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障害者福祉従事者の星

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63 投稿数 81 メンバー

惑星主: 🧂そるてぃらいち
こんな方いませんか? ・就労支援の支援員をしている ・児童福祉分野において就業している ・障害や特性のある方のサポートをしている ・将来福祉の仕事についてみたいと考えて大学に通っている そんな方は是非こちらの星に! 支援員ならではの愚痴や悩み、相談を共有して楽しく過ごして欲しいです! ※投稿を拝見し、当事者と思われる方や適切ではないと判断した場合申請を却下する場合があります

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シズ

シズ

昨日、BCPの講義に参加。

BCPとは、Business Continuity Plan(事業継続計画)の略です。

災害、感染症、事故、システム障害などの緊急事態が起きても、事業をできるだけ継続し、早期に復旧するための計画をいいます。

障害福祉サービスでは、特に次の2つのBCPの作成が義務化されています。

2024年(令和6年)4月1日:経過措置が終了し、原則としてすべての障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所などでBCPの策定・研修・訓練の実施が義務化されました。
これを作成しないと減算の対象となります。

感染症BCP:新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症が発生した場合の対応
自然災害BCP:地震、台風、豪雨、停電などが発生した場合の対応

放課後等デイサービスや障害者入所施設では、例えば次のような内容を定めます。
緊急時の指揮命令系統(誰が何をするか)
利用者の安全確保・避難方法
職員が不足した場合の勤務体制
家族や行政への連絡方法
食料・水・医薬品などの備蓄
電気や通信が止まった場合の対応
BCPの定期的な訓練・見直し

BCPは作成するだけではなく、次のことも求められます。

BCPに関する職員研修を定期的に実施すること
災害や感染症を想定した訓練(シミュレーション)を定期的に実施すること
必要に応じてBCPを見直し、更新すること

放課後等デイサービスや障害者入所施設も、この義務化の対象です。

社会福祉士・精神保健福祉士やサービス管理責任者などの研修・試験では、「2021年開始、2024年4月から義務化」という流れを押さえておくと理解しやすいでしょう。
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Hinako.S

Hinako.S

初めまして。障害福祉事業所10年目、現在は相談支援専門員です。どうぞ宜しくお願いいたします🙇‍♀️
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シズ

シズ

今日放課後等デイサービスにお邪魔してきました。

新しく新人の方が入っておりました。
壁には新しく「社会福祉士」の資格証(登録証)が貼ってありました。

社会福祉士・介護福祉士法では、社会福祉士は厚生労働大臣の登録を受ける資格です。そのため、登録証には登録時の厚生労働大臣名が記載されます。

坂口 力 厚生大臣とありました(ご当地の三重県四日市出身)
2000年代初期の頃に大臣を務めております。

それは横に置いておいて
その時代の社会福祉士の国家試験は「問題文の状況を理解すること」に時間を使う問題が少なくありませんでした。利用者や家族の状況、制度の背景などを読んで、「何を問われているのか」を整理する力が求められていました。
ほんとにやたら長い設問の意味を理解するだけで精一杯でした。

一方で、その後は出題基準の見直しもあり、設問自体は比較的短くなり、幅広い分野から知識を問う問題が増えた時期がありました。制度、心理学、医学一般、社会保障、相談援助など、多岐にわたる分野をバランスよく学ぶ必要がありました。

現在はさらに、単なる知識だけでなく、
制度を適切に活用する力
倫理的な判断
事例に応じた支援方法
を問う問題も重視される傾向にあります。

福祉制度も、介護保険制度の定着、障害者自立支援法から障害者総合支援法への移行、地域包括ケアや地域共生社会など、時代とともに大きく変化しています。そのため、資格取得時期によって「勉強した内容が少し違う」というのは自然なこととなります。

長年福祉の現場で働いている方ほど、「資格を取ったときの知識」で止まらず、制度改正や新しい支援の考え方を学び続けることが大切になります。

これからは精神保健福祉分野や三障害一体の支援についても学び続けていかなければならないかと思う次第です。

今年度の出第は昨今の少年犯罪を踏まえて
特定少年の意味
少年法が改正されてからの実名報道のあり方
家庭裁判所への逆送とかは
かなり出題確率は高いかとは思います
個人的ですが。
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シズ

