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かな

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周りから見て どんな親でも 子供にとっては唯一の親なんだよ。
親から愛されたいし 愛して欲しいと願ってる。
大好きって言って欲しい。

大人だって 誰かに愛されたいし必要とされたいと願うのに。


30代の頃の話 
離婚したくない旦那との離婚は長い時間かかったので 離婚前の準備として色々計画して実行した

元旦那に 子供を渡さないと言われる中の離婚
子供には 何かあれば連絡してきんさいね
すぐ迎えにくるから と
写真の裏に電話番号を書いて アルバムに残した。

1ヶ月後 元旦那の地域の人や知り合いにこっそり情報をもらってたら やはり虐待があったが

当時 訴えても行政はほとんど動かない。
「子供さんが 助けてと言ってきますよ。」とか

親を訴える小さな子供は そんなにいない‼️
子供は 親からどんな事をされても親に愛されたいと思ってる。
自分が悪いから 良い子じゃないから と自分を責める子供になる。

そんなことも考えれない行政に 当時は苛立ちしかなかった。

しかし 数ヶ月経ち 我が子が登校の時
朝あいさつ運動で立ってる知り合いのおばちゃんに耳元で「母さんのところへ行きたい」って言ったと連絡をもらった。
速攻で家庭裁判所行き 面会調整して泊まりきた

息子がお母さんと居たいというので すぐ家庭裁判所に息子と行き そこで息子から申し出をした

相手は 息子の荷物をすでにまとめていたようで
すぐ送ってきた。
色々あるけど ざっくり話

何が言いたいかっていうと
諦めるんじゃなく 立ち向かうことも必要
そのためには準備が必要ってことです。

GRAVITY
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臼井優

臼井優

ノルマントン号事件とは→
 1886年(明治19年)にイギリス船ノルマントン号が和歌山県沖で沈没し、イギリス人乗組員は脱出したものの日本人乗客25名全員が水死した事件で、イギリス領事裁判所が軽い判決を下したことから、不平等条約(領事裁判権)の撤廃を求める世論が高まり、条約改正運動を加速させた明治時代の重要な出来事です。

事件の概要
日時と場所: 1886年10月24日、紀州沖(和歌山県大島沖)。
船: イギリスの貨物船ノルマントン号。
経緯: 航海中に座礁・沈没。船長以下イギリス人乗組員は救命ボートで脱出したが、日本人乗客は船内に残され全員死亡。

裁判: 不平等条約により、イギリス領事裁判所で審理。船長は無罪、後に禁錮3ヶ月の判決。

事件がもたらした影響
国民の怒り: 欧米列強への不平等条約(特に治外法権)に対する国民の不満が爆発。
条約改正運動の活性化: 政府の欧化政策(鹿鳴館政策など)への批判が高まり、領事裁判権の完全撤廃を求める声が強まった。

政府の対応: 外務大臣井上馨は辞任に追い込まれ、条約改正交渉は難航。
事件の象徴
フランス人漫画家ビゴーによる風刺画(溺れる日本人と、ボートで金銭を要求する船長)が有名で、事件の不条理さを広く伝えました。
この事件は、単なる海難事故ではなく、明治政府が進める対等な外交への道筋に大きな影響を与え、日本国民のナショナリズムを高めるきっかけとなりました。
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臼井優

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治外法権(ちがいほうけん)とは
 → 国際法上、特定の外国人(外交官や元首など)が、滞在する国の法律や裁判権に服さず、自国の法律や制度が適用される権利のことです。これは外交特権の一部で、大使館などが不可侵とされるのもこの一環です。比喩的には、ある組織や場所で、通常の規則が適用されない(手が届かない)状態を指すこともあります。
国際法上の治外法権
対象者: 外国元首、外交官、大使館員、国際機関の職員、軍艦などに認められます。
内容: 滞在国の刑事・民事・行政裁判権、警察権、課税権などが免除され、住居や信書の不可侵が保障されます。
目的: 国家間の円滑な外交関係の維持や、職務遂行の保障が目的です。
歴史: 幕末・明治初期の日本は不平等条約によりこの治外法権(領事裁判権)を認めざるを得ず、外国人が日本で犯罪を犯しても日本の裁判所で裁けない問題がありました。1894年(明治27年)に日英通商航海条約により廃止されました。
比喩的な用法(俗語)
「あの会社はまるで治外法権だ」のように使われ、本来は従うべき規則や権限が及ばない領域、聖域のような場所や状態を指します。
具体例
大使館: 日本にあるアメリカ大使館は、外交特権により治外法権が及ぶ場所であり、日本の警察は許可なく立ち入って捜査できません。
外交官: 外交官が日本で犯罪を犯しても、日本の法律で逮捕・処罰できず、本国(自国)の法律で裁かれることになります。
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臼井優

