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臼井優

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ベアテ・シロタ・ゴードン(Beate Sirota Gordon)は、日本国憲法の起草において、特に「男女平等」に関する条項(第24条など)を若くして起草した、アメリカの社会活動家です。
 
 彼女の功績は、「天才的な行動力と洞察力」により、戦後の日本の民主化に多大な影響を与えたとして、高く評価されています。
主なポイントは以下の通りです。

1. 22歳の若さで憲法草案を起草
1946年2月、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)民生局の一員であったベアテは、わずか22歳という若さで、日本国憲法の草案作成という重大な任務に携わりました。
 彼女は、法務の専門家ではないにもかかわらず、その若い感性と高い知識で、女性の権利を守る重要な条項を提案しました。

2. 「男女平等」を日本に定着させた功績
彼女は5歳から15歳までを日本で過ごした経験があり、日本の伝統的な男尊女卑の社会構造を熟知していました。

憲法第24条の起草: 「婚姻と家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」をうたう第24条を起草し、女性の権利が日本国憲法に明記される土台を作りました。

「憲法24条の母」: その功績から、後に「憲法24条の母」と称される存在となりました。
3. 天才的なリサーチ力

憲法草案作成の際、彼女は東京の図書館に通い、世界各国の憲法(ワイマール憲法、ソ連憲法、北欧諸国など)を調査し、最も進んでいる男女平等条項を参考にして、日本版に落とし込みました。
 これにより、当時の日本において画期的な、最先端の男女平等条項が誕生しました。

4. 20世紀のラストメッセージ
2000年、衆参両院の憲法調査会に招かれた際、会場が女性議員であふれていることに感銘を受け、日本の女性たちの進歩を祝福しました。

彼女の功績は、日本が民主国家として歩み始める上で、不可欠な「両性の平等」を法的に保証したという点で、まさに歴史的な「天才」的業績とされています。
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ぼやき

ぼやき

公明党、立憲、衆院議員解散して新党(中道改革連合)で参院議員はそのままだって
衆参両方とも解散しちゃったら政党助成金を国庫に返納しなくちゃいけなくなるため
参院は解散なし!
んっ 国民の血税返せ💢 
生活者ファーストだったらここから行動しろ💢
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臼井優

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硬性憲法は通常の法律より改正が難しい憲法で、軟性憲法は法律と同じ手続きで改正できる憲法を指します。
 硬性憲法は厳格な手続き(例:日本国憲法96条の衆参両院3分の2以上の賛成と国民投票など)が必要で、変更が容易でないため、多くの国の憲法がこれにあたります。
 一方、軟性憲法はイギリスのように単一の憲法典を持たず、通常の法律と同様に制定・改正されるのが特徴です。

硬性憲法(Hard Constitution)
定義: 通常の法律の制定・改正手続きよりも厳格で困難な手続きを憲法改正に要求する憲法。
目的: 憲法を頻繁な変更から守り、国家の基本原則を安定させるため。
例: 日本国憲法、ドイツ国憲法、フランス国憲法など。

軟性憲法(Soft Constitution)
定義: 通常の法律と同じ手続きで制定・改正できる憲法。
特徴: 憲法典を持たない不文憲法(イギリスなど)がこれに該当することが多い。
例: イギリス。
まとめ

区別の基準: 憲法改正の手続きの「厳格さ」の程度。
重要性: 憲法が最高法規として特別な地位を持つための制度的保障。

注意点: 改正の頻度ではなく、「形式的な手続き」の難易度で分類される。
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臼井優

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族議員(ぞくぎいん)とは
→特定の政策分野(例:建設、農林、郵政など)に精通し、その分野の業界団体や関係省庁と太いパイプを持ち、政策決定に強い影響力を持つ政治家を指します。自民党の政務調査会(政調)などを中心に、特定の「族(ぞく)」として活動し、業界の利益を代弁・実現する一方で、既得権益の温存や政策の歪曲といった弊害も指摘されてきました。

族議員の特徴と活動
専門分野の確立: 建設族、農林族、厚生族(医療・製薬)、郵政族など、担当分野(族)を持ち、その政策に深く関与します。

業界・官僚との連携: 担当する業界団体や関連省庁と緊密な関係を築き、情報収集や政策提言を行います。
自民党政調との関係: 自民党の政務調査会(政調)の部会や委員会で力を行使し、政策の方向性を左右します。

影響力: 大臣・副大臣経験者や、衆参の委員長などを歴任することで、その力が増します。
歴史と変遷

隆盛期: 長期政権下で、特定の分野に特化する議員が増え、1960年代後半から影響力を高めました。
改革の動き: 小泉政権の「聖域なき構造改革」で批判され、2009年の政権交代で一時衰退しましたが、その後も議員連盟の形などで復活の兆しを見せています。

