共感で繋がるSNS

関連惑星

人気

うみで

うみで

現首相のモノマネ一時期狂ったように擦ってたからやれるけどギリ遡及処罰の対象になるかな
GRAVITY
GRAVITY5
臼井優

臼井優

主な内容
法律の明確性(明確性の原則): 犯罪の定義や刑罰の内容は、誰にでもわかるように明確に定められている必要があります。
遡及処罰の禁止(事後法の禁止): ある行為が犯罪として規定される前にその行為を行っても、後から作られた法律で処罰されることはありません(ただし、刑罰が軽くなった場合は適用されることがあります)。
慣習刑法の排除: 慣習によって「これは悪いことだ」とされても、法律で定められていなければ犯罪にはなりません。
類推解釈の禁止: 法律に書かれていない行為を、似ているからといって犯罪とみなして処罰することはできません。
GRAVITY
GRAVITY1
ちらり

ちらり

参政党を支持してる人って何に共感して支持してるんだ?
暇だったので創憲案を読んでみたが、国民の権利の部分で削除されているものが多過ぎてびびったわ。
削除された国民の権利を以下に列挙すると、

・法の下の平等
・公務員の選定、罷免権
・請願権
・国家賠償請求権
・苦役からの自由
・思想、良心の自由
・信教の自由
・表現の自由
・居住、移転、職業選択の自由
・勤労権
・財産権
・黙秘権
・遡及処罰禁止
・刑事補償請求権
他多数

といった具合になる。

無邪気に参政党を推している人は現行の日本国憲法と参政党の創憲案を読み比べてみると良い。
GRAVITY7
GRAVITY28
ダンボ

ダンボ

遡及師弟❤️
GRAVITY
GRAVITY3
ダンボ

ダンボ

遡及師弟ッッッ!!!!最高
GRAVITY
GRAVITY3
ダンボ

ダンボ

遡及師匠素敵ね…
GRAVITY
GRAVITY5
たい

たい

目指せ!遡及的フル単!!
GRAVITY
GRAVITY201
まちゃ

まちゃ

ルカバルサーの遡及衣装最高( ˇωˇ )
GRAVITY
GRAVITY11
ありすと係長💻

ありすと係長💻

4月から遡及計算されるとか説明あったのに、遡及されてないんだが!?
GRAVITY
GRAVITY9
もっとみる

関連検索ワード

新着

鮟鱇

鮟鱇

4/6】何故なら、それによって、全ての金の動きが税務署の監視対象となり、ちょっとでもインチキな事をすれば即、脱税として処罰の対象になりますから、不記載がどうたら言う余地もほぼ無くなるということですよね。
x.com/V92835072/status/1843861414215331886

306🌙1766711295
GRAVITY
GRAVITY1
kk

kk

訴えられてそれ相応の処罰されて
社会的な信頼も失えばいいよ
GRAVITY
GRAVITY9
⚖️りゅうた⚖️

⚖️りゅうた⚖️

債務者ネットバンク押さえられてるし。
ネットバンクなら、たしかに支店番号不明でもやれるから、仮処分禁止打たれたのは理解できるが、こいつ他でもやらかしてるのが確定したな
債務名義どこかで確定してるわけだから。

あとは、この人間の銀行の支店確認しなくてはならず、なかなか面倒になった
これが偽装の可能性もある
仮に差し押さえの妨害を作るなら、偽装の債務名義の場合は、遡及的に債務を作り、その債務をもって強制執行に対して対抗してくるので、それをやられると本格的に詐欺師でそれなりの弁護士が後ろにいるな、と思わざるを得ないが、ネットバンクの仮処分禁止なら、素人弁護士の可能性が高いから、まだ安心できるし、良く分からない

それにしても久しぶりに動揺した⤵⤵
最悪のXmas Eve だな
本気でいつまで地獄みたいな人生歩まなくてはならんのかね
幸せになりたい⤵⤵
GRAVITY
GRAVITY5
臼井優

臼井優

「原因において自由な行為」とは
行為者が自ら故意または過失によって責任能力のない状態(心神喪失・耗弱など)を作り出し、その無能力状態で犯罪行為に及んだ場合に、その行為を処罰する法理です。

本来、刑法では「行為時と責任能力の同時存在」が原則ですが、これを例外的に認めないために、自らを無能力にした原因行為の時点(責任能力があった時点)で、犯罪行為の実行行為が開始されたとみなすことで責任を問う、という考え方です。例えば、暴力を振るうためにわざと泥酔して人を殴った場合などが典型例です。

具体例
飲酒酩酊と殺人:殺意を持って相手を殺すために、わざと大量に飲酒して泥酔状態になり(原因行為)、その状態で相手を殺害した(結果行為)。この場合、泥酔状態での殺害行為も処罰されます。

薬物使用と傷害:暴れる癖がある人が、その癖を利用して薬物を注射して自らを興奮状態にし(原因行為)、その状態で他人を傷つけた(結果行為)。この場合も責任が問われます。

重要なポイント
同時存在の原則の例外:責任能力と実行行為は同時に存在する必要があるという原則に反しますが、不合理な不処罰を避けるために認められます。

実行行為の遡及(そきゅう):責任能力があった「原因行為」の時点に、実行行為(犯罪行為の開始)を遡って(さかのぼって)捉えます。
適用:刑法39条(心神喪失・耗弱による責任の軽減・免除)の適用を否定し、完全な責任を問うことが可能になります。

関連用語
actio libera in causa:ラテン語で「原因において自由な行為」を意味する言葉です。
間接正犯:責任能力のある者が、無能力者を道具として利用して犯罪を実行させる場合に成立しますが、原因において自由な行為は、この間接正犯の考え方を応用・準用する形で説明されることもあります(間接正犯準用説)。
GRAVITY
GRAVITY
もっとみる

おすすめのクリエーター