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ᛖᨡℓ᱈ჿꛨᒿ 😎


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「エスカレーターの歩行禁止」を法律にするのであれば「路上喫煙」と「歩きスマホ」も法律にしないといけないでは?
「エスカレーターの歩行」
2人立てるステップの片側に寄って、従来から歩くスペースを設けてきた慣習がある。
歩く理由:①急いでる人のための通路として慣習がある、②輸送効率を上げるため
問題点:①歩いて登ることで立ってる人に当たり、転倒させてしまう可能性がある
②多くの人が同時にエレベーターを歩いて登ることで「共振」現象が発生し、エレベーターを劣化させる
「歩く」ことを罰するのはどうなのか…
不注意でエスカレーターを歩いて当たって相手を転倒させた場合は、過失傷害罪(刑法209条)がある。これは歩きスマホでケガをさせた場合も同様に起こりうる。
共振が影響して、エスカレーターが壊れた場合、
「歩く」=「共振」=「壊れる予見ができる」「故意」となれば器物破損だが、すぐに壊れるものではなく、経年劣化でも壊れるし、時間と回数等との兼ね合いで壊れやすくなるものであるから、壊すことによる罰則規定は難しい。
輸送効率が下がることで階段での被害が増える可能性がある。
エスカレーターだけで考えるのであれば、
1人用のエスカレーターを2台又は2人用のエスカレーターに間仕切りを付けて、片側を止まって乗る人用、もう片方を歩く人用の専用レーンを作るのはいかがでしょうか。エスカレーターの強度を上げるか、メンテ回数を増やす。
接触して転倒する可能性をなくし、輸送効率は維持されることになります。
エスカレーターの歩行禁止は法律にするのは、他の法律で対応可能であり、方法、道徳心等を促せる可能性があるため妥当ではない

象山ノート
#みずほ銀行 #円安
高市早苗首相の衆院選応援演説(1月31日・川崎市)で飛び出した「今円安だから悪いって言われるけれども、輸出産業にとっては大チャンス」「外為特会がホクホク状態」という発言が、市場で大炎上したのは記憶に新しい。
これを受けて、みずほ銀行国際為替部チーフマーケット・エコノミストの唐鎌大輔氏が2月2日に公開したマーケット・トピック「高市演説を受けて~危うい現状認識~」は、かなり辛辣で本質を突いている。
1. 「円安になれば企業が国内に戻って投資が増える」という認識が、前時代的すぎる
高市首相は演説で、民主党政権時代の超円高で企業が海外に出て行ったことを引き合いに出し、「円安になればその逆が期待できる」というニュアンスを強く出していた(釈明では「一般論として」と枕詞を付けているものの、全体の流れは明らか)。
しかし、みずほはこれをデータでバッサリ否定している。
• 2013年以降のアベノミクスで円安が長期間続いたのに、日本企業の対外直接投資(海外買収・工場建設)が爆発的に増加した。
• グラフ(財務省国際収支統計)を見ても、円安基調の時期に対外直接投資フローが急増している。
• つまり「円安が逆風のはずなのに、企業はむしろ海外に投資を加速させた」という事実が立証されている。
• 企業は為替だけを見て投資判断しているわけではなく、人口減少、税制、雇用規制、市場規模などを総合的に見ている。
• 「円安になったら国内に戻る」という保証はなく、むしろ海外で稼いだ収益を現地に再投資する傾向が強まっている(国際収支統計で明確)。
要するに、「為替が修正されれば日本企業の行動変容が劇的に期待できる」という高市首相の前提は、アベノミクスで既に失敗が証明された古い理屈だ、とみずほは断言している。
2. 外為特会を「ホクホク状態」「助かっている」と軽く言うのは、極めて危うい
高市首相は「外為特会の外貨資産の含み益が膨張してホクホク」と発言し、釈明でも「海外からの収入も改善する」と繰り返した。
これに対してみずほの指摘は厳しい。
• 外為特会(外貨準備)は通貨防衛の有限な弾薬。投機筋の円売り攻撃を受けたときに、ドルを売って円を買うための原資。
• 平時の政策財源として「儲かってるから使おう」と考えるのは禁忌。
• 円安で含み益が増えても、円安がさらに進行すれば大規模売却を強いられるリスクがあり、弾薬が目減りする。
• 「円換算で大きい」という話は意味がない。重要なのはドル建ての残高で、有事で使える実質的な力。
• 首相が軽く「ホクホク」と言うことで、市場が「政府は円安容認・放置」と勘違いし、投機を誘発する危険性もある。
つまり、外為特会の本質を理解していない(あるいは意図的に軽視している)可能性を、銀行側が本気で懸念している。
3. 根本的な問題:国内需要の冷え込み(消費税など)をスルーしている
レポートは直接触れていないが、ここが一番の穴だと思う。
高市首相が本気で「国内投資を増やして為替に左右されない経済構造」を作りたいなら、消費税(特に食料品・生活必需品)の負担軽減なしには無理。 実質賃金が長年マイナスで、家計の可処分所得が圧迫されている日本で、円安頼みだけでは企業は「国内市場が縮小してるから戻らない」と判断する。
みずほレポートがこの点を一切指摘せず、為替と外為特会だけに絞って批判しているのは、財務省寄りの迂回批判と見る人もいる。銀行として「財政拡張・減税による金利上昇・円安加速リスク」を一番警戒しているからだろう。
結論:銀行が本気で警鐘を鳴らしている意味
高市発言が「円安容認」かどうかは本質じゃない。 本質は、「為替修正で企業行動が変わる」という前時代的な価値観が政権内に残っている可能性と、外為特会を有事の弾薬と理解していない危うさだ。
選挙中というタイミングで、大手銀行がこんなストレートなレポートを出すのは異例。
高市政権が本気で「国内産業強化」を目指すなら、円安頼みじゃなく、消費税見直し+大胆な規制緩和+複数年レベルの建設国債による国土強靱化をセットでやらなければならない。
それができないなら、結局「防衛費爆買い→海外漏出→インフラ放置→最悪の陥没事故」という悪循環が待っているだけ。
みずほのレポートは、そんな未来を予見しての警告だと思う。
みずほ銀行レポートを読んで、AIと議論したまとめです。
しっぽ(LAU)
1位キープするぞ\(°∀° )/
騎士の銀頑張るって宣言したけど
予見当たらなくてしんどい😭
#ゲーム
#第五人格


