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臼井優

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憲法改正手続法(日本国憲法の改正手続に関する法律)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法改正案が国会で発議された後、国民による承認(国民投票)の手続きを具体的に定める法律です。衆参両議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議された改正案は、この法律に基づき、18歳以上の日本国民による国民投票で過半数の賛成を得ることで成立し、天皇が公布します。
主な内容
国民投票の実施:国会が憲法改正を発議した日から60日後から180日後の間で、国会が議決した日に実施されます。
投票権:日本国民で18歳以上の者が対象です(成年被後見人は除く)。
手続きの準用:投票区や開票区、執行事務などは公職選挙法の規定が準用されます。
国民投票広報協議会:憲法改正案の要旨作成や中立的な情報提供を行う機関が設置されます。
法律の成立と施行
平成19年(2007年)5月に成立し、平成22年(2010年)5月18日から施行されました。
その後、投票環境向上のための改正(2014年6月公布・施行など)が行われています。
目的
憲法改正の最終的な意思決定を国民が直接行うための具体的な手続きを整備すること。
国会による憲法改正の発議手続きの整備も目的としています。
この法律があることで、憲法改正のプロセスが国民参加型となり、より民主的な手続きが保証されることになります。
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憲法改正手続法(日本国憲法の改正手続に関する法律)は、日本国憲法第96条に基づき、憲法改正案が国会で発議された後、国民による承認(国民投票)の手続きを具体的に定める法律です。衆参両議院の総議員の3分の2以上の賛成で発議された改正案は、この法律に基づき、18歳以上の日本国民による国民投票で過半数の賛成を得ることで成立し、天皇が公布します。