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まさ
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現場で転倒した時に腿に3分鉄筋が貫通鉄筋カッターでスラブ筋切断して貫通したまま先輩の運転で病院行ったっけwww

ぺーさん𓃠

mei
基本がポジティブ能天気だからなぁ😂😂😂

グレー
回答数 20>>
単に先約の存在を忘れてただけなら、先約が大して大事でなかったということ。後者でいい。
もしそれでも迷うなら公平なサイコロで決めた方がいい。それを非情な選択だと思うなら間接的に後者を優先しているのでそちらを選ぶべき。
予約の順番が大事だと思ってるなら断ってた。それ以外に重要とするものがあったから被ったんじゃないの。
後者の子に同情して選ぶとかいう回答は不平等だと思うし、そもそもこの状況にあまり共感出来なかったからそういった視点をあえて想像しようとは思わなかったが、それでも決断は容易だと思う。こういうとき複雑に考えてしまうのは大体プライドやコンコルド効果が邪魔してるので損切りするような気持ちでいた方がいい。

みんと

臼井優
1/27(火) 17:32 Yahooニュース
開店前から行列ができる岐阜市の老舗とんかつ店。名物は、75年受け継がれるみそかつと、筋肉がトレードマークの3代目店主です。昭和の食堂スタイルを貫き、人とのふれあいを大切にする店の魅力に迫ります。
【動画で見る】「昭和の食堂を貫きたい あとは死ぬまで筋トレ」創業75年のとんかつ店 マッチョ店主が欠かさぬ“客とのふれあい”
腕を振るうのは、体を鍛えはじめてはや30年、マッチョな3代目店主の後藤悟さん。
後藤さん:
「今はもう毎日の筋トレが趣味。お昼休みにやることがなく、ジムに行って体を鍛えてはや30年です」
悟さんは、息子の隆伸さんと妻の明子さんとともに、家族で店の味を守っています。店が何より大切にしているのは、客とのふれあいです。
後藤さん:
「僕は昭和の生まれなので、昭和のお店をやっていたい」
■一度食べたら忘れられない…こだわりのみそかつ
1日は、大量の豚肉の仕込みから始まります。
後藤さん:
「30~35キロくらい、土曜日は50~60キロ使います。うちは先代、先々代からみそかつに合う肩ロースを使っている」
とんかつに使うのは、脂身と赤身のバランスがよい国産豚肩ロース。創業当時から変わらないこだわりです。さらに、おいしいとんかつに仕上げるための秘訣がもう一つあります。
後藤さん:
「うちは動物性の油、ラードを使って揚げる。ラードで揚げると全然違う。おいしい」
開店20分前には、すでに店の前に客の姿が。
■筋肉がトレードマークの3代目店主
岐阜市にある創業75年の老舗「とんかつの松屋」。看板メニューは、サクサクのかつに特製のみそだれをたっぷりとかけた自慢の「ダブルみそかつ(単品)」(1050円)です。

なつめ
回答数 17>>
クチート
ガブリアス
オンバーン
エルレイド
カイリュー
改めて見ると氷の一貫性えぐくて笑う
塩分
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない
まず、あなたの主張の核は明確です。
> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然
しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。
刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。
「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は
内面的
主観的
不均質(国民間で差がある)
これらは法益概念に変換できない。
刑法理論上、
法益とは
> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。
---
Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない
> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている
比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。
理由は明確で、
刑罰は国家の最強権力
正当性は国内法秩序から導く必要がある
比較法は参考資料にすぎない
「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。
これは比較法学の基本原則です。
---
Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理
> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい
刑法理論では、これは成立しない推論です。
刑罰が許されるのは、
多くの人がしないから
ではなく
少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合
刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。
「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。
---
Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由
あなたは次を並列しています。
> 国旗・国歌・領土・領海・領空
しかし、法的には全く別の性質です。
対象 法的性質
領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象
領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。
一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。
刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。
---
Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能
> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる
これは法益の混同です。
外国国旗損壊罪が正当化される法益
外交関係の安定
国家間摩擦の防止
国際儀礼違反の回避
👉 対外関係という外在的法益
自国国旗損壊で想定される法益
国民感情
国家への敬意
アイデンティティ
👉 内面的・象徴的価値
刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。
したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。
---
Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解
確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、
被害の存在
危険の蓋然性
因果関係の説明可能性
を伴います。
殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。
国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。
残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。
刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。
これは近代刑法が否定してきたものです。
---
Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない
> 法律を変えればいい
刑法に関しては、これは誤りです。
刑法は
憲法
罪刑法定主義
表現の自由
思想・良心の自由
という上位規範に拘束されます。
立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。
---
Ⅷ 結論(法律学的)
国旗を尊重する国家像は否定されない
しかし「尊重」を刑罰で強制することは
法益構成が不可能
意味評価に依存
表現の自由と不可分
よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない
これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。
---
最後に一点だけ(評価ではなく事実)
あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。
これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。
以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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ヘンゼルはグレぇてる
趣味 人のケツしばき
年齢 あの子の心拍数
座右の銘 眉毛の草子
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優
はじめまして!
気が合う人がいれば話してみたいと思い始めました😆
気軽に声掛けてください〜!
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塩分
フルマラソン、一応サブ3
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かきのたね
国内0.04人の希少種(INTJ×HSP×左利き)。
生き方は「マニュアル操作」。
男女の枠とか関係なく、人to人で語らいたいな。
【マイブーム】
銭湯、映画考察、ラーメン、サイクリング
あと、AIで自分探しと人間観察。
昔現在未来どこもつながってるが、すれ違いもする。それが人生。
そんな話を、どんどん話そうよ。
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