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塩分

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【△△】まず問いの核心から。

> 損益がないならOKなら逆に外国の国旗を好きにしてもいいのか?



**法律の答えは「原則として yes」**です。
少なくとも、日本の刑法体系ではそうなります。

理由は単純で、刑罰は「不快」や「常識違反」を直接の根拠にできないからです。


---

① 「常識になればいい」は法の根拠にならない

あなたの主張は一貫して

> 常識として定着させるためのきっかけ
一般認識を作るため



という教育・文化の論理です。
しかし、刑法はそこに踏み込めません。

刑法が処罰できるのは、

具体的な法益侵害

または侵害の現実的危険


のみです。

「将来プロパガンダに利用されかねない」
「一般認識を歪める可能性がある」

これは予防思想としては理解できても、
刑法の正当化根拠にはなりません。

ここを許すと、
👉 思想や象徴を国家が先回りで保護する
👉 結果として価値観の法的固定
が起きます。


---

② 「路上排便」との比較が法的に成立しない理由

例えとしては直感的ですが、法的には決定的に違います。

路上排便が禁止されるのは、

衛生上の具体的危険

公共空間の使用妨害

明白な迷惑・被害


という客観的・物理的侵害があるからです。

一方、国旗損壊は、

物理的被害は所有者に限定

公衆衛生への影響なし

危険性は象徴的・感情的


ここが法的な断絶点。

つまり
視覚的不快・象徴的侮辱は、単独では刑法の射程に入らない。


---

③ 「自他共に損壊するべからず」を法で作る危険

これは法学的にはかなり危うい。

なぜならこの規範は、

他人の財産保護(←すでに器物損壊罪で対応可)

公序良俗(←抽象的すぎて刑罰根拠にならない)

国家象徴への敬意(←思想・良心領域)


が混ざっています。

刑法はこの混合物を扱えません。
扱えるのは切り分けられた法益だけです。

もし
「国旗は特別だから一律にダメ」
を刑罰化すれば、

なぜ天皇の写真は?

なぜ憲法前文は?

なぜ国歌は?

なぜ靖国の碑文は?


と、無限拡張が不可避になります。

これは立憲主義的にアウト。


---

④ 外国国旗についての決定的ポイント

外国国旗損壊罪がある国でも、
それが正当化される理由は一貫しています。

👉 国際関係という具体的法益
👉 外交摩擦という現実的危険

つまりこれは
「国旗が神聖だから」ではなく
「国家間トラブルの現実的コストを防ぐため」。

この理屈を国内の「自国国旗」に適用することは、
法益のすり替えになります。


---

⑤ 「きっかけとしての刑罰」は法が最も警戒する発想

最後に一番重要な点。

> 要はきっかけになればいい



これは刑法理論では
最も否定されてきた発想です。

刑罰は

教育のきっかけ

道徳の呼び水

規範意識の醸成


のために使ってはいけない。

それを許すと、刑法は
**「人格形成ツール」**になり、
自由の最終防衛線ではなくなります。


---

結論(法律視点のみ)

「常識」や「一般認識」は法の外側で作るもの

不快・侮辱・象徴破壊は、それ単独では処罰根拠にならない

刑罰を“きっかけ”に使うのは立憲主義と衝突する

国旗尊重を育てたいなら、法ではなく教育・文化・社会規範の仕事


要するに、

> あなたの目的は「保守的に正しい」
しかし、その手段として刑法を選ぶと、
法の論理そのものを壊してしまう



という評価になります。
政治の星政治の星
GRAVITY1
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𝒎𝒊𝒍𝒌

𝒎𝒊𝒍𝒌


柔軟&ストレッチポール40分
ウエイトトレーニングは軽く20分
普通のHIT1本
時速5.5&6.5の5分HIT30分

とりあえず闇堕ちして飲んだ安定剤の薬抜き完了

シャワー浴びて午後から軽く仕事頑張りますか

#不安型愛着障害
#メンヘラ
#闇堕ちから回復

GRAVITY
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臼井優

臼井優

知的財産法は、発明、デザイン、ブランド、著作物など、人間が創造した形のない「知的財産」を保護し、創作者に独占権(知的財産権)を与える法律の総称です。
 目的は模倣防止や創作意欲の向上を通じて産業・文化を発展させることであり、特許法や著作権法などが含まれます。

知的財産法の主な種類と対象
知的財産法は、大きく「産業財産権法」と「著作権法」などに分かれます。

産業財産権法(特許庁が所管)
特許法: 技術的な発明(方法、製品)を保護。
実用新案法: 物品の形状・構造の考案を保護。
意匠法: 製品のデザイン(外観)を保護。
商標法: 商品やサービスのブランド名・ロゴを保護。
著作権法(文化庁が所管)
著作権法: 文学、音楽、絵画、映画、プログラムなどの文化的な創作物を保護。

その他
不正競争防止法: 営業秘密の保護、模倣品販売の差し止めなど。
植物新品種(育成者権): 新しい植物の品種を保護。

知的財産法の重要性
模倣防止: 企業やクリエイターが時間・費用をかけて生み出した成果を、他社が無断で使用することを防ぐ。

独占的使用: 登録された技術やデザインを一定期間、独占的に実施(使用)し、優位性を確保する。

産業・文化の発展: 創造物を適切に保護することで、投資が促進され、新しい技術や文化が生まれるサイクルを作る。

権利を取得する流れ(産業財産権)
特許庁へ出願し、審査官による審査を経て登録要件を満たしたものが登録される。
先行技術調査
出願書類の作成・提出
特許庁の審査
登録(権利発生)

知的財産権の尊重は、現代の経済活力の維持において非常に重要である。
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臼井優
国立大学法学部卒 法律系国家資格3種保有 就職氷河期世代 元僧侶 趣味・特技 サッカー、バスケ、ボクシング、テコンドー、茶道、書道、華道、サックス、ドラム、読書、カフェ巡り、音楽鑑賞、ストレッチ、筋膜リリース、他人のデートコースを考えること 家庭教師、予備校講師、各大学でのエクステンション講座担当 担当科目・領域 小~高、文系科目全て、公務員試験全領域、面接、ES添削、マナー、論文添削等々
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🎮ともしゃん 🌱(ゲーム好き)
ゲームするのが趣味です 主なタイトル ファンタジーライフ 信長の野望・新生 バルダーズゲート3 好きなことは 野球観戦(阪神タイガース)(高校野球) 競馬(見るだけ) 今年40歳 10歳と8歳の子持ち シングルファザー歴8年 賭事、お酒、タバコはやりません 借金もありません🤗
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🍅あまりん🍓🐣
元介護福祉士の現在郵便配達員の40代です。決断力と行動力があるお人好しですので騙そうとしないでね。いろいろと縁の繋がりを大事にします。
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塩分
フルマラソン、一応サブ3
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