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臼井優

臼井優

名著、と呼ばれる者に関して
評価は分かれます
内田貴先生は、四宮先生の講義を聞いて、分からんと思い、結果民法シリーズを完成させた
だから、四宮総則は名著なのだけれど使いにくい なので、能見先生の本は難解
また、元考査委員の加藤雅信先生は天才だが、本は独自説が多すぎる 実際、ある私大の宅建の講師のときに、客員であった彼の試験問題を
受講生に見せてもらいましたが、こんな難解な奴を学部生に出すのは、ムリやと思いました
先生も、東大の学生も手こずると思うよ〜
だったそうです こういうのを「東大話法」という 同僚の行書の先生も、「これ、必修でしょ、あかんて、コレは」と言ってました
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ほむ

ほむ

AがBにたどり着くまでの思考を
二度や三度続けることが
わたしはどちらかといえば
退屈なのかも。

パチンコみたいな、報酬がわかりきってるものを
わたしは何度も付き合いで行ったことがあるけどハマる思考が全くわからなくて。
現金が増えることだけが嬉しいから、
その単純作業自体は誰かにお願いして。報酬だけ受け取りたい。と思うかな

それよりも。
未知の体験や
自分の予想外なことがたくさん起きる方が
よほど嬉しくない?

それともギャンブルユーザーにとっては
決まった数値や決まったデータ、決まった可能性の範囲内の中ですら
当たった時は予想外に感じるのかな?
ということでギャンブルユーザーにとっては
ギャンブルはA=B=cにみえていて、その中で一際目立つギャンブル、の快楽が強大で
報酬系の回路自体は実は殆ど同義だったり



それとも、A=Bの単純明快な刺激しか
報酬に存在しないとして
個体として過剰な処理能力から情緒理解に欠如しているもしくは
扁桃体の萎縮を例に後天的要因または、と言いたいところだけど
先天性として挙げられるのがADHDの報酬系障害だけど

わたしはなんかこれ、腑に落ちてなくてさ

報酬系障害としてADHDは
動作性と認知能力が代表的な脳機能障害で
どちらかといえば、、処理能力が少ないので、、
ギャンブルみたいな即席の報酬を
報酬の大きさとしてまっすぐ受け取れるのか?とかなり思うんだわ。
ASDならわかる
ADHDはどちら?と聞かれたら
総則ないクリエイティビティに重きを置くんじゃないかと思ってさあ、、
相性悪くね?って思っちゃうんダナ



海馬が小さいと報酬系に異常をきたすけども
多分、それは方法の問題ではなく
大小の話だと思うんだよね

で、結果的に非道な行為やコスパの悪い判断につながるわけで



ギャンブラーはギャンブルの快楽しか知らないまま
死ぬのかな?
未知の体験に得た報酬を快楽と認識できるのかな?
価値観は変わるのかな?




気になるなぁ

人それぞれ

で終わらせちゃったら

なんかつまんないよなぁって
感じがするんだよね

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まさ

まさ

たけるさん、先程の件ぬんさんと話して訂正させていただきます!※今回は任意代理について述べます

「代理(民法99条)」は、契約(売買契約、贈与契約、委任契約等)が成立してから、効果発生するまでの流れの中で、「その契約の効果が誰に帰属するか」という「効果帰属要件」の問題です。
基本的に全ての契約に適用されうる概念なので、民法「総則」の中の要素として位置付けられています。

これに対して、「委任(643条)」は契約の一類型です。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約です。
委任契約も効力発生までは他の契約同様のプロセス(成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件)を経ますが、委任の場合その流れの中で、必ず「効果帰属要件」である「代理」が登場するというイメージです。

画像の要件4つが問題になるのは、意思表示から効力発生まで「何か瑕疵や条件がある場合」で、特段そういうものがなければそもそもこの4つの要件は問題になりません


わからない点あればまたご質問ください!
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ちぃ

ちぃ

民法は最初優しい顔をしながら、突き詰めていくとだんだん沼になってくるんですよね…
特に総則は各論を理解したあとにもう一度やるとまた違った顔として見えるんですよ…😱

私自身家族法(民法に限らず)を専門としてやってましたが、親子法制含め沼過ぎて試験勉強としては苦手にしています😂
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まさ

まさ

久々に民法をやってます。
2年以上ぶり!

94条2項類推適用や177条は行政書士の頃から嫌というほどやってたので少しやったら思い出してきた!!
総則はいいんだよ、問題は担保物権と債権総論だよ
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