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過敏性腸症候群に悩まされる方々の悩みや情報共有の星です。前任者の管理人が不在になり新たに管理人になった者が管理してます。

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いつもいつも、無駄に考え過ぎてしまいます。 「誰もそんなこと気にしてないよ!」と思われそうなことも、気になって気になってがんじがらめになってしまう。。。 むしろ考えることが趣味!まである、そんな私が投稿の時に付けたくて、作成してみました。 もし同じように“ついつい考え過ぎてしまう”方いらっしゃいましたら、この星で投稿していただけると『あっ、自分だけじゃないのかも……』と、私はちょっとだけホッとできます。 そんな私利私欲にまみれた星、それがこの『考え過ぎの星』です。 同じタイプの方々の心もちょっと軽くできたらいいな。。。 ちなみに…… アイコンにしたパンジーの花言葉は「考える」 権利のことを考えて、フリー素材のイラストを使用しています。

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七つの大罪 メリオダスによる雑談(漫談)? 主が、認めた人以外あげません 喧嘩や揉め事要りません コメントにての荒らし行為を要りません ルーム内の詐称、中傷したりもしないでください 箱開けグルチャも開催します

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臼井優

臼井優

「故意(こい)」とは
 ある行為によって特定の悪い結果(他人の権利侵害など)が生じることを知りながら、あえてその行為を行うこと、
 つまり「わざと」「意図的に」行うことを指し、法律(刑法・民法)で重要な概念です。
 うっかりミス(過失)と対になる概念で、刑法では原則として故意がないと処罰されず、民法では不法行為(損害賠償請求)の要件となります。

故意のポイント
「認識」と「認容」: 自分の行為が招く結果を「知っていて(認識)」、その結果が発生しても「構わない(認容)」という両方の意識が必要です(未必の故意の場合)。

「確定的故意」と「未必の故意」:
確定的故意: 結果が「必ず起こる」と確信して行うこと。
未必の故意: 結果が起こるかもしれないと認識しつつ、「それでも構わない」と容認して行うこと。

「過失」との違い:
故意: 結果を認識し、容認している。
過失: 結果を認識・予見できたのに、注意を怠って招いてしまうこと(例:不注意による事故)。

具体例
故意の例: 他人の物を盗むと知りながら盗む行為(窃盗罪)。
過失の例: 自分の傘と間違えて他人の傘を持ち帰ってしまった場合(故意がないため窃盗罪は成立しない)。

法律上の重要性
刑法: 原則として故意犯処罰が原則で、「罪を犯す意思がない行為は罰しない」とされています(刑法38条1項)。
民法: 不法行為による損害賠償請求には、加害者の「故意または過失」が必要とされます(民法709条)。
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かんざき

かんざき

ドラえもんの道具を一つだけもらえるとしたら?ドラえもんの道具を一つだけもらえるとしたら?
きせかえカメラ。
そのときのトレンド、着たい服がコストなしに着れる…人が外にでるときに必ず着用するもの。つまり必要不可欠なもの。使っているうちにへたれてくる消耗品。物によってはそれなりにコストがかかる。それがタダで好きなものを着放題って夢がありすぎます。

他、候補になったけどやめた道具
①どこでもドア
行きたい場所に瞬時に移動できる。人の移動コストというものはとてもとても膨大なものです。それが削れるなんてあら素敵。でも、ふと移動中に見る景色とかってエモかったりするじゃないですか。新しい発見があったりとか。そういう機会を損失するのは勿体無く感じたので除外です。私のことだから旅行のときは使わない、とかそういう使い分けはできません。使わないと「勿体無いことしたな」、使うと「情緒が…」となるのが目に見えています。

②タイムマシン
時間移動してトレード大成功!なんてことしたら立派な時間犯罪。過去改編は大きなリスクのため除外。
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お散歩yp

お散歩yp

新刑罰論⑤

■ 利点
▪️冤罪・過剰刑罰を制度的に抑制
▪️刑罰を「復讐」から「学習フィードバック」へ昇華
▪️再犯防止を、個人努力ではなく社会設計として扱える
▪️国家暴力を「見える・測れる・止められる」ものに変換

さらに、

それでも犯罪が起きた場合、
▪️個人のみを罰するのではなく
▪️国家・制度側に、構造改修の義務・責任フィードバックを課す

という形で、学習過程として回る。
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お散歩yp

お散歩yp

新刑罰論③

■ 新視点

ここで次の二つを再配置する。

① 犯罪を「犯さなくて済む権利」(国民)

▪️貧困・孤立・依存・病理によって犯罪以外の選択肢が失われないこと

▪️冤罪・過剰犯罪化によって不当に「犯罪者」にされないこと

▪️社会的に「犯罪以外の選択肢」が実在すること

つまり、「非犯罪でいられるための条件を
社会が保障する権利」である。

② 犯罪を「犯させない義務」(国家)

これは、「弾圧」によってなされてはならない。
大事なのは、「犯罪を犯さなくて済む権利」を保障する義務であるということ。

▪️貧困・医療アクセス・教育格差

▪️孤立・依存・相談窓口の不足

▪️冤罪リスク・裁量の偏り

こうした犯罪を誘発する構造を国家が最小化する義務として捉え直す。

ここで初めて、
刑罰=正義の執行
ではなく、
刑罰=国家が誤る可能性を抱えた暴力
として位置づけられる。
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臼井優

臼井優

飼い犬が人を噛んだ場合 
→飼い主は刑事責任(傷害罪、過失傷害罪など)や民事責任(損害賠償)を問われる可能性があり、特に飼い主が犬をけしかけた場合は傷害罪、管理不十分による事故なら過失傷害罪が適用され、逮捕や罰金、懲役の対象にもなります。法律上、犬は「物」として扱われるため、飼い主は適切に管理する義務があり、狂犬病予防法違反で罰則を受けることもあります。

刑事責任(犯罪となるケース)
傷害罪: 飼い主が意図的に犬をけしかけて噛ませた場合。15年以下の懲役または50万円以下の罰金。
重過失傷害罪: 飼い主の管理が著しく不十分で、犬の危険性を認識していたのに放置した場合。5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
過失傷害罪: 管理義務を怠り、うっかり噛ませてしまった場合。30万円以下の罰金または科料。被害者の告訴が必要(親告罪)。
狂犬病予防法違反: 予防接種を怠っていた場合。20万円以下の罰金。

民事責任(損害賠償)
治療費、慰謝料、休業損害などを請求される可能性。
飼い主は「相当の注意」を払っていれば責任を免れる場合もあるが、状況によって判断される。

重要なポイント
「ペットがしたことだから」と免責されることはありません。
被害者との示談成立が、刑事告訴を防ぐための重要な手段となることがあります(過失傷害罪の場合)。
自治体の条例(犬取締条例など)違反になる可能性もあります。

犬が人を噛んだらやるべきこと(飼い主側)
被害者への謝罪と誠実な対応。
速やかに動物病院で獣医師の検診を受けさせる義務がある(自治体による)。
事故状況の記録と証拠保全。
加入しているペット保険や個人賠償責任保険の確認。

飼い犬が人を噛んだ場合は、速やかに専門家(弁護士など)に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
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やよい軒の『刻みごま白菜漬け』商品化いつになったらしてくれる???
店頭でしか食えない&Xで当選者へのプレゼントのみって罪過ぎるから……

家で朝ご飯でこれを好きなだけ食べれるように……販売してください……
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