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臼井優

臼井優

「日本民法の父」と称される梅謙次郎(1860-1910)は、明治期に民法典を起草した天才的法律家です。
 富井政章、穂積陳重と共に「民法三博士」と呼ばれ、フランス留学を経て、旧民法典の論争(法典論争)から新民法制定まで主導した「空前絶後の立法家」です。

梅謙次郎の功績と「天才」の所以
世紀の民法典編纂: 明治政府の下で、複雑な国際関係の中で近代的な日本民法典(明治31年施行)を短期間で完成に導いた。

卓越した法律家: 「先天的な法律家」と評されるほどの深い学識を持ち、民法、商法など多くの法典立案に関わった。

教育と経営: 帝国大学(現・東京大学)https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/index.html教授として後進を育成する一方、法政大学の初代総理(現・総長)https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/daigaku_shi/episode/umesori/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54として学校の基盤を築いた。

苦学からの躍進: 生家の困窮から猛勉強の末に法律を修めたエピソードでも知られる。
彼が築いた民法は、その後の日本の私法秩序の基礎として、現在に至るまで大きな影響を与え続けています。
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臼井優

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民法典論争
 1889〜1892年の日本で、ボアソナードが起草した「旧民法」の施行を巡り起きた論争。
 フランス風の個人主義的・平等主義的な内容が、日本の家父長制的な家族制度(「家」制度)と対立し、穂積八束らによる「民法出デテ忠孝亡ブ」の批判で有名。結果、施行は延期され、のちに日本独自の慣習を取り入れた明治民法が制定された。

民法典論争の概要
時期: 1889年(明治22年)〜1892年(明治25年)
対象: ボアソナードが起草した旧民法(特に人事編・財産取得編)
背景: 国会開設や条約改正に伴う近代法整備、大日本帝国憲法制定による法典の統一意識

論争の争点と派閥
断行派(早期施行派): 梅謙次郎、富井政章、ボアソナードら。フランス法学派。個人の自由や平等、近代化を重視。

延期派(修正派): 穂積八束、穂積陳重ら。イギリス法学派・英吉利法律学校(現中央大学)や東京帝国大学の保守派。日本の伝統的な家父長制、醇風美俗の破壊を懸念。

「民法出デテ忠孝亡ブ」
延期派の穂積八束が唱えた言葉。旧民法の家族法が、儒教的な「親への孝行(孝)」や「君主への忠義(忠)」を基本とする日本の家制度を破壊する、という主張である。

結果と影響
施行延期: 1892年の第3回帝国議会で延期が議決され、旧民法はそのままの形では施行されなかった。

明治民法の制定: 梅謙次郎、穂積陳重、富井政章が再起草にあたり、1898年にドイツ民法の影響を受けた「明治民法」が制定された。
 これは、個人主義的な面を残しつつも、戸主権を認めるなど家父長制色を強めたものとなった。

この論争は、進歩的(西洋化)と保守的(日本伝統)の対立、あるいは法学派閥(仏法vs英法)の争いとして理解されている。
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臼井優

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日本の民法典(明治31年/1898年施行)は、明治政府が近代国家を目指し、フランス法学者ボアソナードが草案を作成(旧民法)、
 その後、穂積陳重、富井政章、梅謙次郎の3名によりドイツ民法を参考にした修正案(現行民法)が、パンデクテン方式に基づき編纂された、全5編の体系的法律です。

民法典編纂の経緯と主な出来事
初期の取り組み(1870年代): 司法卿江藤新平の指導のもと、箕作麟祥による仏法翻訳から始まる。

ボアソナードの草案(1879-1890): フランス人ボアソナードがフランス民法をベースに民法を起草(1890年「旧民法」公布)。

民法典論争(1890年代初頭): 旧民法の「家族制度」が日本の伝統と合わないとして、主にドイツ法派から強烈な反対(延期派)が起き、施行が延期された。

現行民法の成立(1896-1898): 穂積陳重、富井政章、梅謙次郎の3名が「法典調査会」で修正し、パンデクテン方式(総則、物権、債権、親族、相続の5編構成)で1898年に施行。

構成と特徴
財産法(1-3編): 総則、物権、債権(主にドイツ法の影響)。
家族法(4-5編): 親族、相続(日本固有の制度をある程度維持)。

この編纂により、日本の近代的な民事法秩序が確立された。
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臼井優

