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臼井優

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エトミデート(Etomidate)は、医療用としては極めて短時間で効く全身麻酔導入剤(鎮静・催眠剤)です。

日本では未承認の医薬品ですが、近年、若年層を中心に「ゾンビタバコ」という俗称で乱用され、深刻な社会問題となっています。

1. 医療的特徴(本来の用途)
用途: 手術時の麻酔導入や、ショック状態・心疾患を持つ患者への鎮静。

メリット: 血圧低下や呼吸抑制が少なく、心血管系への影響が極めて安定しています。

デメリット: 鎮痛作用(痛みを取る効果)はないため、鎮痛薬との併用が必要です。

2. 「ゾンビタバコ」としての乱用と危険性
電子タバコ用のリキッドにエトミデートを混ぜて吸引する形態が流行しています。

主な症状: 激しい眠気、意識障害、手足の激しい痙攣(けいれん)、幻覚など。

ゾンビの由来: 吸引後に意識を失ったり、体が奇妙に震えたりする姿がゾンビのように見えることから名付けられました。

健康被害: 呼吸停止や重度の依存、副腎機能の抑制による深刻な健康被害、死亡のリスクがあります。

3. 日本国内での法的規制
これまでは「未承認薬」でしたが、乱用の拡大を受けて2025年5月から厚生労働省により「指定薬物」に指定されました。

禁止事項: 製造、輸入、販売、所持、使用、購入が法律で厳しく禁じられています。

罰則: 違反した場合は懲役刑や罰金刑が科されます。

SNSなどで「合法」や「笑気麻酔」と偽って販売されることがありますが、非常に危険な違法薬物です。

沖縄県公式サイトや厚生労働省の資料でも、「買わない・使わない・関わらない」よう強く注意喚起されています。
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にっしゃん

にっしゃん

エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?

回答数 21>>

妥当でしょうね
事故を減らすと言う意味なら。
法律化されれば
取り締まらなくても
事故起こしたら罰則
法律化された事により、正しく乗ろうと言う人が
必ず中央に立って乗るようになる

法治国家ですから法律で決まれば
白い目で見られるのは歩行しちゃう人です

自ずと急いでる人は普通の階段を使う

それで良い気がしますけどね
哲学哲学
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憂い顔の騎士

憂い顔の騎士

エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?エスカレーターでの歩行禁止を法律化するのは妥当なのか?

回答数 21>>

妥当
ただし、努力義務を課すだけでなく、罰則規定も必ず必要
回答が、哲学ではないが
哲学哲学
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臼井優

臼井優

「中学生だけで居酒屋」はアウト?ビアジョッキでソフトドリンクでも停学?違法じゃなくても注意すべきポイント、弁護士が解説

1/27(火) 10:55   Yahooニュース

「子どもが中学生だけで居酒屋に行くと言っています」

そんな戸惑いの声がSNSに投稿され、さまざまな意見が寄せられました。

【写真】「カップル入店禁止」を掲げる飲食店

投稿によると、卒業記念としてクラスメート同士で居酒屋に行く計画があり、夕方から食べ放題コースを予約。すでに多くのクラスメートが参加を希望しているといいます。

一方で、居酒屋の場所は繁華街。保護者としては「トラブルに巻き込まれないか」「そもそも中学生だけで居酒屋に入っていいのか」といった不安が募ります。

投稿には「ファミレスならいいけど…」「条例に引っかかるのでは?」などの反応もありました。

●居酒屋を利用しただけで「停学」になる?
また、弁護士ドットコムにも、中高生と居酒屋をめぐる相談が寄せられています。

私立高校に通う子どもが友人と居酒屋で食事をした際、ソフトドリンクをビアジョッキで飲んでいる様子をSNSに投稿。その後、学校側に把握されてしまったというものです。

実際には酒類を飲んでいなかったものの、居酒屋を利用したこと自体が「停学」の対象になるのか悩んでいるといいます。

20歳未満の飲酒が禁止されていることは広く知られていますが、「中高生だけで居酒屋に入ること」そのものは、法的に問題ないのでしょうか。寺林智栄弁護士に聞きました。

●「違法」ではないが注意が必要
──中学生や高校生が、保護者同伴ではなく、友人同士だけで居酒屋に入店し、食事をすることは、どのような法的リスクがありますか。

中学生や高校生が、保護者を伴わずに友人同士で居酒屋に入り、食事をすることは、一律に「違法」とまではいえません。ただし、法的にはいくつか注意すべき点があります。

まず、国の法律として、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」(20歳未満飲酒禁酒法/旧:未成年者飲酒禁止法)があります。この法律は、20歳未満の飲酒を禁止するとともに、酒類を販売・提供した側にも罰則を科しています。

