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たまかしわ〜

たまかしわ〜

ジョルジュ・ソレル『暴力論』読みました
サンディカリズムに理論を与えた本。
権力者や資本家による強制をフォルス、労働者による総罷業をヴァイオレンスと区別し、権力者を否定し、労働者のゼネストを肯定した。
議会は労働者の意志を妥協させ、従属的な態度に押しやる。社会主義政党はブルジョワ議会に堕落した存在であり、直接的な闘争こそが社会を変える力を持つと考える。
倫理というのは国にとって労働者を管理するための都合のいい思想であるため、労働者の権利のためにそれを解体し、労働者のための倫理を構築する。全罷業こそが労働者のための徳であり、神話的な労働者を導く行動である。
政治の星政治の星
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ようかん

ようかん

いつも音楽理論教えてる友人にそろそろ追い抜かれそう
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とシステム1

とシステム1

前の投稿に続けて書くと、圏論が実在論的な含意を持つことなく数学的対象をモデル論的に扱う理論の1種なのだとしたら、圏論を応用する研究が実在論的含意を持った上で数学的対象以外の存在者をバリバリ扱っていくつもりである場合、こちらとしては結構モヤモヤする。
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こまめ

こまめ

選挙っていうか、民主主義むずない?(ほかの方が無理なのは知ってる)
専門知識ないのに政策の是非なんてわからんわ
国民に決めてもらいましょっていうのが無理難題で、それをできると思ってる国民にも違和感

自分の命かかった治療法すら医者にお任せしますって人が多いと思う
だってわからんもん
専門家さんお願いしますってなるでしょ
元アスリートの政治家とか俺からしたら意味わからんのよね。オリンピック金メダルとったけど医師免許ない医者に手術されたくない

でもわかることだけはあって、その医者に任せていいなと思わせる人間性。
嘘つかない。人の話聞く。馬鹿でもわかるように説明してくれる。他人を想える。

そう考えると性格は顔見りゃ大体わかる理論で選んだ方が当たる説ある。

高市さんがやりたいことの細かいことはわからんが、コミュ力、やる気、スピード感、わかりやすさ、旦那の介護と仲の良さ、周りの大臣の人間性が結構好みなんよね

何党とか大まかな政策は多少見るけど、正直人柄で選ぶかな。医者選びと同じように。
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遙遙

遙遙

相対性理論さんとナユタン星人さんのコラボがかなったら目玉焼きに何かけるか論争決着つきさう。私はもうその未来が見えてる。
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塩分

塩分

《✔∇§Å》

Ⅰ 「外形的・個別的・帰属可能」=法益化可能、ではない

ご指摘の通り、国旗損壊は
物理的対象に対する可視的行為であり、行為者・対象の特定も可能である。
この点だけを見れば、「外形性・個別性・帰属可能性」は形式的には充足される。

