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臼井優

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「逆送(ぎゃくそう)」とは
 少年事件において、家庭裁判所が調査・審判した結果、保護処分ではなく成人と同じ刑事処分(刑罰)が相当であると判断し、
 事件を検察官に送り返す(送致する)手続きのことです。
 本来、少年事件は家庭裁判所が保護処分を決定しますが、年齢超過や重大犯罪(殺人、傷害致死など)の場合に、この逆送が行われ、検察官が起訴して刑事裁判にかけられます。

逆送される主なケース
年齢超過による逆送(年齢超過逆送):審判時に少年が20歳に達した場合、刑事処分が相当とみなされます。

刑事処分が相当と認められるケース(刑事処分相当逆送):
犯行時16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合(原則逆送)。
殺人、傷害致死などの重大な犯罪で、罪質・情状から刑事処分が相当と判断される場合。

逆送後の流れ
家庭裁判所から検察官に送致されます。
検察官は、原則として起訴(刑事裁判にかけること)します。

少年は通常の刑事裁判を受け、有罪となれば刑罰が科されます(死刑・懲役・禁錮など)。

ポイント
少年事件の原則は家庭裁判所での保護処分ですが、逆送は例外的に刑事処分へ移行する手続きです。

少年法改正により、18歳・19歳の事件(特定少年)でも原則逆送となるケースが増えました。
「検送(けんそう)」とも呼ばれます。
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