共感で繋がるSNS

関連惑星

人気

関連検索ワード

新着

ふぃりあ

ふぃりあ

バスに乗って思い出した事があるので、炎上覚悟で言わせて欲しい。

とある日に祖母と買い出しにバスを使った。
幾つか過ぎたバス停で左半身付随の人がのろのろとした足取りで乗ってきた。
鞄にヘルプマークを付けていたので、座席式の優先席に座っていた方が「どうぞ。」と席を譲ろうとした。

その方に対して左半身付随の人が言った言葉が衝撃的過ぎて忘れられなかった。
「ごめんなさいね、私、(左半身)付随だからシート式の優先席しか座れないの。」と。

一瞬で脳内が???で埋め尽くされた。
他の人達も困惑したように見えた。

席の指定がある程重症なのに、公共のバスを使わなくちゃいけないの?
なんで障害者用のバスやタクシーを使わないの?と。

そしてシート式の優先席に座っているご老人達に、目で"譲って"と訴えていた。

そんな光景にバスの運転手がキレて、「早く譲ってください。」と厳かな声でいう始末。
渋々席を譲らざるを得なかったご老人の方が心底可哀想たと思った。

そのせいでバスは大遅延。
予定時刻より20分位遅れたかな。

大前提として、優先席は身体の不自由な方のためにあるのは分かっている。
だが、譲るのはその人の善意だろ?

「私、障害者だから譲られて当然だよね。」
という意識には心底嫌気が差す。
その人が及ぼすバスの遅延も、空気の気まずさも全部、我々一般人が我慢しなくちゃいけないの?

不器用ながら必死に働いて収めた社会保険料でこのような障害者の人を救うべきじゃないの?
なんで一般人が我慢に我慢を重ねなくちゃいけないの???

ねぇ、社会保険料という名の国民から絞りあげた支援金(税金)は何処に消えてるの?
GRAVITY
GRAVITY1
つなまよのまよ🍶

つなまよのまよ🍶

付随の情報があるだけで
見られる目が変わると言うのは
いつの時代もある事で
恐怖になりうるよなぁって
GRAVITY
GRAVITY14
たく

たく

【悲報】
私の腰活動休止発表記者会見

Q.どうしてそうなってしまったのですか?

腰.もうアラサーな飼い主に対して、ほぼ半日ラウンドワンでひたすら体を酷使した結果、私の心が荒んでしまい、活動休止させていただく運びとなりました。



Q.噂では女性関係が原因との話がありますがそちらは本当でしょうか。

腰.皆無でございます。なんなら相手すら飼い主はいないので、そちらが原因とは考えられません。私としましては早く飼い主を愛してくれる方が現れるのを祈っているばかりです。



Q.腰さんの活動についてお伺いしますが、休止中はどのように過ごされるご予定ですか?

腰.そうですね。あくまでも私は付随物なので飼い主についていく形となりますが、私にできる飼い主に痛みを伝えるという形で今後の動作に支障をつけてあげようと考えていますので、飼い主には必要以上の苦痛を与えてあげようと思います。


Q.では最後に飼い主に一言をお願いします。

腰.お前昨日人生初の風呂キャンしかけてたやろ。なんでこのタイミングで風呂キャンしかけるねん。あっためてくれ馬鹿者。ほんでなんで夜中の2時に風呂入るねん。腰ながらびっくりしたわ。やからちゃんと筋トレしてな、腰にもしっかりコシと弾力つけてあったかい風呂に出汁いれて浸からせてくれ。って誰がうどんやねん!!

会場:・・・・・。

Q:・・・・・以上腰さんのインタビューでした。



GRAVITY1
GRAVITY8
アキ

アキ

丸顔によくあるあのアンパンマンような笑ったときにできるあの肉、20代後半くらいから消えてきます。あれが消えるのに付随して鼻もちょっとしゅっとします。子供産むとなお削げます。あれだいっきらいな肉だったけどアイツって若々しさの象徴だったんだなって悲しくなった
GRAVITY1
GRAVITY1
塩分

塩分

仮に国旗損壊罪が成立しても、それは実効性を持つのか

 近年、国旗損壊行為を刑罰によって規制すべきかという議論が繰り返されている。仮に立法として国旗損壊罪が成立した場合、それは日本の刑事司法においてどのように運用されるのか。本稿は賛否を論じるものではなく、現行刑事実務の構造から、その実効性を冷静に検証することを目的とする。

 まず確認すべきは、日本の刑事司法において「国旗損壊罪単体での逮捕・起訴」は現実的でないという点である。刑事手続において身柄拘束が許容されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に限られる。国旗損壊行為は、その性質上、軽罪であり、行為も一過性であることが多い。そのため、単体では逮捕に値する事件類型になりにくい。

 結果として、実際に捜査・立件される場合には、公務執行妨害、威力業務妨害、器物損壊など、具体的実害を伴う既存犯罪が併せて問題となる構造が不可避となる。すなわち、国旗損壊罪は単独で機能するのではなく、他罪に「付随」する形でのみ登場する可能性が高い。

 ここで重要なのは、日本の量刑実務は「罪の足し算」ではないという点である。複数の犯罪が成立した場合であっても、裁判所は最も重い罪を基準に刑を定め、軽い罪は量刑判断の中で吸収される。これを併合罪処理という。したがって、公務執行妨害のような実害罪が成立している場合、国旗損壊罪が加わったとしても、刑期が実質的に増加する可能性は極めて低い。

 むしろ実務上は、表現の自由(憲法21条)との緊張関係を考慮し、国旗損壊罪については量刑上ほとんど評価されない、あるいは起訴段階で整理されることも十分に考えられる。結果として、「国旗損壊罪がある場合」と「ない場合」とで、被告人の刑事責任の重さに有意な差が生じないという事態が想定される。

 この点において、国旗損壊罪は「象徴的立法」としての性格を強く帯びる。刑事司法の現場で実効的に機能するというよりも、存在自体がメッセージとして消費される法になりやすいのである。だが、刑罰法規が実際の処罰に影響を与えないのであれば、それは刑法の謙抑性という原則から見ても慎重な検討を要する。

 刑法は感情を慰撫するための道具ではなく、社会に具体的害悪をもたらす行為に対する最後の手段である。仮に国旗損壊罪を設けたとしても、それが単体で機能せず、他罪に埋没し、量刑上も意味を持たないのであれば、その立法的意義は根本から問い直されなければならない。

 重要なのは、「罰したいかどうか」ではなく、「刑法として機能するかどうか」である。その視点を欠いた議論は、制度設計としても、法治主義の観点からも危ういと言わざるを得ない。
政治の星政治の星
GRAVITY3
GRAVITY5
もっとみる

おすすめのクリエーター