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Siva

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M &A昨日合意して頂き、今日振込完了して契約無事締結完了です。一つ大きな成果、かつこれから。嬉しい楽しみがんばろ😊
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食パンマン(カフカ)

食パンマン(カフカ)

仕事で病んじゃう瞬間はありますか?仕事で病んじゃう瞬間はありますか?
契約締結かな。
自社に不利益な条項や法令違反が無いかとか細心の注意を払いながら進める。折衝も必要だし揉めることもあるから…。顧問弁護士のリーガルチェックが必須!
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じゅん

じゅん

chatGPTに歴代総理大臣のなかで評価が高い人物をあげてと聞いてみた ①伊藤博文 日本史上トップクラス 日本初の内閣総理大臣 大日本帝国憲法の制定 立憲政治 内閣制度の基礎を作った
外交感覚も高く列強と渡り合えた

②吉田茂 戦後復興期の総理 吉田ドクトリン
軍事はアメリカ 日本は経済成長に集中
サンフランシスコ平和条約締結
日本が経済大国に進んだ最大の功労者

③佐藤栄作 安定と外交の人 史上最長政権(当時)
沖縄返還を実現 非核三原則を掲げる

では評価の低い総理は?

①東條英樹 太平洋戦争期の首相 戦争を止めれなかった 終戦判断が遅れた 戦後A級戦犯で処刑

②近衛文麿 優柔不断の象徴 カリスマ的人気はあった 日中戦争の泥沼化を止められず 開戦回避を止められなかった

割愛して意外な⑤番目に橋本龍太郎 経済失態
消費税5%引き上げ 緊縮財政で不況を深刻化
金融危機対応が遅れた
俺「あれ?鳩山由紀夫や菅直人は?」
A正確にいうとね 鳩山由紀夫や菅直人クラスはね 日本の大きな評価軸(成功or失敗)にすら乗れてないと扱われがち 辛辣🤣
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臼井優

臼井優

診療行為の法的性質は、原則として患者と医療機関の間で締結される「準委任契約」に基づき、医師が患者の同意を得て、医学的妥当性を持って行う人体への侵襲行為です。
 医師法17条(医業の業務独占)や、身体不可侵権(患者の同意要件)および患者の自己決定権と深く関連しています。

具体的な法的ポイントは以下の通りです。
契約の性質(準委任契約)
結果の確約ではなく、最善を尽くすこと(注意義務)を約束する「準委任契約」が基本です。医師は診療義務を負い、患者は費用支払や情報提供義務を負います。

違法性阻却事由(適法な医療行為の要件)
通常、身体への侵襲は違法ですが、以下の3要件を満たす場合に「正当な業務行為」として適法化されます(違法性阻却)。

治療目的の存在(医学的必要性)
医学的に妥当な方法
患者の同意(インフォームド・コンセント)
業務独占と「医行為」

医師法17条に基づき、医師(または看護師等の補助者)のみが行える「医行為」が定められています。具体的には「医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」と定義されています。

応召義務
医師は、正当な事由がない限り、患者からの診察治療の求を拒んではならないという法的な「応召義務」を負います。

これらの法的性質に基づき、医療行為は患者の身体・生命を保護しつつ、自己決定権を尊重する形で実施される必要があります。
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臼井優

臼井優

役務提供契約(サービス提供契約)は、金銭や物ではなく、労働・技術・ノウハウなどのサービス提供を目的とする契約。
 民法上の雇用、請負、委任、寄託が典型的な型であり、清掃、運送、コンサルティング、不動産仲介など多様な業務を含む。
 成果物の引渡要否や有償/無償の区別があり、契約時に業務範囲と報酬を明確にする必要がある。

概要と特徴
意味: 企業や個人が他者に対してサービス(労働、便益、知識、技術)を提供すること。
分類: 主に「雇用(企業所属)」「請負(成果完成義務あり)」「委任・準委任(業務遂行義務)」の3つが柱。

適用例: 運送、清掃、警備、コンサルティング、IT開発、不動産媒介、医療・教育など。
重要点: 下請法に基づく書面交付や、エステサロン等における役務提供期間(有効期限)の明記など、法的な制限がある場合がある。

契約締結時のポイント
業務内容の定義: どこからどこまでが範囲か具体的に記載する。

報酬と支払期日: 有償か無償か、支払いのタイミング(成果物納品時など)。

成果物の定義: 請負の場合、何を持って完了とするか。

再委託の可否: 外部へさらに委託できるか。
この契約は、モノの売買とは異なり、無形のサービスに関する権利義務関係を規定するため、トラブル防止のために内容を明確にすることが肝要である。
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臼井優

臼井優

夫婦財産契約(婚前契約・プレナップ)は、結婚前に夫婦の財産管理方法や離婚時の財産分与について取り決める契約です。

 婚姻届出前かつ登記が必須で、特有財産の保全や離婚トラブル防止に役立ちます。富裕層を中心に利用され、会社経営者や再婚などのケースで有効な手段です。

夫婦財産契約の主なポイント
契約の締結・登記: 婚姻届出前までに契約書を作成し、登記しなければ第三者(債権者など)に効力を主張できません。

内容: 婚姻中の収入、特有財産(各自の固有財産)と共有財産の範囲、日常家事債務の負担などを自由に定められます。

メリット: 離婚時の財産分与トラブルを防ぎ、会社経営者などが自社株式を特有財産として保護できます。

注意点: 婚姻届出後は内容の変更が原則不可です。公序良俗に反する内容や、著しく一方に不利な内容は無効となる場合があります。

関連知識: 登記費用は約18,000円(登録免許税)かかります。

日本においては法定財産制(婚姻中に取得した財産は共有、婚姻前は特有財産)が基本ですが、この契約により独自の取り決めが可能です。
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