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臼井優

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丸亀少女の家 須藤隆行 院長
「ここ数年、10名前後で収容は落ち着いていたけれども、2025年は1年を通じて、20名前後で推移」

年齢は14歳から20歳まで。そのうち15歳以下が3分の1を占めている。

■「シラフだと生きてるのがしんどい」違法薬物にも手を染めた少女の本音

少女たちはどのような罪を犯してきたのか。特別に話を聞くことが許された。

少女(15)暴行
「暴行です。(児童相談所の)職員と揉めて胸ぐら掴んだ」

――少年院送致、言われてどう思った?
「大袈裟みたいな」

――嫌だなとかショックだなとか?
「あまり思わなかったかも。知らないところ行くの楽しみじゃないですか」

小学生の頃からいじめに遭っていたという少女(15)は、居場所のない若者たちが集まる大阪・ミナミの「グリ下」に通い、そこで知り合った仲間と非行を繰り返していたという。

少女(15)暴行
「めっちゃ楽しかったです。辛いこと考えてる暇ないから、塗り替えられたみたいな感じ」

少女(15)が書いた文章
「居場所がどこにもなかった。『グリ下』ならこんな自分でも友達ができるかもって思った」
「たくさん友達ができて、たくさん好きが増えて、すごく幸せになれた」
「よろこんでほしいから、頼まれたことは全部した」

これは、自分の過去を振り返る課題で少女が書いた文章だ。

少女(15)暴行
「一体感が生まれる、悪いことしてると。仲間意識が強まるんです。新しい子はどんどん染まっていくから危ない」

SNSで呼び出した男性を脅し、仲間たちと金を奪う「美人局」をして収容された少女もいた。

少女(18)恐喝
「最近流行ってるし、やってみようみたいな感じのノリで始めて」

――抵抗なかった?
「なかったですね、失敗したらまあいいかみたいな」

違法薬物にも手を染めていたという少女は、家庭に大きな問題を抱えていた。

少女(18)恐喝
「お母さんが覚醒剤とかで4、5回捕まってる。(自分は)施設でずっと1歳から生活してきていて、シラフだったら生きてるのがしんどいし、明日来るのが嫌だからクスリを使う」
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まっち(プロフ必読)

まっち(プロフ必読)

商品届いてるのに

「商品を発送致しました。まもなく届きます」

って、メール来たんだけど😂

仕事前に商品受け取って、仕事中にメール来て、水分休憩中に確認して、内心1人で爆笑してた🤣

…ウケ狙ってますか?
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臼井優

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検察と警察は刑事事件の捜査・処理において、警察が「第一次的捜査(逮捕・証拠収集)」を行い、検察が「起訴・不起訴の判断(最終処分)」を行うという分業・協調関係にある。
 検察官は警察官に対し指示・指揮権を持つが、対等な関係で事件解決にあたる。

役割の違い(捜査と起訴)
警察:犯罪の発生・通報を受けて現場で捜査を行い、証拠収集や被疑者の逮捕・取調べを行う。
検察:警察から送致された事件を精査し、必要に応じて独自の捜査(補充捜査)を行った上で、起訴(裁判へかける)か不起訴(裁判へかけない)かを最終決定する。

権限と上下関係
起訴権限:原則として検察官のみが持つ「公訴権」であり、警察は持たない。
指揮・指示:検察官は司法警察職員(警察官)に対し、捜査に関する指揮権を持つ(刑事訴訟法)。
関係性:法律上は検察が上位(指揮権を持つ)だが、実際は対等な協力関係にあり、時には捜査方針を巡り対立することもある。

組織の違い
警察:国家公安委員会、各都道府県公安委員会・警察本部に属する行政機関。

検察:法務省の特別の機関(検察庁)に属し、司法試験に合格した検察官が配置される。

このように、警察は被疑者を特定・拘束し、検察は警察の捜査結果をもとに起訴を判断することで、国家としての刑事罰の公平性を担保している。
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臼井優

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「逆送(ぎゃくそう)」とは
 少年事件において、家庭裁判所が調査・審判した結果、保護処分ではなく成人と同じ刑事処分(刑罰)が相当であると判断し、
 事件を検察官に送り返す(送致する)手続きのことです。
 本来、少年事件は家庭裁判所が保護処分を決定しますが、年齢超過や重大犯罪(殺人、傷害致死など)の場合に、この逆送が行われ、検察官が起訴して刑事裁判にかけられます。

逆送される主なケース
年齢超過による逆送(年齢超過逆送):審判時に少年が20歳に達した場合、刑事処分が相当とみなされます。

刑事処分が相当と認められるケース(刑事処分相当逆送):
犯行時16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合(原則逆送)。
殺人、傷害致死などの重大な犯罪で、罪質・情状から刑事処分が相当と判断される場合。

逆送後の流れ
家庭裁判所から検察官に送致されます。
検察官は、原則として起訴(刑事裁判にかけること)します。

少年は通常の刑事裁判を受け、有罪となれば刑罰が科されます(死刑・懲役・禁錮など)。

ポイント
少年事件の原則は家庭裁判所での保護処分ですが、逆送は例外的に刑事処分へ移行する手続きです。

少年法改正により、18歳・19歳の事件(特定少年)でも原則逆送となるケースが増えました。
「検送(けんそう)」とも呼ばれます。
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臼井優

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日本の刑事法では、14歳未満は「刑事未成年」で刑罰対象外(触法少年として福祉的措置)、
 14歳以上20歳未満は「少年」として少年法が適用され、原則保護処分(少年院送致など)ですが、
18・19歳(特定少年)は重大事件で成人同様の刑事裁判(逆送)の可能性があり、前科がつく場合もある、という違いがあります。
 逮捕・勾留は14歳以上から可能で、14歳未満は保護観察や少年院送致などの教育的措置が取られますが、前科は原則つきません。

14歳未満(刑事未成年・触法少年)
刑事責任:刑法上、行為を罰しない(刑法41条)。
措置:逮捕・勾留はされないが、児童相談所や家庭裁判所が関与し、児童福祉法に基づき保護処分(保護観察、少年院送致など)が行われる。
記録:前科はつかないが、記録(前歴)は残る。

14歳以上20歳未満(犯罪少年・特定少年)
刑事責任:刑事責任能力が認められ、逮捕・捜査の対象となる(成人と同様の手続き)。
措置:家庭裁判所で保護処分(保護観察、少年院送致など)が中心。

特定少年(18・19歳):少年法は適用されるが、原則として検察官送致(逆送)され、成人と同じ刑事裁判(有罪なら前科がつく)になるケースが増加。

記録:重大事件で逆送された場合は前科がつく。
逮捕・手続きのポイント
逮捕:14歳以上であれば逮捕される可能性があり、勾留もされる。

弁護士:早期に弁護士に依頼することで、取り調べのアドバイスや環境調整(学校への対応など)のサポートを受けられる。

前科:14歳未満はつかず、14歳以上でも保護処分ならつかないが、特定少年で逆送された場合はつく。
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