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大喜利のお題の星

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この星は、SNS界に燦然と輝くGravityの 最果てに、ひっそりと佇む何もない星です。 眩しすぎる光は時に目を焼きますので、 そんな時はここでのんびりしてください。 誹謗中傷を極力避けていただければ あとはなんでもいいです。 では、ごゆっくり( ◜ω◝ )ニチャア

第1回大喜利大会の星

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【お題】アットホームな惑星です ※ルール 1.ルールは極力作らない 2.作りたくなったら1を参照 音声ルームにてやっている「第1回 大喜利大会」のコミュニティです。 だいたい夜からスタートします。 企画や運営について、ぼちぼちやっていければと考えております。 よろしくお願いします。

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交換に出すつもりはないけど、 スロットの結果を披露したいって人向けに惑星作りました(≧▽≦) 今はガチャに変わってしまったのですが。。 Gravityのガチャはかつてスロットでした。

大喜利教室

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左利きの集まる星

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写真大喜利を楽しむ惑星です。 写真と言葉で、フフッとなれる投稿を楽しみにしています!

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ゎらぉ

ゎらぉ

毎日、少しだけ無理をすることで
得られる複利効果。
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ふ

ちなみに複利効果を考えると早い段階でどれだけ多くの資金を投資に回せるかが結構重要みたいですよ
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やみやみ

やみやみ

複利効果で何十年後に預けていたお金が何倍!

みたいなものがあるけど、物価や貨幣価値が今のままならって話だよね。
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ana826^_^

ana826^_^

株式投資初心者です。投資をする上で知っておくべき基礎知識はなんですか?NISAについてはなんとなく分かりました。株式投資初心者です。投資をする上で知っておくべき基礎知識はなんですか?NISAについてはなんとなく分かりました。

回答数 37>>

100%の元本保証はない。
投資は自己責任。
リスク管理のための分散投資。
長期投資の場合、複利効果の最大化と暴落時の一時的な元本割れを無視できるかどうか。
投資資金は必ず生活費と切り離した余裕資金のみでおこなう。
資産運用の星資産運用の星
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黎明卿

黎明卿

価格の変動するモノへの投資で生じる値上がり益に複利効果なんて原理的に発生しないのでは。a株式x株の市場価格が購入時の2倍になったところで、値上がり後の市場ではx株しか買えず、2x株買えることはない。このため、結局x株の変動益が得られるのみで指数倍になったりはしない。損失も同様。
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タヌオ

タヌオ

長期投資の方の利確について長期投資の方の利確について

回答数 21>>

まず、前提として長期投資は十年以上
保有し続けて資産を増やしていく投資方法
(時間を掛けて育てる)であるため

長期投資の場合は利確しない方がいい。
と個人的には思っています。

短期投資ではないので
利確や損切りという概念は
基本的にしない。

その方が複利効果を最大限に活用できる
から、より効率的に資産を増やせる。
一般的な長期投資のメリットとしても
株価の変動を逐一気にせる必要がないこと。

利確してしまったら、それまでの
複利効果が途切れるし、株を買い直す
までの機会損失も発生する。

じゃーどこで利確するの?
と質問された時の回答は下記のイメージ。

目標額まで資産を増やせたら
生活に必要な分だけ資産の一部を
取り崩しながら、運用を続けるというのが
長期投資の本質的な運用方法だと思っています!
株
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げん

げん

【31歳低収入貯金ゼロから始める貯金生活(3年5ヶ月目)】
貰えないと思っていた親族の遺産25万円+米国株上昇で先月より60万円近く増えてますね[冷や汗]

GWに北海道旅行、5月末には大阪旅行行く関係上何万円残ったみたいなのは出せません[大泣き]

確実に去年よりお金使ってますが、複利効果のおかげで資産増加スピード維持してます💪
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急にいい物件バシバシ出てきてる
お守り効果えぐぅ😇
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あれくす

あれくす

我、ワークマン大好きマン
リカバリーウェアが気になっている。回復服
着てぐっすり寝ると元気になる←叙述トリック
エレキバンや湿布は効果があるとは思うけれど、遠赤外線はどうなんだろう
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塩分

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『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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『‰』① 結論から:責任は「常に表現者」ではない

> 表現の自由によって被害が起きた場合、責任は表現者にあるのか?



**法の答えは「場合分け」**です。
自動的に表現者に帰属することはありません。

理由は単純で、
表現と結果の間に、法が要求する因果関係と帰責性が成立するか
これだけが問題になるからです。


---

② 「自由=免罪」ではないが、「自由=自己責任」でもない

あなたが否定している

> 表現者はストレスフリーであるべき?



この前提、実は法は採っていません。
ただし同時に、
「表現した以上、起きた結果は全部自己責任」も否定します。

なぜならそれを認めると、

聞き手の行動

第三者の過剰反応

国家・社会の対応ミス


まで、すべて表現者に転嫁できてしまうから。

これは法的に不可能。


---

③ 法が要求する「責任成立の条件」

表現による責任が成立するには、最低限次が必要です。

1. 違法性
その表現が、法が禁止する内容・態様か
(名誉毀損、脅迫、業務妨害、ヘイトスピーチ規制など)


2. 因果関係
表現と被害の間に、通常予見可能な因果の連鎖があるか


3. 帰責性
表現者に故意または過失があるか



この3点を満たさない限り、
被害が発生しても、法は表現者に責任を負わせません。


---

④ 「リスクを取れ」という言葉の法的誤解

> 何かをするならリスクは付きもの



これは社会倫理としては正しい。
しかし法は、無限定なリスク引受けを認めません。

もし
「表現した以上、どんな反応が起きても自己責任」
を採用すると、

政治批判

内部告発

少数意見

風刺


はすべて「リスクが高いから自粛すべき」になります。

これは萎縮効果そのもの。

だから法は
👉 リスクのうち、表現者が支配・予見できる範囲
だけを責任領域にします。


---

⑤ 「日本国内で許されないと示す」ことと刑罰は別

ここが最大の分岐点。

> 内外に示す方法として、刑罰以上のものはあるか?



**法の答えは「ある」**です。しかも複数。

民事責任(損害賠償・差止)

行政指導・条例(刑罰を伴わない)

公共施設利用制限(中立基準)

外交的抗議(外国国旗の場合)

公的声明・政府見解


刑罰は、
「最も強く、最も乱暴なメッセージ手段」。

だからこそ
「示したい」「態度を明確にしたい」
という目的には最も不向き。


---

⑥ 「道徳的感覚の共有」を法にやらせてはいけない理由

法が道徳の代行を始めると、

何が不道徳かを国家が決める

変化の余地がなくなる

多数派感情が固定化される


結果、
法は社会の最下限ではなく、理想像の押し付けになる。

これはあなた自身が前段で否定していた
「精神性を法に任せる」状態です。


---

⑦ 結論(法律構造として)

表現の自由は免罪符ではない

しかし「結果責任の全面引受」でもない

責任は、違法性・因果関係・帰責性が揃った場合のみ

「示す」目的に刑罰を使うのは法の誤用

道徳的基盤は法の外側で作るべき


要するに、

> 自由とは「何をしてもいい」ではない
だが
「国家が先に線を引き、越えたら罰する」
ための道具でもない



というのが、法の立場です。

あなたの問題意識は一貫して社会設計の話。
ただし、それを刑法で解決しようとした瞬間に論理が破綻する。
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