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沖野真已裁判官 62歳
沖野真已(おきの・まさみ)氏 62歳
【出身】学者出身(東京大学大学院教授・民法)

【好きな言葉】
手帳に書き留めている短文の一つが、「風も吹くなり雲も光るなり」です。林芙美子の言葉とされていますが、原典を確認していません。「花の命は短くて苦しきことのみ多かりき」を聞き知っていましたが、「…多かれど、」としてそれに続くものとして紹介されていたのを目にし、「そう、風も吹き、雲も光る頑張ろう」という気持ちになったものです。

もう一つは、「されど空の蒼さを知る」。これも出典は未確認です。「井の中の蛙大海を知らず」に続くものとして示されており、「学者としての能力に深く失望」する経験をたびたびする中で、「自分にもできることがあるかもしれない」と思わせてくれた言葉です。

【印象に残った本】
民法に関連して、司馬遼太郎の『歳月』、城山三郎の『落日燃ゆ』。前者は、明治期の法典編纂の様子として(も)興味深く読みました。
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臼井優

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ローマ法大全(ラテン語: Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世の命により編纂されたローマ法の集大成です。これは現代の民法をはじめとする世界各国の法体系に大きな影響を与えています。
構成要素
ローマ法大全は、法学者トリボニアヌスを委員長とする委員会によって編纂され、主に以下の4つの部分から構成されています。
『勅法彙纂』: 534年に完成した、歴代皇帝が発布した有効な法令(勅法)を体系的にまとめた法令集です。
『学説彙纂』: 過去の重要な法学者による法解釈や学説を整理・集成したものです。
『法学提要』: 法学の教科書として編纂された入門書です。
『新勅法集』: 『勅法彙纂』完成(534年)以降にユスティニアヌス帝自身が出した新しい法令の総称で、彼の死後にまとめられました。原法文の大部分はギリシャ語で書かれています。
歴史的意義と影響
ローマ法大全は、ヨーロッパ大陸諸国の法形成に極めて重要な役割を果たしました。
11世紀にイタリアのボローニャで写本が再発見されたことをきっかけに、ボローニャ大学をはじめとするヨーロッパの大学で盛んに研究されるようになりました。
後にフランスのナポレオンが『ナポレオン法典』(フランス民法典)を編纂する際、ローマ法大全を深く研究し、その思想や体系を応用したとされています。
このナポレオン法典をはじめとするヨーロッパの近代法典は、日本を含む世界の多くの国の近代法の礎となりました。現代日本の民法や法学用語、権利観念にも、ローマ法起源の概念が色濃く影響しています。
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ふっちゃん

ふっちゃん

好きな人に冷たくされたら…どうする?好きな人に冷たくされたら…どうする?
逆襲する。ハムラビ法典。
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Who

Who

そうなるとハンムラビ法典ってとてもいいな
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臼井優

臼井優

硬性憲法は通常の法律より改正が難しい憲法で、軟性憲法は法律と同じ手続きで改正できる憲法を指します。
 硬性憲法は厳格な手続き(例:日本国憲法96条の衆参両院3分の2以上の賛成と国民投票など)が必要で、変更が容易でないため、多くの国の憲法がこれにあたります。
 一方、軟性憲法はイギリスのように単一の憲法典を持たず、通常の法律と同様に制定・改正されるのが特徴です。

硬性憲法(Hard Constitution)
定義: 通常の法律の制定・改正手続きよりも厳格で困難な手続きを憲法改正に要求する憲法。
目的: 憲法を頻繁な変更から守り、国家の基本原則を安定させるため。
例: 日本国憲法、ドイツ国憲法、フランス国憲法など。

軟性憲法(Soft Constitution)
定義: 通常の法律と同じ手続きで制定・改正できる憲法。
特徴: 憲法典を持たない不文憲法(イギリスなど)がこれに該当することが多い。
例: イギリス。
まとめ

区別の基準: 憲法改正の手続きの「厳格さ」の程度。
重要性: 憲法が最高法規として特別な地位を持つための制度的保障。

注意点: 改正の頻度ではなく、「形式的な手続き」の難易度で分類される。
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