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ラフ

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綺麗に使いたい気持ちはあるけど
綺麗に使わなきゃいけないと脅迫される気持ちは嫌なので、カーリースはやめたほうが吉
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しゅう

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東大の院?の教授?が
「化粧品団体?」に対して
「贈収賄を強要して 脅迫」とかもしてる件
食事中に
「56すぞ」みたいに言ってたらしい話

逆に 異常すぎて
自分だったら「怖い」というより
「笑い」が起きるかもしれない件

多分 相当変な人だったんだろうと思うお話
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臼井優

臼井優

いじめの態様によっては、刑法の強要罪が成立する可能性があります。
 単なる「嫌がらせ」の域を超え、暴力や脅しを用いて本人の意思に反することをさせる行為は、法的責任を問える重大な犯罪です。

強要罪(刑法223条)とは
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立します。

罰則: 3年以下の懲役(罰金刑はなく、脅迫罪よりも重い罪です)。

いじめでの具体例:
「殴るぞ」と脅して無理やり土下座をさせる。
パシリとして買い物を強制する。

万引きや犯罪行為を無理やりさせる。
SNSでの画像拡散を盾に、嫌がるポーズをとらせる。

警察や専門機関への相談
いじめが犯罪(強要、暴行、恐喝など)に該当する場合、学校内での解決だけでなく、警察や弁護士を通じた法的対処が可能です。

24時間子供SOSダイヤル: 0120-0-78310(文部科学省)

子どもの人権110番: 0120-007-110(法務局)
警察の相談窓口: 各都道府県警察の少年相談窓口(岐阜県の場合は岐阜県警察 少年相談など)
弁護士相談: 岐阜県内では弁護士法人心 岐阜法律事務所や法テラスなどで無料相談が受けられる場合があります。
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臼井優

臼井優

いじめの責任逃れに対しては
 証拠(日記、診断書、動画等)を収集し、学校や教育委員会へ内容証明郵便で対応を求めることが有効です。
 学校が放置・隠蔽する場合は、民法第709条に基づく損害賠償請求や、弁護士・警察への相談を検討してください。

具体的な対応と法的根拠は以下の通りです。
1. いじめの責任逃れを防ぐ対応策
客観的証拠の収集: 日時、場所、内容、周囲の証言を記録し、心身の不調は速やかに医師の診断書を取得する。

学校への書面対応: 口頭での報告は「認識が甘かった」と責任を逃れられる可能性があるため、書面(内容証明郵便など)で報告し、対応の記録を残す。

第三者機関の利用: 学校が機能しない場合は、教育委員会、法務局(人権擁護部)、弁護士に相談する。

2. 責任追及の対象と法的責任
加害者への責任: 民法第709条に基づき、不法行為(いじめ)による損害賠償(慰謝料・治療費)を請求可能。14歳未満の場合は親に監督義務違反の責任(民法第714条)が問われる場合がある。

学校側の責任: 安全配慮義務違反(調査の放置・怠慢)として、学校設置者(自治体や学校法人)に損害賠償を請求できる可能性がある。

警察・法的手続き: 事件性が高い(暴行、脅迫、恐喝など)場合は、警察に相談する。

3. 注意点
いじめの加害者を強制的に転校させることは法律上難しく、加害側が転校を拒否するケースも多い。

証拠がないと調査が形骸化する恐れがあるため、粘り強い証拠集めが必要となる。
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臼井優

臼井優

いじめが発覚した場合、加害児童の保護者は「教育上の責任」と「民事上の損害賠償責任(監督義務違反)」を問われます。
 法律上(いじめ防止対策推進法第9条)は、子にいじめを行わせないよう指導する義務があり、加害行為が起きれば、保護者が損害賠償義務(民法714条)を負う可能性が高いです。

いじめと保護者の責任に関する主なポイント
法律上の責任(親の義務):いじめ防止対策推進法第9条に基づき、保護者は子どもが加害者とならないよう教育・指導する責任を負います。

損害賠償責任(民事責任):加害児童に責任能力(概ね11〜12歳以上)がない場合、親が「監督義務者」として損害賠償を負います。

 また、責任能力がある場合でも、監督義務違反(しつけの怠慢など)が認められれば、損害賠償責任(民法709条・714条)が追及されます。

被害者への対応:加害者の保護者は、学校や被害者と連携し、真摯に謝罪し、再発防止策を講じる必要があります。

学校の責任:いじめを放置した学校側には安全配慮義務違反などが問われ、被害者側は学校・加害者双方に損害賠償を請求できる可能性があります。

加害者と言われた際の対応
学校からの事実関係を隠さず確認する。
事実であれば、誠意を持って被害者へ謝罪する。

子供への指導を強化し、再発防止の体制を整える。
事態が深刻な場合、弁護士などの専門家に相談する。

法的責任は民事上の損害賠償が中心となりますが、犯罪行為(暴行、脅迫、恐喝など)に及んだ場合、学校への通報や警察の介入を招くこともあります。
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臼井優

臼井優

いじめは「子供の遊び」ではなく、暴行・傷害・恐喝・脅迫・名誉毀損など、刑法に触れる犯罪行為となり得ます。
 重大な被害は警察の介入対象であり、14歳以上なら刑事責任、14歳未満でも家庭裁判所での処分対象となります。
 学校側への相談に加え、証拠(診断書や記録)を持って警察や弁護士に相談することが重要です。

いじめに該当する可能性がある主な刑法上の罪は以下の通りです。

暴行罪(刑法208条): 殴る、蹴る、叩く、髪を引っ張るなど。
傷害罪(刑法204条): 怪我を負わせる、心身に深刻な不調をきたす。
恐喝罪(刑法249条): 金品を脅し取る、カツアゲ。
脅迫罪(刑法222条): 「死ね」「学校に来たら危害を加える」などの脅し。
強要罪(刑法223条): 義務のない行為を無理やりさせる(例:土下座の強要)。
名誉毀損・侮辱罪(刑法230・231条): SNSへの悪口投稿、人前での誹謗中傷。
器物損壊罪(刑法261条): 教科書や文房具を壊す、隠す。

【重要なポイント】
年齢による対応の違い: 14歳以上の加害者は逮捕・処罰の対象となる一方、14歳未満の場合は「触法少年」として、警察から児童相談所へ通告され、家庭裁判所の審判にかけられるなど保護処分になる可能性があります。

証拠の重要性: いじめは密室で行われることも多いため、被害の事実を証明する日記、写真、医師の診断書、録音データなど、客観的な証拠を集めることが対応を有利にします。

相談窓口: 一人で抱え込まず、親、先生、学校以外の相談窓口(24時間子供SOSダイヤルなど)、または弁護士に相談してください。

いじめは重大な人権侵害であり、犯罪として法的な処罰が適用される可能性があることを認識し、被害を受けた場合は適切な専門機関へ相談しましょう。
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