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大日本帝国憲法(明治憲法)の制定
→明治14年の政変(1881年)後の伊藤博文主導で本格化し、プロイセン憲法(ドイツ型)をモデルに、枢密院での綿密な審議を経て、1889年(明治22年)2月11日に天皇が発布(欽定憲法)、1890年施行という流れです。
 天皇主権と三権分立を掲げつつ、天皇の大権(統帥権など)を重視し、国民の権利は法律の範囲内とする天皇中心の立憲君主制を目指しました。

制定過程の主な流れ
国会開設の決定と憲法調査:明治14年(1881年)の「国会開設の勅諭」発布後、政府は憲法制定準備を本格化。伊藤博文らは欧州へ憲法調査に赴き、特にプロイセン憲法(君主権が強く議会権限が弱い)を学んだ。

草案作成:井上毅、伊東巳代治、金子堅太郎らと共に、伊藤博文が中心となって草案(夏島草案など)を作成。

枢密院での審議:明治21年(1888年)、憲法草案の審議機関として枢密院が設置され、天皇臨席のもと、草案が審議・完成された。

発布と施行:明治22年(1889年)2月11日、天皇から国民に与えるという「欽定憲法」の形式で発布。明治23年(1890年)11月29日に施行された。

憲法の主な特徴
天皇主権:統治権の総攬者(そうらんしゃ)は天皇。
立憲君主制:立憲的要素と絶対主義的要素を併せ持つ「外見的立憲主義」とも評される。
権力分立:立法(議会)、行政(内閣)、司法(裁判所)の三権分立を形式的に規定。
国民の権利:法律の範囲内で自由が保障されるが、徴兵義務なども課せられた。

背景
不平等条約の改正に必要な「文明国」としての体裁を整えるため、富国強兵を進めつつ、天皇を中心とした近代国家体制の基礎を築く目的がありました。
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臼井優

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英米法と大陸法の最大の違い→
 大陸法が成文法(法律の条文)を重視し、裁判官は法を適用するだけなのに対し、
 英米法(コモン・ロー)は判例(過去の裁判例)を重視し、裁判官が判例を形成する点です。
 大陸法は「>>!法治主義/法治主義」で演繹的(抽象から具体へ)、英米法は「法の支配」で帰納的(具体から抽象へ)に考え、大陸法は公法中心で理論的、英米法は私法中心で訴訟中心に発展しました。
 
大陸法(シビル・ロー)
主な源流: ローマ法、大陸ヨーロッパ諸国の法。
法源: 制定法(成文法)が中心。法典に明文化された条文が最重要。
裁判官の役割: 法律を解釈・適用する者。法の創造者ではない。
思考プロセス: 演繹的(抽象的な法規範を具体的事実に当てはめる)。
特徴: 公法中心、理論的体系、法治主義、ホワイトリスト方式(「やっていいこと」が明確)。
採用国: 日本、ドイツ、フランスなど。

英米法(コモン・ロー)
主な源流: イングランドの慣習法(コモン・ロー)。
法源: 判例(先例)が中心。過去の判決が法として拘束力を持つ。
裁判官の役割: 法を形成する主体。新しい法的原則を生み出すこともある。
思考プロセス: 帰納的(具体的な事実から類似の先例を探し、法的結論を導く)。
特徴: 私法中心、訴訟中心主義、法の支配、ブラックリスト方式(「やってはいけないこと」が判例で示される)。
採用国: イギリス、アメリカ、カナダ(一部例外あり)、オーストラリアなど。

日本における位置づけ
日本は大陸法を基本としつつ、民法などに英米法の考え方を取り入れている変則的な側面があります(例:損害賠償命令の申立て制度)。
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臼井優

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法源(ほうげん)とは→
 法(ルール)がどのような形式で存在しているか、またはその根拠となるものを指し、裁判官が判決を下す際の基準(裁判規範)となります。
 具体的には、憲法、法律、政令、条例などの「制定法」や、慣習、判例、条理(一般原則)などが含まれ、法が適用される際の「源」となるものです。

