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まさ

まさ

たけるさん、先程の件ぬんさんと話して訂正させていただきます!※今回は任意代理について述べます

「代理(民法99条)」は、契約(売買契約、贈与契約、委任契約等)が成立してから、効果発生するまでの流れの中で、「その契約の効果が誰に帰属するか」という「効果帰属要件」の問題です。
基本的に全ての契約に適用されうる概念なので、民法「総則」の中の要素として位置付けられています。

これに対して、「委任(643条)」は契約の一類型です。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる契約です。
委任契約も効力発生までは他の契約同様のプロセス(成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件)を経ますが、委任の場合その流れの中で、必ず「効果帰属要件」である「代理」が登場するというイメージです。

画像の要件4つが問題になるのは、意思表示から効力発生まで「何か瑕疵や条件がある場合」で、特段そういうものがなければそもそもこの4つの要件は問題になりません


わからない点あればまたご質問ください!
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コメント

ちぃ

ちぃ

2 GRAVITY

「代理(民法99条)」は、契約(売買契約、贈与契約、委任契約等)が成立してから、効果発生するまでの流れの中で、「その契約の効果が誰に帰属するか」という「効果帰属要件」の問題です。 という点ですが、一部誤りです。 代理は本人が代理人に代理権を与え、法律行為を行い、その効果を本人に帰属させる制度です。 「契約が成立してから」ではなく、「契約が成立させる」段階から代理権はスタートしています!

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🐱🦀たける🐮🥷
🐱🦀たける🐮🥷
確認しました ありがとうございます🙇‍♀️
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🐱🦀たける🐮🥷

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ここまで細かく解説していただいてありがとうございます すいませんね 皆さんも忙しいところ時間と労力使わせてしまって…… 皆さんの理解の深さと 幅の広さにびっくりしてます! 代理権を他人に与える 委任してお願いする なんとなくイメージ掴めてきました ほんとにざっくりしててごめんなさい なかなか理解が追いつかなくてごめんなさいね(>_<)💦 頑張ってもっと勉強します!!

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まさ
まさ
いえ、みんなでコメントし合って理解を深めていくのが目的ですから!これからもお待ちしております!
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