そのため、居酒屋側は、たとえ20歳未満の人が「食事目的」で来店した場合でも、誤って酒類を提供してしまうリスクを常に負うことになります。このため、店によっては20歳未満のみの入店自体を断る運用をしているケースもあります。
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しゅう

しゅう

以前の「栃木県の中学校の暴力動画」が
SNSで話題になった時に

なぜか 「学校・警察側」は
「警察への 積極的な相談」について
学校・警察双方が「早く相談してほしい」とは
なかなか言わなかった件

もしかすると
「学校側」というのは
「いじめが 発覚して 
 学校の外に知られる事」が非常に都合が悪く

更に「警察まで いじめが相談される事」が
それも 学校側に「都合が悪いこと」や
警察にとっても「困る事」とされてる可能性が
あると思われる件

その背景を推察すると
「警察への相談」は
そもそも
「事件・刑法・少年法」的な扱いとなるので
もしかすると「学校側が すごく面倒」と
思っている可能性や

その他に「事件・被害届」がでると
「調書」(ちょうしょ)に
公に「いじめの記録が残る」ので
それにより
「いじめの事実を 証拠として残される」のが
「学校側」にとって 不都合が生じるのでは?という事も推測される

例えば 「A中学校」で
「いじめ・暴力事件」が「警察沙汰」となり
「被害届・調書」に事実が残れば
そこから
「A中学校の被害者の 担当教員」や
「A中学校の 他の教員・教頭・校長」などの
「昇進」や「罰則など」に
強く影響が出る可能性があり

「校長・教頭・担当教員など」が
「自分たちを守るため」に
「いじめ・暴力の事件を隠ぺいしたい」
=「警察沙汰にして 調書・被害届」などに
記録を残したくない」と思っている可能性も
万が一 あり得るお話

もし そうだとしたら
「学校側が 警察側に 相談させない」は
学校側の
一方的な極めて悪質な対応と言える話

正直「生徒・子供」は
「校長・教頭・担当教員ら」の為に
「学校に通っている訳ではない」というお話
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臼井優

臼井優

法律を悪用(意図的に不当な目的で利用)した場合、民事上の責任追及(権利濫用の法理)や刑事上の罰則を受ける可能性があります。

法律の悪用とは
法律は本来、個人の権利を守り、社会の秩序を維持するために存在しています。
 しかし、法律の条文や制度の「抜け穴」を不当な目的で利用したり、形式的には権利行使に見えても実質的にその権利の本来の目的を逸脱して他人に害を与える行為は、一般的に「法律の悪用」とみなされます。

このような行為は、法の世界では主に「権利濫用の禁止」という法原則によって制限されます。民法第1条第3項には「権利の濫用は、これを許さない」と明確に規定されています。

結果と罰則
法律の悪用にあたる行為の結果、以下のような事態が起こり得ます。

権利行使の無効: 濫用と判断された権利行使は、法的に効果を持たないとされます。

損害賠償責任: 悪用によって他人に損害を与えた場合、不法行為責任に基づき、被害者に対して損害を賠償しなければなりません。

刑事罰の可能性: 行為の内容によっては、詐欺罪、恐喝罪、業務妨害罪など、個別の刑法犯に該当し、懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

法的措置の可能性: 悪用された側が、弁護士などに相談し、法的措置(訴訟提起や警察への通報など)を検討する可能性があります。

具体的には、以下のような例が考えられます。
訴訟制度を悪用し、嫌がらせ目的で不当な裁判を起こす(リーガルハラスメント)。

個人情報保護法などで得た情報を、正当な理由なく他人に漏洩したり、不正に利用したりする。

勤務実態がないのに通勤手当を不正受給するなど、会社の制度を悪用して不当な利益を得る。

法律は社会的な制約を受けたものであり、その本来の目的や社会常識、道徳に反するような不当な使い方は許容されません。
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