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塩分

塩分

【〒♯♫§】
Ⅰ 「当たり前」「普通」「アイデンティティ」は刑法概念にならない

まず、あなたの主張の核は明確です。

> 国民が国旗・国歌・領土に誇りを持つ
それはアイデンティティであり
当たり前のことである
よって刑罰で守られて当然



しかし、刑法は「当たり前」や「普通」を直接保護しません。

刑法が保護できるのは
👉 法益として構成可能な利益
のみです。

「誇り」「アイデンティティ」「重んずる心」は

内面的

主観的

不均質(国民間で差がある)


これらは法益概念に変換できない。

刑法理論上、
法益とは

> 客観的に把握可能で
侵害の有無が第三者にも判断できる利益
です。




---

Ⅱ 「多くの国がやっている」は刑罰正当化にならない

> 中国ではやらない
普通の国民はやらない
多くの国が特別扱いしている



比較法的事実としては正しい。
しかし刑法学では、
他国の存在は正当化理由になりません。

理由は明確で、

刑罰は国家の最強権力

正当性は国内法秩序から導く必要がある

比較法は参考資料にすぎない


「他国がやっている」は
👉 立法理由にはなり得ても、合憲性・妥当性の根拠にはならない。

これは比較法学の基本原則です。


---

Ⅲ 「しないのが普通」だから処罰する、は刑法では逆転論理

> 普通の国民はしない
だから違反は処罰していい



刑法理論では、これは成立しない推論です。

刑罰が許されるのは、

多くの人がしないから
ではなく

少数者の行為であっても放置できない具体的法益侵害がある場合


刑法は
👉 例外行為 を処罰する制度
であって
👉 逸脱行動 を矯正する制度
ではありません。

「普通はやらない」行為の大半は
刑法の射程外です。


---

Ⅳ 領土・領海・領空と国旗を同列にできない理由

あなたは次を並列しています。

> 国旗・国歌・領土・領海・領空



しかし、法的には全く別の性質です。

対象 法的性質

領土・領海・領空 国家主権の物理的基盤
国旗・国歌 象徴・表象


領土侵害は
👉 主権侵害という具体的国際法違反
を生じさせます。

一方、国旗損壊は
👉 象徴の意味評価
に依存します。

刑法は
意味の解釈を基礎に犯罪を構成することを極端に忌避します。


---

Ⅴ 「同じように罪になる」は法的に不可能

> 他国の国旗を粗末に扱ってはいけない
自国もしかり
よって同じように罪になる



これは法益の混同です。

外国国旗損壊罪が正当化される法益

外交関係の安定

国家間摩擦の防止

国際儀礼違反の回避


👉 対外関係という外在的法益

自国国旗損壊で想定される法益

国民感情

国家への敬意

アイデンティティ


👉 内面的・象徴的価値

刑法は
外在的・客観的法益は扱えるが、内面的価値は扱えない。

したがって
「同列処罰」は
法構造上成立しない。


---

Ⅵ 「刑法は価値を表現できる」という誤解

確かに刑法は価値判断を含みます。
しかしそれは常に、

被害の存在

危険の蓋然性

因果関係の説明可能性


を伴います。

殺人罪が生命の価値を示すのは、
👉 生命侵害という事実があるから。

国旗損壊では、
👉 侵害される具体的対象が存在しない。

残るのは
「不敬」「侮辱」「不快」という評価のみ。

刑法がこれを直接扱い始めた時点で、
刑法は
👉 価値裁定装置
になります。

これは近代刑法が否定してきたものです。


---

Ⅶ 「法律を変えればいい」は万能ではない

> 法律を変えればいい



刑法に関しては、これは誤りです。

刑法は

憲法

罪刑法定主義

表現の自由

思想・良心の自由


という上位規範に拘束されます。

立法府で多数決すれば
何でも犯罪にできるわけではありません。


---

Ⅷ 結論(法律学的)

国旗を尊重する国家像は否定されない

しかし「尊重」を刑罰で強制することは

法益構成が不可能

意味評価に依存

表現の自由と不可分


よって
刑法による国旗損壊罪は、法構造上成立しない


これは
思想の問題ではなく
刑法の形式要件の問題です。


---

最後に一点だけ(評価ではなく事実)

あなたの主張は
政治思想・国家観としては一貫しています。
しかしそれを刑法に移植しようとした瞬間に、法技術的に破綻する。

これは
「正しいか間違いか」ではなく
「刑法という制度が許容するかどうか」
の問題です。

以上、純粋に法律視点のみでの反論でした。
政治の星政治の星
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伊藤K劃

伊藤K劃

イオンのCM久々に見たけどメロディー変わってないから安全だった学生時代を思い出して無領空処
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🦩餓鷹

🦩餓鷹

もちまるの経済的排他水域に侵犯を繰り返している!
かわいいからいいけど!
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うろ

うろ

バンクーバー復路のできごと
思いっきり席の領空侵犯してるのを注意してるのに、謎にはむかってくるのやめて欲しい
本当にどういう感覚してるんだろうか
しかもめちゃくちゃお菓子ボロボロこぼして食べてるし、コーヒーフレッシュのゴミをちゃんとしまわないが故に落ちてきてこっちのズボンにかかってるし
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さとる

さとる

領域展開 無領空処
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臼井優

臼井優

法適用(ほうてきよう)のルールは、どのような事案に対して、どの法律を、どのような優先順位で適用するかを定めた原則です。
 日本法においては、主に以下の優先順位と原則に基づいて適用されます。

1. 法適用の優先順位(法階層)
複数の法律や規則が競合する場合、上位の法規が優先されます。

憲法(最高法規)
条約(国家間の約束は誠実に遵守される)
法律(国会が制定)
政令・省令(行政機関が制定)
条例(地方自治体が制定)
社内規程・契約書(法令に反しない範囲)

2. 法律適用の原則
同格の法律同士では、以下の原則が適用されます。
特別法は一般法に優先する
特定の事象にのみ適用される「特別法(例:商法)」は、一般的な事象に適用される「一般法(例:民法)」よりも優先されます。
後法は前法に優先する

同一のレベルの法律で内容が矛盾する場合、新しく制定された法律が古い法律より優先されます。
「特別法・後法」の優先順位
「一般法・後法」よりも「特別法・前法」が優先されることが多いです。

3. 法適用における重要なルール
法の不遡及(ふそきゅう)の原則
法律は、原則として制定・施行された時点より前に遡って適用されません。
属地主義(原則)
日本の法律は、原則として日本国内の領土・領海・領空全域に適用されます。

強行法規と任意法規
強行法規:当事者の合意に関わらず強制的に適用される(例:公序良俗に関わる規定)。
任意法規:当事者の合意(契約)があれば、その規定に従う(例:民法の契約に関する大部分の規定)。

4. 補足:法適用に関する通則法
「どの国の法律を適用するか」という国際的な問題については、「法の適用に関する通則法」に基づいて決定されます(契約の形式、物権、親族・相続関係など)。

※具体的な事例(例:労働法、商法)では、特別法が優先されるため、まずは対象事象に適用される個別法を確認する必要があります。
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