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早くに目覚めた土曜日
思想信教に関わるので慎重です。
自民党は、
統一教会からの集票援助は受けても優遇したことはない。
自民党は
献金を受けてもその企業を優遇したことはない。
立法においても、運用においても。
似てますね
#政治の星
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わい
なんでNHKは公共放送なのにディズニーとコラボしてんの?
ほかのやつは商品名でもダメなのに

れおん

臼井優
法律の基本的な考え方や原則をことわざや格言の形で表したもので、
「疑わしきは罰せず」「悪法も法なり」「法律なければ犯罪なし」などが代表的です。
これらは法律の運用や解釈の指針となり、多くの法諺が法格言(legal maxim)とも呼ばれ、現代の法律の根底にある思想を示しています。
主な法諺の例
疑わしきは罰せず(In dubio pro reo): 犯罪の証明が不十分な場合は、無罪とする原則(刑事訴訟)。
悪法も法なり(Gesetz ist Gesetz): 悪い法律であっても、制定された以上は守るべきという法実証主義の考え方(ソクラテスの逸話で有名)。
法律なければ犯罪なし(Nullum crimen sine lege): 法律で定められていない行為は犯罪ではなく、刑罰も科せられない(罪刑法定主義)。
法の不知はこれを許さず(Ignorantia juris non excusat): 法を知らなかったとしても、言い訳にはならない(ローマ法由来)。
法は家庭に入らず(Lex non scripta in familia): 夫婦間など家庭内の事柄には、原則として法の強制力は及ばない(民法754条で具体化)。
権利の上に眠る者は保護されない: 権利を長期間行使しないと、時効などで保護されなくなる(民法の消滅時効制度など)。
まとめ
法諺は、法律の条文だけでは伝わりにくい「なぜその法律があるのか」「どう運用すべきか」といった、法哲学や法実務の知恵が凝縮された言葉であり、法律を理解する上で非常に重要です。

丸の内野菜スティック


臼井優
「法律を知らなかった」という言い訳は、犯罪や法律違反の責任を免れる理由にはならない、
という法の大原則で、ローマ法に由来し、**刑法38条3項(法律を知らなかったとしても、故意がなかったとは言えない)**に示されています。
これは、誰もが法律を学ぶ義務があり、「知らなかった」で済ませたら社会秩序が保てないためで、事業者は特にコンプライアンスが求められ、
罰則が軽減される可能性はあっても、責任そのものが消えるわけではない、という意味です。
この言葉のポイント
「知らない」は言い訳にならない:法律の存在や内容を知らなかったとしても、その行為が「悪いこと」だと認識できるはずだ、という考え方に基づきます。
刑法38条3項の根拠:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されており、法律の錯誤(知らないこと)は故意(犯罪を犯す意思)を否定しません。
事実の錯誤との違い:猪狩りで人を撃ってしまった場合(事実の錯誤)は故意が否定されることがありますが(刑法38条1項)、法律の錯誤(「人を撃っても許されると誤解」)は故意を否定しない、とされています。
実社会での適用:経営者が法律(労働基準法、税法など)を知らなかったとしても、言い逃れはできず、違反の責任を負います。知らなかったことで刑が軽くなる可能性(情状酌量)はありますが、責任自体は残ります。
民法への影響:民法にも「法の不知はこれを許さず」の考え方は適用され、相続放棄の期間(3ヶ月)を知らなかったという主張は、熟慮期間の進行に影響しない、と最高裁は判断しています。
結論として
「法の不知はこれを許さず」は、法治国家の根幹をなす原則であり、法律の学習と遵守は国民・事業者の義務であり、「知らなかった」という主張は、原則として責任を免れるための有効な抗弁にはならない、ということを意味します。

ひいろ
ドンドン🥁

臼井優
ある行為によって特定の悪い結果(他人の権利侵害など)が生じることを知りながら、あえてその行為を行うこと、
つまり「わざと」「意図的に」行うことを指し、法律(刑法・民法)で重要な概念です。
うっかりミス(過失)と対になる概念で、刑法では原則として故意がないと処罰されず、民法では不法行為(損害賠償請求)の要件となります。
故意のポイント
「認識」と「認容」: 自分の行為が招く結果を「知っていて(認識)」、その結果が発生しても「構わない(認容)」という両方の意識が必要です(未必の故意の場合)。
「確定的故意」と「未必の故意」:
確定的故意: 結果が「必ず起こる」と確信して行うこと。
未必の故意: 結果が起こるかもしれないと認識しつつ、「それでも構わない」と容認して行うこと。
「過失」との違い:
故意: 結果を認識し、容認している。
過失: 結果を認識・予見できたのに、注意を怠って招いてしまうこと(例:不注意による事故)。
具体例
故意の例: 他人の物を盗むと知りながら盗む行為(窃盗罪)。
過失の例: 自分の傘と間違えて他人の傘を持ち帰ってしまった場合(故意がないため窃盗罪は成立しない)。
法律上の重要性
刑法: 原則として故意犯処罰が原則で、「罪を犯す意思がない行為は罰しない」とされています(刑法38条1項)。
民法: 不法行為による損害賠償請求には、加害者の「故意または過失」が必要とされます(民法709条)。

😎 還暦過ぎの冬眠
回答数 31>>
何れも大将タイプではないけれど、黒田官兵衛は抜きん出ている。
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人間力@

りゅ💫

温泉旅

紫苑
先週買ったシャインマスカット食べ忘れてね…?

チャー
にしても惜しかったけどキュートいい当たり‼️
#chibalotte

正金🚀

すぎち

モバニ

サトシ
(垢主は野菜とお友達してる)

小鳥遊
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