臼井優
2026年1月現在の最新動向
新所長の就任: 2025年2月より増田 稔(ますだ みのる)氏が知財高裁所長を務めています。
設立20周年: 2005年の設立から20周年を迎え、国際知財司法シンポジウムの開催や、SNSを活用した情報発信、裁判手続きのデジタル化(ウェブ会議やmintsの活用)を推進しています。
注目の裁判例:
AI発明者訴訟: AIを発明者と認めるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は「発明者は人間に限られる」として、AIを発明者と認めない判断を維持しています。
損害賠償額の高額化: 2025年5月には、後発医薬品による特許侵害を認め、約217億円の賠償を命じるなど、企業の知財価値を反映した判決が出ています。
主な役割と特徴
審決取消訴訟の専属管轄: 特許庁が出した審決(特許の有効・無効の判断など)に対する不服申し立ては、すべて知財高裁が第一審として取り扱います。
侵害訴訟の控訴審: 地方裁判所で行われた特許権侵害などの控訴審を担当します。
大合議(だいごうぎ)制度: 法的判断の統一が必要な重要な事件については、5人の裁判官による「大合議」で審理し、予見可能性の高いルール形成を図ります。
専門家による支援: 専門的な技術事項を説明するため、大学教授や研究者などの「専門委員」が関与する制度があります。
基本情報
所在地: 〒153-8537 東京都目黒区中目黒2-4-1(中目黒駅から徒歩約8分、ビジネス・コート内)
公式サイト: 知的財産高等裁判所

無敵のおかまさま
これは完全に私のフォース👰🏼
予見の力...か....

くぅ〜ちゃん
こっちは、「弁護士に訊けばこういう回答になるだろう」ということを「予見して」、根拠を示し、意見を述べた。
所詮は「実務を知らない法学士」だったな。
有識者として、平社員風情の俺が部長様に意見は述べたので、俺に詫びは要らない。
あなたの「浅い見識に起因する一連の組織行動の混乱については」関係者に詫びて回ってほしい。
その程度の理解しかなかったことを「潔く」認めろ。
3営業日も製造を止めたんだ。
責任は取ってもらうぞ?
塩分
『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない
> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?
**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。
理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。
---
② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない
あなたが否定している
> 表現者はストレスフリーであるべき?
この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。
なぜならそれを認めると、
聞き手の行動
第三者の過剰反応
国家・社会の対応ミス
まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。
これは法的に不可能。
---
③ 法が要求する「責任成立の条件」
表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。
1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)
2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか
3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか
この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。
---
④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解
> 何かをするならリスクは付きもの
これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。
もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、
政治批判
内部告発
少数意見
風刺
はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。
これは萎縮効果そのもの。
だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。
---
⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別
ここが最大の分岐点。
> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?
**法の答えは「ある」**です。しかも複数。
民事責任(損害賠償・差止)
行政指導・条例(刑罰を伴わない)
公共施設利用制限(中立基準)
外交的抗議(外国国旗の場合)
公的声明・政府見解
刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。
だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。
---
⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由
法が道徳の代行を始めると、
何が不道徳かを国家が決める
変化の余地がなくなる
多数派感情が固定化される
結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。
これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。
---
⑦ 結論(法律構造として)
表現の自由は免罪符ではない
しかし「結果責任の全面引受」でもない
責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ
「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用
道徳的基盤は法の外側で作るべき
要するに、
> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない
というのが、法の立場です。
あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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なぎ
なんでもつぶやく。半分くらい嘘。コメント無駄に残します。ママらしくないママ。2人の息子くんとのまいにち。いけめんの夫がいます。
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くぅ〜ちゃん
職業不詳
一応サラリーマンやってますけど、ときどき「自分が何者なのか」わからなくなる「ニセモノ職人」です。
決してホンモノではありません。悪しからず。
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CC
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かずら
言葉より感覚。矛盾にこそ本音が宿る。通じないまま一緒にいてくれる人が好き。選択肢は可能性。名前や定義じゃなく、あなたの感じた“匂い”を聞かせて。
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