シズ

本日9日、参議院法務委員会において、自民党の森まさこ議員が平口洋法務大臣に対し、兵庫県内の障害者福祉施設に勤めていた少女(当時16歳)が、無実であったにもかかわらず利用者への暴行の疑いで逮捕・勾留され、その後に死亡した事案について追及した。

少年事件として扱われずに成人と同様の逮捕や勾留、さらには2回の勾留延長によって長期に拘束された結果、ストレスによる摂食障害とPTSDで体重が激減し、嘔吐を繰り返し、餓死状態の低栄養により死亡した。

任意同行の意味を理解していない16歳の少女に対する実質的な逮捕で違法との指摘に触れ、少女による暴行もなかったことから「あえて逮捕・勾留するやむを得ない理由があったとは考えられない」と疑問を呈した。また、裁判所の勾留延長却下に対しても検察側が準抗告をして再延長を獲得したことや、少女が「ふらふらする」と体調不良を訴えて倒れても点滴などの医療的処置が取られず、すぐ拘置所に戻された実態を問題視した。

「たった16歳の少女を18日間閉じ込めて、母親にも会わせないで孤独に追い込み、死に至らせた。人間として何も感じないんでしょうか?」と強い口調で問いかけた。

これに対し、平口法務大臣は「お尋ねは個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄であることから、法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います」と答弁し、具体的な言及を避けた。

 平口法相の答弁を受けて森議員は、「16歳少女の前途ある人生を奪ったんですよ。捜査のあり方、これは決して個別事件だけの問題ではありません。検察全体の問題です」と反発。

ネットニュースより

法務大臣が国会で述べたように、個別事件については答弁を控えることが多く、国や検察が公式に謝罪するケースは多くないのは事実。
法務大臣は、個別事件へのコメントを避けるという政府の一般的な立場を示す。
また 遺族が補償を受けるには、国家賠償請求訴訟などで国や自治体の法的責任が認められる必要があります。ハードルが高すぎる。
結局政府はスルー。こういう時こそ本気を見せて頂きたい。
今後補償についての前向きに検討して頂きたい。

そうでなければ
私たち従事者は、国家権力の前では単に無能者扱いにすぎない案件です。
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おうち

おうち

同じ法人なのに事業所違うだけで粗探し始まるのどうにかならんかなー
#ひとりごとのようなもの #障害者施設 #人間関係
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シズ

シズ

本日の「虐待における心理的バイアス」の講義を受けてきました。

障害者施設においては、職員の善意があっても様々な心理的バイアスが支援の質に影響することがあります。

主なものとしては、

確証バイアス
「この利用者さんは問題行動が多い」という印象を持つと、その行動ばかり目につき、良い面や成長を見落としてしまう。

例えば
落ち着いて過ごせた日は記憶に残らない
一度のトラブルだけが強く印象に残る

ラベリング効果
診断名や過去の評価によって、その人を固定的に見てしまう。

例えば
「自閉症だから無理」
「知的障害が重いから理解できない」
実際には個人差が大きく、一人ひとりの能力は異なります。

ハロー効果
一つの特徴で全体を判断する。

例えば
言葉遣いが丁寧だから問題ない利用者だと思う
逆に身だしなみが悪いだけで支援が必要と決めつける

正常性バイアス
虐待や不適切支援の兆候を過小評価する。

例えば
「昔からこうだから問題ない」
「本人も嫌がっていないから大丈夫」

権威バイアス
上司やベテラン職員の判断を無条件に正しいと思う。

例えば
疑問を感じても意見を言わない
不適切な支援方法が慣習として続く

基本的帰属の誤り
行動の原因を本人の性格だけに求める。

例えば
「わがままだから暴れる」
ではなく、
環境変化や体調不良、感覚過敏が原因かもしれない

虐待防止の観点で重要なこと

厚生労働省の虐待防止研修でも、思い込みを疑う
複数職員で支援を振り返る
記録を客観的に残す
利用者本人の視点を確認する

ことが重視されています。

施設内の虐待防止委員会や支援会議では、「この利用者はこういう人だから」という発言が出たときこそ、バイアスが働いていないか検討することが大切です。これは利用者支援だけでなく、職員同士の評価や加害行為への対応を公平に行う上でも重要です。
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シズ

