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れおん
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ともき

臼井優
1. ひとことで言うと?
前文は、「憲法を貫く3つの基本的な考え方(基本的人権の尊重・国民主権・平和主義)」を宣言した、憲法の「はじめに」にあたる文章です。
2. 書かれている4つの大きなポイント
国民主権:国のルールは国民が決める
政治の主役は国民であり、国の政治による利益は国民が受けるという民主主義の原則を宣言しています。
平和主義:二度と戦争をしない
「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」と述べ、不戦の誓いを立てています。
基本的人権:人間としての権利を守る
すべての人に自由と幸福を追求する権利があることを認めています。
国際協調:世界と協力して平和を作る
自国だけが平和であればいいという「自国中心主義」を否定し、国際社会の中で名誉ある地位を占めたいと記しています。

ちー

みずなし
年越す前には帰れそう!
…って思いながら電車で帰ってたらマジで今、踏切で線路内に人入ったって電車停まってる。
こりゃ年越してまうかもせん、

ハヤブサ
1年間ありがとうございました。










臼井優
「差別」は、その違いに不当な価値判断を加え、特定の人や集団に不利益な扱いをすることです。
「区別」は「しても良い分類」である一方、「差別」は「してはいけない不平等な扱い」を指します。
区別 (Kubetsu)
意味: 物事の異なる点(個性、特性)を認識し、はっきりと分けること。
目的: 整理、分類、けじめをつけること。
例: 「男性と女性」「仕事とプライベート」「色で分ける」など、合理的な違いに基づく分類。
差別 (Sabetsu)
意味: 合理的な理由なく、特定の人や集団を不当に扱い、優劣や不利益な関係を生み出すこと。
目的: 相手を貶めたり、不当な利益を得たりすること(意図的でなくても起こる)。
例: 性別、人種、病気などを理由に、不当な扱い(排除、不利益の強制)をすること(例:女性差別、障害者差別)。
決定的な違い
判断基準: 区別は「違いそのもの」、差別は「違いに対する不当な価値判断」。
公平性: 区別は「同じものは同じ」、違うものは違うと公平に分ける。差別は「不平等な扱いの差」を生む。
「差別」と「区別」の境界: 同じ行為でも、意図や受け取り方、社会的な文脈で「区別」が「差別」とみなされることもあります。
重要なのは、合理性のない不当な扱いをしていないか、相手がどう感じるか(不利益を被っていないか)を常に意識することです。

こっちゃん

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摩

虎一三
9/5〜の広島3連戦で決まるかな

ゆきィ

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なんとなんと7月中に2年ぶりのマジック点灯!!!
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