しかし、刑法理論上の争点は
行為の外形ではなく、保護される法益の性質にある。

刑法において「外形的・個別的・帰属可能」が要求されるのは、
行為態様ではなく、侵害される法益である。

名誉・信用・業務の円滑性などが法益として成立するのは、

社会的評価の低下

信用秩序の毀損

業務活動の阻害


といった結果概念が、行為とは別に構造化可能だからである。

これに対し、国旗損壊において想定される「国家象徴秩序」「公共的尊重対象」は、

何が侵害されたのか

侵害の程度は何によって測られるのか

侵害と行為との間にどのような結果概念が存在するのか


が、行為の意味評価を離れて自立しない。

すなわち、
国旗損壊における法益は「行為が何を意味したか」という解釈を前提にしなければ成立せず、
行為とは独立した被害構造を持たない。

この点で、名誉毀損・信用毀損との同一視は、法益構造の次元で成立しない。


---

Ⅱ 「意味を扱う犯罪類型は既に存在する」ことの射程

刑法が意味・評価・文脈を扱う犯罪類型を含むことは正しい。
しかし、これらはすべて次の特徴を共有する。

行為の社会的効果が法益侵害として切り出される

違法性判断が「意味」だけで完結しない

評価が恣意に流れた場合、結果概念によって修正されうる


たとえば名誉毀損罪においても、

> 社会的評価を低下させる事実の摘示



という結果要素が中核にあり、
「不快」「不敬」といった感情それ自体は法益ではない。

これに対し、国旗損壊では、

社会的評価の低下

機能的秩序の破壊

権利侵害


といった結果を、意味評価から切り離して構成することが困難である。

したがって問題は
「意味が入るか否か」ではなく、

👉 意味評価が違法性判断の中核を占拠してしまうか否か

であり、
国旗損壊は後者に該当する。

これは立法技術の問題というより、
刑法が結果概念によって恣意を制御してきた構造との不整合である。


---

Ⅲ 外国国旗損壊罪との非対称性は依然として残る

外国国旗損壊罪が結果要件を要しない点はその通りである。
しかし、このことは自国国旗損壊との構造的差異を消さない。

外国国旗損壊罪は、

国際慣行に基づく対外的配慮

国家の外交主体としての行為統一


という国家行為の自己拘束を国内法で表現したものである。

ここで保護されるのは、

国民の内心

国内の敬意秩序


ではなく、
国家が国際社会で予測可能に振る舞うことである。

そのため、
実際の外交悪化が生じなくとも、
「国家がそう振る舞わない」という規範違反自体が問題となる。

自国国旗損壊において同様の構造を立てようとすると、

国家が自国民に対し

象徴への敬意表明を

刑罰で強制する


という構図が不可避となり、
ここで刑法は国家の価値判断を直接国民に帰属させる装置になる。

この転換点は、
結果要件の有無ではなく、
刑罰が向けられる規範の方向性にある。


---

Ⅳ 「不可能ではない」と「刑法構造に適合する」は別概念である

国旗損壊を

行為態様で限定し

正当行為を組み込み

恣意運用を抑制する


ことが理論上不可能ではない、という点は否定しない。

しかし刑法理論上重要なのは、

👉 それが「できるか」ではなく
👉 刑法が自らの統制原理を保ったまま扱えるか

である。

刑法は歴史的に、

内心の評価

象徴への態度

敬意・不敬の裁定


を、意図的に刑罰の外に置いてきた。

国旗損壊罪は、
どれほど技術的に洗練させても、

行為の物理性より

行為の意味付けが違法性を左右する


という構造から完全には離脱できない。

この点で問題は、

「刑法では扱えない」
ではなく、

👉 刑法が自らの抑制原理を緩めてまで扱うべき対象か

にある。


---

Ⅴ 結論(刑法理論上の最終整理)

国旗損壊を刑罰で規律することは、論理的に不可能ではない

しかし、法益が行為の意味評価から自立しない点で、刑法の伝統的構造と緊張関係に立つ

問題は「象徴を守るか否か」ではなく
👉 刑法が意味の裁定者となることを許容するか否かにある


したがって争点は、
「刑法で扱えるか/扱えないか」という二分法ではなく、

👉 刑法がどこまで自らの役割を拡張することを是とするか

という、刑法理論内部の選択問題である。
政治の星政治の星
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塩分

塩分

【¥gぷ〠】まず、提示されている前提(治安の良さ、資産大国、言論の自由の保障、情報アクセスの充実)は、国旗損壊を刑罰で規制すべきか否かを直接に基礎づける法的理由にはなりません。
それらは「社会状況」や「成熟度」を示す事情ではあっても、刑罰法規の正当化要件そのものではないからです。

刑法上、ある行為を犯罪として処罰するためには、少なくとも次の三点が問題となります。

1. 保護法益が何か


2. その法益侵害が刑罰を用いるに値する程度か


3. 他の手段(民事・行政・社会的制裁)では不十分か



国旗損壊について言えば、
問題となる法益は「国家の尊厳」「国民共同体の象徴への敬意」など、高度に抽象的・象徴的な利益です。

ここで重要なのは、
法益が抽象的であること自体は違法ではないが、刑罰との親和性は低くなるという点です。


---

次に、「成熟した自由社会だからこそ規制してよい」という発想について。

刑法理論上は、むしろ逆です。
自由が十分に保障され、社会秩序が安定している国家ほど、刑罰権の発動はより抑制的であるべきだと理解されます。

これは感情論ではなく、刑罰の補充性・最終手段性(ultima ratio)の原則です。

社会的非難

教育

慣習

倫理

市場的評価(信用・評判)


これらが機能している社会では、
刑罰を投入しなければならない必要性(必要性要件)が立証しにくい。

「普通の国民はしない」「黒歴史で終わる」という事実認識は、
まさに刑罰不要性を補強する事情として作用します。


---

また、「国旗損壊を実家の自室に限れ」という比喩は社会的感覚としては理解できますが、
法制度においては次の問題が生じます。

公共の場か私的空間か

公然性の有無

表現行為としての性質

故意・目的の区別


これらを刑法で線引きしようとすると、
構成要件が複雑化し、恣意的運用の余地が拡大する。

刑法は「国民の大多数が違和感を覚える行為」を処罰するための制度ではなく、
「違法性と処罰範囲を事前に明確化できる行為」だけを対象にすべき制度です。


---

さらに重要なのは、
国旗損壊は行為の物理的側面よりも、意味・文脈・意図に強く依存する行為だという点です。

抗議か侮辱か

芸術か挑発か

私的か政治的か


刑法は、こうした意味解釈を国家が担うことを極力避ける設計思想を持っています。
なぜなら、それは必然的に表現内容への評価・選別につながるからです。


---

結論として。

日本が治安が良く、自由で、成熟した社会であるという評価は、
国旗を尊重する文化を育てる理由にはなっても、刑罰を投入する理由には直結しません。

法的には、

尊重されているからこそ

社会的制裁が十分に機能しているからこそ

刑罰という最も強い国家権力を使う必要性が立証できない


という整理になります。

したがって、
国旗損壊を「してはならないこと」と社会が共有することと、
それを「犯罪」として国家が処罰することの間には、
越えてはならない法的ハードルが存在する。

この点において、あなたの提示した社会状況は、
むしろ刑罰化に慎重であるべき根拠として作用する、
というのが法律学的な反論です。
政治の星政治の星
GRAVITY
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むぎいろさん

むぎいろさん

新キラー、ファースト
なかなかチェイス難しい🤔ずっと読み合いになるから確かにナースに近いものはある
何戦かやってて霊界理論で3%足早くするのメタかもなぁ🤔アンダーゲート攻撃が避けられる確率あがる

#DBD
GRAVITY
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