シズ

利用者による職員への加害行為後のアフターフォロー

施設には職員の安全配慮義務があります。

望ましい対応としては

① 事故報告書の作成
  発生日時
  状況
  けがの有無
  再発防止策
  を記録します

② 医療機関受診
  打撲
  咬傷(噛みつき)
  精神的ショック
  がある場合は受診を勧めます。

③ 管理者による面談
  心身の状態確認
  業務継続の可否
  必要な配慮の検討

④ 心理的ケア
  カウンセリング
  産業医面談
  EAP(従業員支援プログラム)
  などです。

⑤ 支援方法の見直し
  加害行為の原因分析
  支援計画の再検討
  複数職員対応への変更

問題となるケースとして

もし、「利用者だから仕方ない」「我慢しろ」、報告書を書かせない、面談やケアをしない、けがをしても受診させない
という対応であれば、安全配慮義務の観点から問題になる可能性があります。

ここが最大の問題でして
私自身、利用者による怪我を負い
労災申請したところ
「なぜ 危険を予想できなかったのか」
「自己責任ですね」
で片付けられたことも

職務上怪我をすれば原則「労災」である。
通勤中、駐車場からの移動中の捻挫とかも
しっかり労災の範囲内である。

そんなことを知らない若い時は、そうなんですか
と泣き寝入り。

あまりにもひどい時があり
直接「労働基準監督署」に申し出たことも
だから現在では、すべてにおいて「労災認定」
として扱われるようになった次第で。
この時点でもうブラック。

あと心身のアフターフォローの必要性も言っているのですが
「個人に任せる」
ような返答。

例えば夜勤中に利用者とトラブルになり
加害を受ける
労災請求
次のシフトにおいては夜勤から外される
ということも
他の事業所においては聞く案件である。

施設側としては
「強度行動障害」とわかって契約。
慣れない職員は「研修」だけでは支援しきれない。できるわけがない。
それを職員の支援に押し付けられたらたまったものではない。

看護師側も民間のカウンセリングの研修を受けている様子ですが
話しを聞くことは誰でもできる。
ではその時の恐怖感を理解できるのか。
ありきたりの返答で安心できるわけがない。

結局、配置移動願い、叶わないとやめていくの繰り返し。

こういう福祉に希望を持って入ってきても
「心が折れる」毎日と若い職員は言う。

腕の骨を折った場合二ヶ月かかりますが
完治は致します。

その時、その時のケアを十分にしておかないと「心の骨」はたぶん一生治らないでしょう。

「人」相手の仕事。
安心して「支援」できる環境を整えて欲しいものである。

「心理職」として入社しているが
あくまで、対利用者、対保護者である。

もっと勉強していかねば
職員のケアまではできそうもない。
時間が欲しいと思うばかり。
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シズ

シズ

先ほどの案件ですが

障害福祉の現場から見ると
この事件が大きな注目を集めた理由の一つは、
重度知的障害の利用者の自傷・他害行為を制止する行為が、
適切な支援なのか虐待なのか、
という非常に難しい問題を含んでいるからです。

障害者虐待防止法では虐待は許されませんが、

一方で、
利用者本人や周囲の安全を守るための緊急的な介入まで直ちに虐待になるわけではありません。

現場では、
「保護」と「不適切な身体介入」の境界が問題になることがあります。

勾留の必要性について
報道内容だけを見ると、
「16歳の少年を長期間勾留する必要が本当にあったのか」
という疑問を抱く人は少なくないはずです。

ただし、最終的にその勾留や捜査が違法だったかどうかは、現在の訴訟の中で裁判所が証拠に基づいて判断することになります。

社会福祉士や障害福祉の視点からは、この事件は
障害者支援における身体介入のあり方
少年事件における身体拘束
取調べの適正さ
福祉従事者の法的保護
といった複数の重要な課題を含む事案として議論されていって欲しいものです。

