気持ち絶対変わるよ」
MBS
 なくならない学校での「いじめ』の問題。文部科学省によりますと、2024年度のいじめの認知件数はで約77万件で、過去最多となっています。 そんななか、中学時代にいじめを受けた大阪・高槻市在住の高校3年生は、同じように苦しむ同級生と一緒に『いじめと闘う』ことを決めました。 闘う子どもたちの思いとは――。

大阪府高槻市に住む高校3年のレイさん(仮名・18)。充実した高校生活を送っていますが、中学まではいじめに悩んでいました。

 3年前、当時中学3年だったレイさんは15歳の誕生日を迎えていました。家族の前では笑顔を見せますが、このとき学校に通うことはできていませんでした。

(中学3年(当時)・レイさん)「学校の土地に入ることが嫌やった感じですね。学校自体に拒否感を覚えるし、先生も嫌やし全部嫌みたいな」

 始まりは小学5年のとき。いじめられている友達をかばううちに、自分が標的に。集団で悪口を浴びせられ続け、学校に行けなくなったのです。
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ちーばさん

ちーばさん

裁判の構造を調べていったところ、どう見ても勝てると踏んでいた判決で負けた理由が理解出来た気がする

〇今回の裁判の内容
区画整理するから立ち退け→高圧的対応→精神症状悪化(診断書あり、前もって障害がある事も相手は認識してた前提あり)
(判決)↪︎職員は仕事をしただけで語調も高圧的とまではいかない、前もって連絡するのが望ましかったが「国家賠償法までは成立しない」

〇立ち退料の支払いには、立ち退き料が不服だからと交渉して協議が必要で、その協議過程の録音が入ってたけどそもそも裁判官がスルーした
(判決)→一定の手順(録音にあるやつ)を踏まないから棄却する判決

簡単に言ってしまうと、地方裁判所は件数が多い。
さらに今回のケースは内容が濃く、更に
・行政事件で
・障害者差別に関わること
なので、「後々まで残る判断をした」というのは、他の裁判例にも影響を与えやすいから、
"責任回避の為に判決がしたくなくて逃げた"
と言うのが僕とAIとの結論である。

まぁ、控訴審がいちばん嫌がる典型例らしく、次はどう転んでも勝てない方がおかしいはず
なぜかと言えば高裁(控訴審)とはその為にあるようなものだからと言うこと
2月は前半中盤静かに過ぎる事でしょう
もうやるべき事はあと、控訴理由書を書いて約1ヶ月は暇だなぁ
旅行にでも行こうかしら
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臼井優

臼井優

おとり広告(デコイ広告)とは
 実際には販売する気がない、または販売できない商品やサービス(特に不動産)を、安価・好条件で広告して消費者を誘い込み、別の商品やサービスを売りつけようとする不正な手法です。
 これは景品表示法や宅地建物取引業法(宅建業法)で禁止される不当表示であり、違反すると行政処分や罰則の対象になります。具体例として、売却済みの物件を掲載し続けたり、実在しない物件を広告したりする行為が挙げられます。

おとり広告の具体例
架空物件・実在しない物件の広告: 存在しない物件を広告する。
売却意思のない物件: オーナーが売却を希望していないのに広告する。
成約済み物件の放置: 契約が決まった物件の広告を削除せず、そのまま掲載し続ける(特に不動産サイトで多い)。
条件の悪い物件を隠す: 「敷金・礼金なし」「相場より安い」などの好条件で集客し、来店後に「別の物件ならあります」と誘導する。
限定商品の不実表示: 数量限定や期間限定の商品で、限定内容を明示せず、実際には提供できない状態を指す(例:回転寿司のキャンペーン)。

法律による規制と罰則
景品表示法(景表法): 消費者を誤認させ、合理的な選択を阻害するおそれがあるとして規制(措置命令、罰金・懲役)。

宅地建物取引業法(宅建業法): 宅建業者が「著しく事実に相違する表示」や「優良・有利と誤認させる表示」を禁止(指示、業務停止、免許取消、罰金・懲役)。

消費者契約法: おとり広告も「不実告知」などの「勧誘」に該当し、契約取り消しの対象となる場合がある。

消費者ができる対策
問い合わせ時に確認: 気になる物件を見つけたら、来店前に電話やメールで「本当に今も募集していますか?」と確認する。

状況を伝える: 遠方から行く場合や、他に検討中の物件がある場合は、その旨を伝えてプレッシャーをかける。
証拠を残す: メールでのやり取りなどを記録しておく。

構造的な問題点と背景
情報伝達の遅延: 契約が決まっても、管理会社から仲介会社への連絡が遅れ、広告更新がリアルタイムで反映されない。

不動産業界の体質: 広告掲載物件数の増加や、FAXでのやり取りなどアナログな部分も原因。
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