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臼井優

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「日常家事債務」とは、夫婦の共同生活に必要な費用(食費・家賃・光熱費・医療費・教育費など)に関する債務のことで、民法761条に基づき、夫婦の一方が負っても他方も連帯して責任を負う義務(連帯責任)が生じることを指します。高額な贅沢品購入や事業の借金は含まれませんが、その範囲は夫婦の収入や社会的地位により個別に判断され、離婚後も責任が残る場合があるため注意が必要です。
主な特徴
連帯責任: 夫婦の一方が負った日常家事債務は、他方も連帯して支払う義務があります(例:一方が食材を買って支払わなければ、もう一方も支払う)。
範囲の判断基準: 夫婦の「社会的地位、職業、資産、収入」や「生活地域の慣習」など、個別の事情を考慮して判断されます。
含まれるもの(例):
衣食住に関する費用(食料品、家賃、水道光熱費など)
医療費、教育費
生活必需品(家電、家具など)
娯楽費や交際費(程度による)
含まれないもの(例):
高額な宝石や贅沢品の購入
事業のための借金
不動産の処分に関するもの
離婚後も継続: 日常家事債務は離婚後も免除されず、完済まで責任が残ることがあります。
免責されるケース: 夫婦の一方が第三者に対し「責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
相談先
範囲の判断が難しい場合や、借金問題に直面している場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。
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「日常家事債務」とは、夫婦の共同生活に必要な費用(食費・家賃・光熱費・医療費・教育費など)に関する債務のことで、民法761条に基づき、夫婦の一方が負っても他方も連帯して責任を負う義務(連帯責任)が生じることを指します。高額な贅沢品購入や事業の借金は含まれませんが、その範囲は夫婦の収入や社会的地位により個別に判断され、離婚後も責任が残る場合があるため注意が必要です。