16歳は少年法の対象です。
少年法で守られなかったのか
14歳以上の少年は、犯罪の嫌疑がある場合には逮捕・勾留されることがあります。
しかし、逃亡の恐れ、証拠隠滅がなければ勾留の対象にはなり得ないのです。

勾留を決めるのは警察ではなく、検察官の請求を受けた裁判官です。
一体全体どんな裁判官なのか。

本当に17日間の身体拘束が必要だったのか

今夜は眠れそうにない事案です。
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シズ

シズ

障害者施設で働いていた当時16歳の女性が、違法な逮捕・勾留で自白を迫られるなど精神的な苦痛を受けた結果、摂食障害となって死亡したとして、母親が国などに対し、国と兵庫県におよそ1億円の賠償を求め裁判を起こしました。

訴えによると、当時16歳のるなさん(仮名)は去年2月、家族で経営する障害者支援施設で利用者が別の利用者に噛みつこうとするのを止めたところ、4カ月後に暴行の疑いで逮捕されました。

るなさんは無実を訴えましたが、勾留が二度延長される中で摂食障害となり、不起訴後も、体重は20キロまで減って去年12月に死亡していました。

警察が事情を聴いたのは虐待の疑いを相談した利用者1人だけ。

その利用者も、るなさんが亡くなった後のことし3月に、「オーバーに言ってしまった」と謝罪したということです。

ネットニュースより

「法律」は利用者を守るだけ
職員は「法律」においては、虐待案件、傷害案件の狭間の中で仕事をしています。

私自身障害者の中に入って
肋骨骨折
足首骨折
いろいろです

労災おりるだけ
学園側は公にはしない

これが逆だったら
犯罪者です

こんな現状だから
福祉分野離れ
保育科 福祉科なくなるばかりです
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シズ

シズ

児童福祉における意思決定支援

例えば、放課後等デイサービスにおける意思決定支援は、基本的には「子ども本人の最善の利益」と「本人の意思の尊重」を中心に考えなければならないと思います。

ただし、児童の場合は成人と異なり、保護者が親権者として重要な役割を持つため、単純に「本人優先」または「保護者優先」とはならないのが難しい点かと。

基本的な考え方としては
児童福祉法や障害者権利条約の考え方では、
子ども本人の意見を聴く
年齢や発達段階に応じて意思を尊重する
保護者の意向も確認する
子どもの最善の利益を考えて支援を決定する
という流れになるかと。

放課後等デイサービスの例をあげるなら
子供は遊びたい
親は宿題を優先

この場合、本人の希望を聞く、保護者の要望を聞く、 「宿題を少しやってから工作」など折り合いを探ることだと。

実際のところ
放課後等デイサービスでは、
「保護者の契約」だけで支援を決めるのではなく、子ども本人の意見表明を支援することが重要
とされています。
近年は特に、
「子どもの権利条約」に基づき、
本人の意見を聴くことが重視されています。
そのため、社会福祉士や児童分野の支援者としては、保護者の意向を尊重しつつも、まず本人の声を引き出し、その上で最善の利益を考える
という姿勢が求められます。

しかし現場においては、そう簡単にはいかないかと。
放課後等デイサービスでは、
本人は「やりたくない」
保護者は「やらせたい」
学校は「こうしてほしい」
事業所は「支援上はこちらが望ましい」
というように、それぞれの思いが異なることがよくあります。

特に障害のある児童の場合、
「本人の意思」が分かりにくいこともあります。

例えば、本当に嫌なのか、不安だから嫌と言っているのか、うまく言葉で表現できないのか
を見極める必要があります。

そのため意思決定支援とは、
単に「本人の言う通りにする」ことでも、
「保護者の言う通りにする」ことでもないのです。

支援者が、本人の気持ちを丁寧に引き出す、保護者の心配や期待を理解する、子どもの成長や安全を考えるという調整役になることが重要です。

社会福祉士の視点でいうと、これはまさにソーシャルワークの難しい部分で、「誰の意見を優先するか」ではなく、本人の権利を守りながら関係者の合意形成を図ることが求められます。

現場では「正解が一つではない」ケースも多く、経験のある支援者ほど悩むテーマの一つですね。
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