弊害と現代
弊害: 業界の利益優先、官僚主導の政策への介入、政治とカネの問題など、公平な政策決定を妨げる側面が指摘されてきました。
現代: 政権交代や選挙制度(小選挙区制への移行)の変化、新自由主義の潮流などにより、往時の力は低下しつつあるものの、今なお政策形成に大きな影響力を持つ存在として存在しています。
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臼井優

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(再掲)
憲法改正は条文そのものを書き換える手続き(【】憲法96条】の改正手続きを踏む)で、解釈改憲(通釈)は条文は変えず、解釈を変えることで、現状の解釈を変え、実質的に意味を変えることを指します。違いは「条文を変えるか、変えないか」で、前者は明確な手続きが必要、後者は立法府や政府の判断で実質的な変更が可能ですが、最高裁の判断で覆る可能性もあります。

憲法改正(憲法改正)
意味: 日本国憲法の条文そのもの(「〇条の〇項を次のように改正する」など)を、憲法96条に定められた厳格な手続き(衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成を得る)を経て、変更・追加・削除すること。
特徴: 憲法の「根本」を書き換えるため、非常にハードルが高い(厳格な手続き)。

解釈改憲(通釈)
意味: 憲法条文はそのままに、政府や立法府が「この条文はこういう意味だ」という解釈(「通釈」とも呼ばれる)を変更することで、憲法の意味を実質的に変えること。
特徴: 条文を変える手続きが不要なため、比較的容易に実質的な内容を変更できるが、その解釈が憲法の趣旨に反しないか、最高裁判所による違憲審査の対象となりうる(ただし、憲法裁判所がないため、実質的な拘束力は限定的)。
例: 「自衛隊は違憲か合憲か」という議論で、かつては「戦力不保持」の原則から合憲性を疑問視する解釈が主流だったが、政府は解釈を変更して合憲とする立場を取るなど(※これは「通釈」の議論の典型例)。

主な違いのまとめ
方法: 憲法改正は「条文の変更」、解釈改憲は「条文の解釈の変更」。
手続き: 憲法改正は「憲法96条の手続き」が必須、解釈改憲は「憲法96条の手続き」は不要。
法的効果: 憲法改正は憲法典自体が変わる、解釈改憲は憲法の「意味」が変わる(実質的な変更)。
要するに、憲法改正は「憲法典」を物理的に書き換える行為であり、解釈改憲は「憲法の意味」を(解釈によって)実質的に書き換える行為、という点が決定的な違いです。
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臼井優

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憲法改正手続法(日本国憲法の改正手続に関する法律)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法改正案が国会で発議された後、国民による承認(国民投票)の手続きを具体的に定める法律です。衆参両議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議された改正案は、この法律に基づき、18歳以上の日本国民による国民投票で過半数の賛成を得ることで成立し、天皇が公布します。
主な内容
国民投票の実施:国会が憲法改正を発議した日から60日後から180日後の間で、国会が議決した日に実施されます。
投票権:日本国民で18歳以上の者が対象です(成年被後見人は除く)。
手続きの準用:投票区や開票区、執行事務などは公職選挙法の規定が準用されます。
国民投票広報協議会:憲法改正案の要旨作成や中立的な情報提供を行う機関が設置されます。
法律の成立と施行
平成19年(2007年)5月に成立し、平成22年(2010年)5月18日から施行されました。
その後、投票環境向上のための改正(2014年6月公布・施行など)が行われています。
目的
憲法改正の最終的な意思決定を国民が直接行うための具体的な手続きを整備すること。
国会による憲法改正の発議手続きの整備も目的としています。
この法律があることで、憲法改正のプロセスが国民参加型となり、より民主的な手続きが保証されることになります。
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臼井優

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<>は、日本国憲法第96条に基づき、「国会での発議」と「国民投票での承認」の2段階が必要です。まず衆参両院で各総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正案を発議し、その後、国民投票で過半数の賛成を得て、最後に天皇が公布するという流れになります。具体的な手続きは憲法改正国民投票法で定められており、投票権は18歳以上の日本国民です。

1. <>
発議の要件:衆議院・参議院の各議院で、総議員の3分の2以上の賛成で憲法改正案を発議します(欠席者は反対票扱い)。

審査:憲法改正案は、国会の憲法審査会で審査されます。

発議の成立:衆議院・参議院の本会議でそれぞれ3分の2以上の賛成で可決されると、国会として憲法改正の発議が成立し、国民に提案されます。
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臼井優

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で、前振りの、過去の模擬面接での質問
に戻ります
「なぜ強行採決はダメなのか?」
→メジャーがマイナーの話を聞いて、説得され、意見が変わるとか修正されるとか
より良い者、落としどころになる可能性があるから
→学級会などで文化祭の出し物をアレやコレや
話したりプレゼンした後に、多数決するのと似てます
さらに、もし話し合い無く、先生の一存で決められるなら良いですが、果たして先生は常に正しいのか?また、押し付けにならないか?
となるので、予算委員会とか、衆参本会議があります
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