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おのっち

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「買う気はなかったけど試乗したかった」🤔
そもそも試乗って購入希望者がするもんじゃないの?
訳わからんなあ
店も店だよ
鍵付けっぱなしはないっしょ

#暴走事故容疑者の言い分
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臼井優

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法的な説明責任(アカウンタビリティ)とは、権限を持つ者(政府、企業、専門家など)が、その活動や判断の結果について、影響を受ける利害関係者(国民、株主、顧客など)に対し、理由や根拠を明確に示し、納得を得るように情報を提供する義務を指します。これは単なる報告ではなく、「なぜその行動をとったのか」を説明し、その行動がもたらす結果に対して責任を負うという、より広範な概念であり、法律で具体的に定められた「説明義務」と重なる部分も多いです。
主なポイント
対象: 行政、企業経営者、公務員、医師、弁護士などの専門家、管理職など、権限を行使する個人や組織。
相手: 国民、株主、顧客、地域住民などの利害関係者(ステークホルダー)。
内容:
活動の理由・根拠: 税金の使途、政策決定の背景、契約内容の重要事項など。
結果の報告: 業績、政策の効果、不具合の原因と是正措置など。
根拠:
法律による義務: 宅地建物取引業法(重要事項説明)、金融商品販売法(リスク説明)、労働基準法(労働条件通知)など、個別の法律で明示。
信義則: 民法第1条第2項の「信義誠実の原則」に基づくもの。
企業倫理: 経営者の株主への説明責任(アカウンタビリティ)に由来する考え方。
目的: 透明性の確保、信頼の獲得、民主的なプロセスや組織運営の促進、損害発生時の責任追及。
具体的な例
行政: 市長が市民に対し、税金の使い道を説明する。
企業: 経営者が株主に対し、経営状況を説明する。
不動産取引: 宅建士が契約前に物件の重要事項を説明する。
金融商品販売: 金融機関が顧客に商品のリスクを説明する。
説明を受ける側の役割
法律上の「説明義務」は「説明すること」までで、「理解させること」までは求められていません。そのため、説明を受けても納得できない場合は、繰り返し質問し、理解できるまで説明を求める姿勢が重要です。
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もす

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1日寝れてないのに家の鍵忘れて途方にくれている。はやく帰ってこないかなあ
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臼井優

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サウナの貴重品管理と施設の責任
多くのサウナ施設では、盗難・紛失に関して「一切責任を負いかねます」という掲示や利用規約を設けています。しかし、日本の法律(商法)では、施設側は一定の責任を負うことが定められています。
基本的な責任:商法第594条により、宿泊施設や浴場などの事業者が客から預かった物品が紛失または破損した場合、それが不可抗力によるものでない限り、賠償責任を負います。
免責の告示の無効:「当館は一切の責任を負いかねます」といった事前の免責告知は、法律上無効とされています(商法第594条第3項)。
貴重品・高価品の場合:現金や高価な物品(宝石など)については、客がその旨を施設側に明告して預けていない場合、施設側は重過失(甚だしい不注意)がない限り、責任を負いません(商法第595条)。
具体的な対策:利用者は、貴重品は脱衣所のロッカーではなく、必ずフロントや番台に預け、その際に貴重品であることを明確に伝えることが最も安全な対策です。
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臼井優

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「日常家事債務」とは、夫婦の共同生活に必要な費用(食費・家賃・光熱費・医療費・教育費など)に関する債務のことで、民法761条に基づき、夫婦の一方が負っても他方も連帯して責任を負う義務(連帯責任)が生じることを指します。高額な贅沢品購入や事業の借金は含まれませんが、その範囲は夫婦の収入や社会的地位により個別に判断され、離婚後も責任が残る場合があるため注意が必要です。
主な特徴
連帯責任: 夫婦の一方が負った日常家事債務は、他方も連帯して支払う義務があります(例:一方が食材を買って支払わなければ、もう一方も支払う)。
範囲の判断基準: 夫婦の「社会的地位、職業、資産、収入」や「生活地域の慣習」など、個別の事情を考慮して判断されます。
含まれるもの(例):
衣食住に関する費用(食料品、家賃、水道光熱費など)
医療費、教育費
生活必需品(家電、家具など)
娯楽費や交際費(程度による)
含まれないもの(例):
高額な宝石や贅沢品の購入
事業のための借金
不動産の処分に関するもの
離婚後も継続: 日常家事債務は離婚後も免除されず、完済まで責任が残ることがあります。
免責されるケース: 夫婦の一方が第三者に対し「責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
相談先
範囲の判断が難しい場合や、借金問題に直面している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。
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ディネ

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衣擦れの音についての更新が可能になり、追いつかれないスピードである限り、衣擦れの音はポリエステルやレイヨンや、ケロヨン、……には、ならない。
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koichi

koichi

1960年代
「石油はあと10年で終わる!」
1970年代
「10年以内に氷河期が来るぞ!」
1980年代
「酸性雨で10年以内に作物全滅!」
1990年代
「オゾン層は10年で消える!」
2000年代
「氷は10年以内に全部なくなる!」
―――10年後?
何も起きなかった。
でも不思議なことに、
毎回しっかり増税だけは実現。

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臼井優

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「バツイチですわ」は、明石家さんまさんが1992年の離婚会見で、額に「×」印を書きながら報道陣に語った有名なセリフで、この言葉が「バツイチ」という言葉を一般に広めるきっかけにもなりました。大竹しのぶさんとの離婚の際、ユーモアを交えて自身の離婚歴(バツ1)を表現したもので、今でもお笑いや離婚の話題で使われる代名詞的なフレーズです。
「バツイチですわ」の背景
離婚会見: 1992年9月、女優の大竹しのぶさんとの離婚会見で飛び出しました。
額の「×」: 記者会見の際、さんまさんは自ら額に「×」の印を書いて(または指で示して)、この言葉を発しました。
「バツイチ」の浸透: この会見とセリフがきっかけで、「バツイチ(一度離婚した人)」という言葉が広く浸透し、一般名詞化したと言われています。
このエピソードは、さんまさんのユーモアセンスと、言葉の力を象徴する出来事として語り継がれています。
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臼井優

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「バツイチ」「バツニ」の語源は、手書き時代の戸籍謄本で離婚した配偶者の名前の欄に「×」(バツ印)が書かれていたことに由来し、その数(1回なら×1、2回なら×2)を指す俗語です。現代では戸籍の電算化で「×」印はつかず「除籍」と記載されますが、この表現は広く浸透し、芸能人の発言などで広まりました。
語源の詳細
戸籍の「×」印: 以前の縦書きの戸籍では、離婚して配偶者が除籍される際、その名前の横に大きく「×」印がつけられていました。
数の表現: この「×」の数から、「1回離婚したらバツイチ(×1)、2回ならバツニ(×2)」という数え方が生まれました。
電算化と現状: 戸籍がコンピュータ管理されるようになり、現在は「×」印の代わりに「除籍」と記載されるため、戸籍上は「×」はつきません。
広まったきっかけ: 1990年代に明石家さんまさんが離婚会見で「バツイチですわ」と発言したことが、言葉が一般に広まるきっかけの一つとされています。
派生: お笑い芸人のコンビ解散歴を指すなど、離婚歴以外にも比喩的に使われることがあります。
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