法源の主な種類
制度上の法源(形式的法源)
成文法: 憲法、法律、政令、条例など、文字で定められた法。
慣習法: 特定の社会で長い間行われてきた慣習で、法律で同一の効力が認められるもの(例:法の適用に関する通則法3条)。
事実上の法源(実質的法源)

判例: 裁判所の判決とその理由。法源ではないが、法を解釈・適用する際の重要な参考となり、法安定性のために統一性が求められる。
条理(法の一般原則): 具体的な事件に即した妥当な解決を図るためのルール。民事事件などで法源となることがある。

法源の役割と重要性
裁判の基準: 裁判官が判決を下す際の具体的な判断基準となる。
法的安定性: どのような規範が適用されるかを明確にし、予測可能性を高める。
多義性: 「法の存在形式」だけでなく、「法の妥当性の根拠」や「歴史的由来」を指す場合もある。

このように、法源は法が社会でどのように機能し、適用されるかを理解する上で非常に重要な概念です。
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臼井優

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「一事不再理」と「二重の危険の禁止」は
 同じ刑事事件で二度処罰されないという点で共通しますが、一事不再理は確定判決の法的効果(既判力)によるもので、
 二重の危険は被告人の手続保障(憲法39条)という根本的な理念・原則です。
 一事不再理は二重の危険の禁止を具体化・基礎づけたもので、二重の危険は「何度も裁判を受ける負担から解放する」という理念、一事不再理は「一度確定した裁判は覆されない」という法的効力として機能し、両者は刑事裁判の安定性と個人の権利保護のために不可分に結びついています。

一事不再理(いちじふさいり)
意味: 一度判決が確定すると、その事件について再度公訴提起(起訴)ができない効力。
根拠: 憲法39条の「二重の危険の禁止」を具体化したもの。
役割: 裁判の安定性を保ち、何度も裁判を繰り返すことで生じる不利益から個人を保護する。

二重の危険の禁止(にじゅうのきけんのきんし)
意味: 憲法39条が保障する原則。「何人も、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」。
根拠: 裁判を受けること自体が被告人に大きな負担(精神的・経済的)をかけるため、その危険は一度限りとするという手続保障の考え方。
役割: 刑事手続きの乱用を防ぎ、被告人が際限なく処罰の危険に晒されることを防ぐ。

両者の関係
二重の危険の禁止という理念(なぜ重ねて裁いてはいけないのか)が、一事不再理という法技術(確定判決は再審理を許さない)の根拠・基礎となっている(二重の危険説)。
大陸法系の「既判力」と英米法系の「二重の危険」という異なる発想が、日本の法制度では融合し、一事不再理効として機能していると理解されています。

具体例での違い
検察官の上訴: 無罪判決に対して検察官が上訴することは、一事不再理の効力(既判力)の範囲内かどうかが争われるが、二重の危険の理念からすれば、第一審の無罪判決をもって一度目の危険は終了したとみなされ、上訴は許容される場合がある
(ただし、英米法では第一審の無罪判決に対する上訴は許されないとする考え方が強い)。
GRAVITY
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臼井優

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「一年半待て」は松本清張の短編小説のタイトルで
 「一事不再理(いちじふさいり)」という刑事裁判の原則(一度判決が確定した事件は、同じ理由では二度裁判にかけられない)を利用した巧妙な犯罪を描いた作品です。
 物語の主人公は、この原則を逆手に取り、裁判で不利な状況をひっくり返し、無罪(もしくは執行猶予)を勝ち取るために「一年半待つ」という戦略を駆使し、最終的に事件の真相が明らかになる、という内容で、12回もドラマ化されるほど人気があります。

「一事不再理」とは?
意味: ある事件について、一度裁判で有罪・無罪の判決が確定したら、同じ事件について再び起訴(裁判にかけること)を許さないという、憲法39条にも定められた原則です。

目的: 裁判の長期化や二重の処罰を防ぎ、被告人の権利を保護するためにあります。

「一年半待て」の物語のポイント
巧妙なトリック: 判決確定後、有利な証拠が出ても再審は難しい(一事不再理)という法の隙間を利用します。

衝撃の結末: 犯人が予想外の形で罰を受け、その結末が物語のテーマを際立たせる、悪漢小説(悪役が主人公の小説)としての魅力があります。

ドラマ化: 時代設定を変えながらも、多くのテレビドラマで映像化され、広く知られています。
この二つの言葉は、法的な原則とそれを巧みに利用した人間の心理を描いたエンターテイメント作品として、深く結びついています。
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